実家は売るか貸すか?迷ったときに比べる5つのポイントと判断の順番

相続した実家や住まなくなった家は、売れば一度にお金になり、貸せば毎月の収入になります。どちらが向いているかを5つの視点で比べ、家族で決めるときの判断の順番を整理します。
結論
- 実家を売るか貸すかは、また住む予定、借り手がつく場所か、貸すまでの費用、手間、税金の5つで決まります。
- また住む可能性があるなら、期間を決めて貸す定期借家が向いています。
- 使う予定がなく、税の特例が使える家なら、先に売ることを考える価値があります。
- 1社だけでなく、売った場合と貸した場合の見積もりを同時に比べるのが近道です。
親が亡くなったあとの実家や、住み替えで空いた家。持ち続けるか手放すかで、迷う方は多いはずです。
「思い出のある家を手放したくない」「でも、固定資産税や管理の手間が負担」。どちらの気持ちも自然なものです。
どちらが正しいということはありません。家の条件とご家族の事情で、向き不向きが決まります。この記事では、判断に使える5つのポイントを順に見ていきます。
実家を売るか貸すかの違い
売るとは、貸すとは
売るとは、家と土地の持ち主を替えて、代金を一度に受け取ることです。貸すとは、持ち主のまま人に住んでもらい、家賃を毎月受け取ることです。
主な選び方の比較
| 選び方 | お金の入り方 | 手間 | 家は戻るか |
|---|---|---|---|
| 売る | 一度にまとめて入る | 売れるまでの手続きだけ | 戻らない |
| 貸す(管理を任せる) | 毎月の家賃から手数料を引いた額 | 少ない | 契約が終われば戻る |
| 貸す(自分で管理) | 毎月の家賃 | 多い | 契約が終われば戻る |
| 借り上げ(サブリース) | 毎月一定の賃料(家賃より低め) | 少ない | 契約の条件による |
| シェアハウスや民泊に変える | 運営しだいで変わる | 任せ方による | 戻せる |
それぞれの収入や費用は、地域や物件によって大きく違います。数字は、会社に見積もりを取って比べましょう。
表のとおり、「売る」と「貸す」の間にも、借り上げや転用といった選び方があります。二択で考えず、いくつかを並べて比べると、家族の事情に合う方法が見つかりやすくなります。
実家を売るか貸すか、5つのポイント
ポイント1:また住む可能性はあるか
将来、自分や子どもが住むかもしれないなら、売ると取り戻せません。期間を決めて貸す「定期借家契約」なら、期間が終われば家が戻ります。
定期借家契約とは、契約の期間が終わると更新されずに終わる賃貸の契約です。期間を自分で決められるので、戻る時期が見えている方に向いています。
ポイント2:借り手がつく場所か
駅からの距離や周りの家賃の水準で、貸したときの収入は大きく変わります。まずは、貸した場合にどのくらいで借り手がつきそうかを、不動産会社に聞いてみましょう。
聞くときは、家の写真や間取りが分かる資料を用意すると、見込みが具体的になります。複数の会社に聞くと、見方の違いも分かります。
借り手がつきにくい場所でも、あきらめる必要はありません。シェアハウスや家具付きの賃貸、民泊など、普通の賃貸以外なら需要がある場合もあります。
部屋数の多い古い一戸建ては、家族向けには借り手がつきにくいことがあります。一方で、部屋ごとに貸すシェアハウスなら、使い道が広がることもあります。
ポイント3:貸すまでにいくらかかるか
古い家は、貸す前に修繕が必要なことがあります。水回りや屋根、外壁などです。
修繕費を何年分の家賃で取り戻せるかを、必ず計算しておきましょう。費用をかけずに、そのままの状態で借り上げる会社もあります。
修繕費や家賃の見込みは、会社や物件によって違います。複数の会社から見積もりを取って比べてください。
ポイント4:手間をかけられるか
貸すと、入居者の募集、家賃の管理、設備が壊れたときの対応が続きます。遠方に住んでいる方には、大きな負担になりがちです。
- 管理会社に任せる:手数料はかかるが、手間はほとんどかからない
- 借り上げ(サブリース):空室でも毎月一定の賃料を受け取れる。ただし賃料は通常の家賃より低めで、見直しの条件もある
- 自分で管理する:手数料はかからないが、時間と手間がかかる
ポイント5:税金はどうなるか
売って利益が出ると、譲渡所得に税金がかかります。親が一人で住んでいた古い家なら、条件しだいで「空き家の3,000万円特別控除」が使える場合があります。
この特例は、相続のあとに一度でも貸すと使えません。貸すか迷っているなら、先に特例が使えるかを確かめましょう。
家賃の収入には所得税がかかります。一方で、修繕費や管理の費用などは経費として差し引けます。
どちらが手元に多く残るかは、税理士に試算してもらうと確かです。
判断の順番
迷ったときは、次の順番で考えると整理しやすくなります。
- 名義を確かめる。相続した家なら、相続登記を済ませる(売るにも相続登記が必要です)
- また住む予定があるかを、家族で話し合う
- 空き家の3,000万円特別控除が使える家かを確かめる
- 売った場合の価格と、貸した場合の家賃・借り上げ賃料を同時に見積もる
- 修繕費・手数料・税金を差し引いて、手元に残る額で比べる
売る方向が向いている場合
- だれも住む予定がなく、管理に通うのも難しい
- 空き家の3,000万円特別控除が使える家で、期限が近い
- 建物の傷みが大きく、貸すには大きな修繕が要る
- 相続人が複数いて、お金で分けたほうが話がまとまりやすい
貸す方向が向いている場合
- いずれ自分や子どもが住むかもしれない
- 駅に近いなど、借り手がつきやすい場所にある
- 大きな修繕をしなくても貸せる状態である
