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相続時精算課税とは?要件と2024年改正の年110万円基礎控除をやさしく解説

オーナー収益革命 編集部

相続時精算課税とは?要件と2024年改正の年110万円基礎控除をやさしく解説

相続時精算課税は、生前に親や祖父母から財産をもらうときに選べる贈与税の制度です。使える人の条件、税金の計算、2024年1月からの改正点、不動産を贈与するときの注意点を、国税庁の説明にそって整理します。

結論

  • 相続時精算課税とは、原則として60歳以上の父母・祖父母などから、18歳以上の子・孫などへ財産を贈与したときに選べる贈与税の制度です。年齢は贈与の年の1月1日で判定します。
  • 贈与税は、贈与者ごとに、1年間の贈与額から基礎控除110万円と特別控除(累計2,500万円まで)を差し引き、残りに一律20%をかけて計算します。基礎控除110万円は、2024年(令和6年)1月1日以後の贈与から使えます。
  • 贈与者が亡くなったときは、この制度で受けた贈与財産を相続財産に加えて相続税を計算し、納めた贈与税を差し引きます。一度選ぶと、その贈与者からの贈与は暦年課税に戻せません。

「親が元気なうちに、実家の土地を名義変更しておきたい」。「贈与税が高いと聞くけれど、まとめて渡せる方法はないのか」。不動産の生前贈与を考える方から、こうした相談がよく寄せられます。

生前贈与の税金には、暦年課税と相続時精算課税の2つの方法があります。2024年1月からは、相続時精算課税に年110万円の基礎控除ができ、選ぶ人の考え方も変わってきました。

この記事では、相続時精算課税の要件と計算、2024年の改正点、不動産を贈与するときに知っておきたい注意点を、国税庁の説明にそって順に整理します。

相続時精算課税とは

制度のしくみを一言で

相続時精算課税とは、生前の贈与では低い税負担で財産を渡し、贈与者が亡くなったときに、その贈与財産を相続財産と合わせて相続税で精算する制度です。

「贈与のときにいったん少なめに払い、相続のときにまとめて計算し直す」と考えると分かりやすいでしょう。

暦年課税との違い

暦年課税(れきねんかぜい)とは、1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計に、贈与税をかける方法です。特に届け出をしなければ、こちらになります。

項目相続時精算課税暦年課税
選び方届出書を出して選ぶ届け出なしで適用
使える人60歳以上の父母・祖父母などから、18歳以上の子・孫など制限なし
年ごとの控除基礎控除110万円(2024年1月1日以後の贈与)基礎控除110万円
累計の控除特別控除2,500万円までなし
税率一律20%金額に応じた税率
相続のとき贈与財産(基礎控除分を除く)を相続財産に加える一定期間内の贈与を相続財産に加える
やめられるか選んだら暦年課税に戻せない―

使える人の要件

国税庁のタックスアンサー(No.4103)によると、要件は次のとおりです。

  • 贈与者:贈与をした年の1月1日に60歳以上の父母または祖父母など
  • 受贈者:贈与を受けた年の1月1日に18歳以上で、贈与者の直系卑属(子や孫など)である推定相続人または孫

受贈者(じゅぞうしゃ)は、財産をもらう人のことです。推定相続人とは、今の時点で相続が起きたら相続人になる人のことです。

贈与する財産の種類、金額、回数に制限はありません。土地や建物も対象になります。

相続時精算課税の贈与税の計算

計算の流れ

  1. 贈与者ごとに、1年間にもらった財産の価額を合計する
  2. 合計から、基礎控除110万円を差し引く
  3. 残りから、特別控除を差し引く(累計2,500万円まで。前の年までに使った分を除く)
  4. 残った金額に、一律20%をかけて贈与税を出す