- 毎月の収入で、固定資産税や修繕費をまかないたい
どちらにも当てはまるときは、シェアハウスや借り上げなど、間の選び方も含めて比べてみましょう。
自分の実家に当てはめる例
たとえば、Aさんは親が一人で住んでいた昭和の一戸建てを相続しました。だれも住む予定がなく、遠方で通えません。この場合は、空き家の特例が使えるかを確かめたうえで、売る方向から考えるのが自然です。
Bさんは、駅に近いマンションの一室を相続しました。いずれ子どもが住むかもしれません。この場合は、期間を決めて貸す定期借家が候補になります。
Cさんの実家は部屋数の多い古い家で、家族向けには借り手がつきにくそうです。この場合は、売るだけでなく、シェアハウスや借り上げの見積もりも並べてみる価値があります。
ポイント
- また住む予定があるなら、定期借家で貸すと家が戻る
- 3,000万円特別控除は、貸すと使えなくなる
- 修繕費を何年で取り戻せるかを計算する
- 売る・貸す・借り上げの見積もりを同時に取る
空き家のまま放置すると、管理不全空家として固定資産税の軽減が外れることがあります。決めるまでの間も、見回りは続けましょう。
家族で話し合うときのポイント
相続した実家は、きょうだいなど複数の相続人で受け継ぐことがあります。売るか貸すかで、意見が分かれることも少なくありません。
話し合う前にそろえたい情報
- 売った場合のおおよその価格
- 貸した場合の家賃の見込みと、修繕にかかる費用
- 毎年の固定資産税と、見回りや管理にかかる費用
- 使えそうな税の特例と、その期限
数字がそろうと、「思い出があるから残したい」という気持ちと、「負担を減らしたい」という気持ちを、同じ土台で話し合えます。
借り上げ(サブリース)を考えるときの注意
借り上げは、空室の心配が少なく、手間もかかりにくい方法です。一方で、契約の内容しだいで、思っていた収入にならないこともあります。契約の前に、次の点を読んでおきましょう。
- 賃料が見直される時期と、見直しの条件
- 契約を途中でやめるときの条件
- 修繕の費用を、どちらがどこまで負担するか
分からない点は、署名の前に会社に質問し、答えを書面で受け取ると安心です。詳しくは「サブリースの注意点」で紹介しています。
共有のまま貸すときの注意
複数の相続人で共有したまま貸すと、修繕や契約の更新のたびに、全員の意見をそろえる必要が出てきます。だれが窓口になるか、家賃をどう分けるかを先に決めておきましょう。
決めるまでの期限を区切る
話し合いが長引くと、その間も固定資産税や見回りの負担が続きます。税の特例には売る期限があるものもあります。「いつまでに決めるか」を、最初に家族で決めておくと進めやすくなります。
比べるなら、両方の見積もりを取る
1社だけに聞くと、その会社の得意な方法だけを勧められがちです。売る会社は売る方法を、貸す会社は貸す方法を勧めるのは自然なことです。
売った場合の価格と、貸した場合の家賃や借り上げ賃料を、同じ時期に見比べるのがいちばんの近道です。売却・賃貸・借り上げの会社にまとめて相談すると、選択肢を公平に比べられます。
売るか貸すかでよくある失敗と避け方
とりあえず貸して、特例を使えなくなる
「決めるまでの間だけ」と貸したあとで売ると、空き家の3,000万円特別控除は使えません。貸す前に、売った場合の税金がどう変わるかを確かめておきましょう。
戻るつもりなのに、普通の賃貸で貸す
普通の賃貸借契約は、更新されるのが前提です。持ち主の都合だけでは、契約を終わらせにくい場合があります。また住む予定があるなら、定期借家で貸すかを先に決めておきましょう。
修繕に費用をかけすぎる
貸すために大きく直したのに、思ったほどの家賃で借り手がつかないことがあります。修繕の前に、直したあとの家賃の見込みを会社に聞き、何年で取り戻せるかを確かめましょう。
相談・契約の前のチェックリスト
- 相続登記を済ませ、名義が整っているか
- 家族で、また住む予定の有無を話し合ったか
- 空き家の3,000万円特別控除が使えるかを確かめたか
- 売る・貸す・借り上げの見積もりを、同じ時期に取ったか
- 借り上げの場合、賃料の見直しや解約の条件を読んだか
- 修繕費・手数料・税金を引いた、手元に残る額で比べたか
よくある質問
- 相続した実家は、売るのと貸すのとどちらが得?
- 家の場所や状態、税の特例が使えるかで変わります。売った場合と貸した場合の見積もりを比べて判断します。
- 貸したあとに売ることはできる?
- できます。ただし、空き家の3,000万円特別控除は、相続のあとに貸すと使えなくなります。
- 古くて借り手がつかない家はどうする?
- 借り上げの会社に相談するほか、シェアハウスや民泊などへの転用、売却も選べます。
- いずれ住むかもしれない場合は?
- 期間を決めて貸す定期借家契約なら、期間が終われば家が戻ります。
- 相続登記をしていなくても売れる?
- 売るには相続登記が必要です。相続登記は2024年4月から義務にもなっています。
- 貸している間の固定資産税はだれが払う?
- 持ち主が払います。家賃の収入から払う形になるので、手元に残る額を計算するときに含めておきましょう。
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まとめ
- 判断のポイントは、また住む予定・借り手がつく場所か・貸すまでの費用・手間・税金の5つ
- また住む可能性があるなら、定期借家で貸すと家が戻る
- 空き家の3,000万円特別控除は、相続のあとに貸すと使えなくなる
- 売るにも貸すにも、まず相続登記で名義を整える
- 売る・貸す・借り上げの見積もりを同時に取り、手元に残る額で比べる