特別控除は、期限内に贈与税の申告書を出した場合に限り使えます。申告を忘れると使えなくなるため、注意が必要です。

2人以上から贈与を受けたとき

同じ年に、相続時精算課税を選んだ2人以上の贈与者から贈与を受けた場合、基礎控除110万円は、それぞれの贈与額に応じて分けて計算します。父から110万円、母から110万円、と別々に引けるわけではありません。

また、相続時精算課税を選んでいない人からの贈与は、暦年課税で計算します。

2024年(令和6年)の改正点

改正1:年110万円の基礎控除ができた

2024年1月1日以後の贈与から、相続時精算課税にも年110万円の基礎控除ができました。2023年12月31日以前の贈与には、この基礎控除はありません。

国税庁の説明では、贈与者が亡くなったときに相続財産に加える価額は、2024年以後の贈与分について、年ごとに贈与時の価額から基礎控除を差し引いた残りとされています。つまり、基礎控除の範囲の贈与は、相続財産に加えられません。

改正2:災害で被害を受けた土地・建物の特例

国税庁のタックスアンサー(No.8006)によると、相続時精算課税で贈与を受けた土地や建物が、贈与から相続税の申告期限までの間に災害で相当の被害を受けたときは、相続財産に加える価額から、被害を受けた部分の価額を差し引けるようになりました。保険金などで補われた分は除きます。

この特例は、2024年1月1日以後に災害で被害を受けた場合に適用されます。原則として、災害が発生した日から3年を経過する日までに、税務署長に承認の申請をする必要があります。

あわせて変わった暦年課税の加算期間

同じ改正で、暦年課税にも変更がありました。国税庁のタックスアンサー(No.4161)では、2024年1月1日以後の暦年課税の贈与は、相続財産に加える期間が相続開始前7年以内になると説明されています。

相続の開始が2026年(令和8年)12月31日までなら3年以内、2027年1月1日から2030年12月31日までは2024年1月1日から亡くなった日まで、2031年1月1日以後は7年以内と、段階的に延びます。

ポイント

  • 2024年1月1日以後の贈与から、相続時精算課税に年110万円の基礎控除ができました
  • 基礎控除の範囲の贈与は、相続のときに相続財産に加えません
  • 贈与を受けた土地・建物が災害で被害を受けたときの特例ができました
  • 暦年課税は、相続財産に加える期間が段階的に7年へ延びます

相続時精算課税の手続き

届出書を出す時期

相続時精算課税を選ぶには、最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、「相続時精算課税選択届出書」を、受贈者の戸籍の謄本などと一緒に、納税地の所轄税務署長へ出します。

贈与額が110万円を超えるなどで贈与税の申告が必要な場合は、届出書と添付書類を申告書に付けて出します。

手続きの手順

  1. 贈与者と受贈者が、それぞれ年齢などの要件を満たすか確かめる
  2. 贈与契約書を作り、財産を渡す(不動産なら名義を移す登記をする)
  3. 翌年2月1日から3月15日までに、届出書を出す
  4. 110万円を超えるなどの場合は、贈与税の申告書もあわせて出す
  5. 贈与の記録と申告の控えを、相続のときまで保管する

一度選ぶと戻れない

相続時精算課税は、贈与者ごとに選びます。父からの贈与は相続時精算課税、母からの贈与は暦年課税、という選び方もできます。

ただし、一度選ぶと、その贈与者からの贈与には、その後ずっとこの制度が使われます。暦年課税に戻すことはできません。

不動産を相続時精算課税で贈与するときの注意点

小規模宅地等の特例は使えない

国税庁のタックスアンサー(No.4124)では、相続時精算課税の贈与で取得した宅地等には、小規模宅地等の特例を使えないと明記されています。自宅の土地を相続で受け取れば使えた特例が、生前贈与では使えなくなる場合があります。特例の中身は小規模宅地等の特例で説明しています。

登記の税金は相続より高くなる

国税庁のタックスアンサー(No.7191)によると、土地・建物の所有権を移す登記の登録免許税は、相続なら不動産の価額の1,000分の4、贈与なら1,000分の20です。贈与で名義を移すと、登記の税金は相続より重くなります。

加える価額は贈与のときの価額

相続財産に加える価額は、原則として贈与のときの価額です。値上がりが見込まれる財産を早めに渡すと有利になることがある一方、値下がりした場合は、下がる前の価額で計算されます。

場面の例

Dさんは、父から賃貸アパートの建物を相続時精算課税で贈与してもらうことを考えました。家賃の収入がDさんに入るようになるため、父の財産がこれ以上ふくらむのを抑えられます。

一方で、税理士に相談すると、登記の税金が相続より高くなることや、一度選ぶと暦年課税に戻せないことが分かりました。Dさんは、家族で話し合ったうえで、建物だけを贈与し、土地は相続で受け取ることにしました。

よくある失敗

一つ目は、届出書を出し忘れることです。期限内に出さないと、相続時精算課税を選んだことになりません。

二つ目は、自宅の土地を贈与して、小規模宅地等の特例が使えなくなることです。相続で受け取った場合との違いを、事前に比べておきましょう。

三つ目は、ほかの家族に知らせずに進めることです。相続のときに贈与財産も含めて計算するため、遺産の分け方の話し合いに影響することがあります。

相続時精算課税を選ぶかの分かれ道

選ぶのが向く場合

  • 年110万円の基礎控除の範囲で、毎年こつこつ贈与したい
  • 家賃収入のある建物など、贈与者の財産がふくらむのを抑えたい
  • 値上がりが見込まれる財産を、早めに渡したい

慎重に考えたい場合

  • 自宅の土地を渡したいが、相続なら小規模宅地等の特例が使える
  • 登記の税金が、相続より高くなる負担が気になる
  • 家族のあいだで、贈与の内容をまだ話し合っていない

どちらが有利かは、財産の種類と金額、家族の状況によって違います。税理士などの専門家に、相続のときまで見通した計算をしてもらいましょう。

よくある質問

相続時精算課税は、誰でも使えますか?
原則として、贈与の年の1月1日に60歳以上の父母・祖父母などから、18歳以上の子・孫などへの贈与が対象です。
2,500万円までなら、贈与税はかかりませんか?
年110万円の基礎控除と、累計2,500万円の特別控除の範囲なら、贈与税はかかりません。超えた部分には一律20%がかかり、特別控除は期限内に申告した場合に限り使えます。
年110万円以下の贈与でも、届け出は必要ですか?
相続時精算課税を選ぶには、最初の贈与の翌年2月1日から3月15日までに届出書を出します。国税庁の説明では、贈与税の申告が必要になるのは、贈与額が110万円を超える場合などです。
一度選んだら、暦年課税に戻れますか?
戻れません。その贈与者からの贈与には、その後ずっと相続時精算課税が使われます。
相続時精算課税で贈与した土地に、小規模宅地等の特例は使えますか?
使えません。国税庁のタックスアンサー(No.4124)に明記されています。

相続と不動産の相談先

税金の計算は、税理士などの専門家に確かめましょう。相続した不動産の名義は相続登記の義務化、売るときの税金は不動産売却の税金、共有になった不動産は共有名義の解消で説明しています。実家の扱いに迷う方は実家は売るか貸すかや相続した実家の売却の流れも参考になります。売却や活用の会社は会社一覧から比べられ、まとめて聞きたい方は一括相談をご利用いただけます。

まとめ

  • 相続時精算課税は、60歳以上の父母・祖父母などから18歳以上の子・孫などへの贈与で選べる制度です
  • 年110万円の基礎控除と累計2,500万円の特別控除を引き、残りに一律20%がかかります
  • 2024年1月1日以後の贈与から基礎控除ができ、その分は相続財産に加えません
  • 最初の贈与の翌年2月1日から3月15日までに届出書を出し、一度選ぶと暦年課税に戻せません
  • 不動産では、小規模宅地等の特例が使えないこと、登記の税金が相続より高いことに注意します

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