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オーナーチェンジで売却するときの注意点|入居者・敷金・契約の引き継ぎ方

オーナー収益革命 編集部

オーナーチェンジで売却するときの注意点|入居者・敷金・契約の引き継ぎ方

入居者が住んだまま賃貸物件を売る「オーナーチェンジ」では、貸主の立場や敷金が買主に引き継がれます。この記事では、民法のルール、売る前にそろえる資料、売却の流れとよくある失敗を整理します。

結論

  • オーナーチェンジとは、入居者が住んだままの賃貸物件を売ることです。入居者を退去させずに売却できます。
  • 民法605条の2により、入居者が対抗要件(建物の引渡しなど)を備えていれば、貸主の立場は買主に移ります。入居者の承諾はいりません。
  • 敷金を返す義務も買主に引き継がれます。そのため、売買契約で敷金の扱いを決め、入居者の情報を正しく渡すことが大切です。

「アパートを売りたいが、入居者に出ていってもらう必要があるのか」。「敷金は、売ったあと誰が返すのか」。賃貸中の物件を売るときには、空き家を売るときにはない悩みが出てきます。

入居者がいる物件は、買主から見ると、買ったその日から家賃が入る物件でもあります。一方で、契約の中身や入居者の状況が分からなければ、買主は判断できません。

この記事では、オーナーチェンジで売却するときの法律上のルールと、売る前に整える資料、流れと注意点を順に説明します。

オーナーチェンジとは

オーナーチェンジとは、入居者との賃貸借契約を続けたまま、物件の持ち主(オーナー)が変わる売り方のことです。入居者は住み続け、家賃を受け取る人が売主から買主に変わります。

空室にしてから売る場合との違い

比べる点オーナーチェンジで売る空室にしてから売る
入居者住み続ける退去してもらう
主な買い手賃貸経営をしたい人や会社自分で住みたい人も含む
売る前の手間契約や入居者の資料をそろえる退去の交渉や明渡しを待つ
家賃売るまで入り続ける退去後は入らない
室内の確認入居中のため見られないことが多い内覧できる

どちらが向くかは、物件の種類や入居の状況によって違います。判断の分かれ道は、後半で説明します。

貸主の立場は買主に移る

オーナーチェンジの土台になるのが、民法605条の2です。この条文によって、売主と入居者の契約が、そのまま買主に引き継がれます。

入居者が対抗要件を備えていれば移る

民法605条の2第1項は、賃貸借が対抗要件を備えている場合に不動産が譲渡されたときは、貸主の立場が買主に移ると定めています。対抗要件とは、第三者に権利を主張するための条件のことです。

建物の賃貸借では、借地借家法31条により、登記がなくても、建物の引渡しを受けていれば対抗要件になります。入居者が実際に住んでいれば、通常はこれに当たります。

入居者の承諾はいらない

民法605条の3は、売主と買主の合意で、入居者の承諾なしに貸主の立場を移せると定めています。オーナーチェンジのたびに、入居者全員の同意を集める必要はありません。

買主が家賃を請求するには登記が必要

民法605条の2第3項により、買主が貸主であることを入居者に主張するには、所有権の移転の登記が必要です。登記がすむまでは、入居者が家賃をだれに払えばよいか迷うおそれがあります。

敷金を返す義務も引き継がれる

民法605条の2第4項により、貸主の立場が移ったときは、敷金を返す義務も買主が引き継ぎます。入居者が物件のために払った必要費などを返す義務も同じです。

つまり、入居者が退去するとき、敷金を返すのは買主です。売主が預かっていた敷金をどう扱うかを、売買契約で決めておく必要があります。

ポイント

  • 入居者が住んでいれば、貸主の立場は買主に移る(民法605条の2)
  • 入居者の承諾はいらない(民法605条の3)
  • 買主が入居者に主張するには、所有権の移転の登記が必要
  • 敷金を返す義務も買主に移るため、売買契約で扱いを決める

貸主の立場を売主に残す方法もある

民法605条の2第2項では、売主と買主が「貸主の立場を売主に残し、買主が売主に物件を貸す」と合意すれば、立場は移らないとしています。売ったあとも売主が貸主として残る形です。

似た仕組みに、売ったあとも自分が住み続けるリースバックがあります。違いや注意点は「リースバックのデメリットと注意点」で説明しています。

売る前にそろえる資料

買主は、入居中の部屋の中を見られないことが多いため、書類から物件の状態を判断します。資料がそろっているほど、話が早く進みます。

  • 入居者ごとの賃貸借契約書と、重要事項説明書の控え
  • 入居者の一覧(部屋番号、家賃、共益費、敷金、契約期間、更新の予定)
  • 家賃の入金の記録と、滞納の有無
  • 修繕の記録と、設備の不具合の状況
  • 管理会社との管理委託契約書
  • サブリースや家賃保証の契約書(ある場合)

入居者の一覧には、個人の情報がふくまれます。買主に渡す範囲や時期は、不動産会社と相談し、必要な範囲にしぼりましょう。

契約の種類を確かめる

入居者との契約が、普通借家か定期借家かで、買主の見通しは大きく変わります。定期借家は、借地借家法38条により、書面で契約するなどの条件を満たせば、更新のない契約にできます。違いは「定期借家と普通借家の違い」にまとめています。

滞納やトラブルは隠さない

家賃の滞納や、入居者との間のトラブルは、買主の判断に大きく関わります。分かっていることは、不動産会社に伝えておきましょう。滞納への対応は「家賃滞納の対応の流れ」も参考になります。

オーナーチェンジで売却するときの注意点

サブリース中の物件は相手が違う

サブリース中の物件では、オーナーと契約しているのは入居者ではなく、サブリース会社です。そのため、引き継がれるのはサブリース会社との契約になります。

買主がサブリースを続けたくない場合、解約の条件が問題になります。売る前に契約書を読み直しましょう。解約の考え方は「サブリースの解約」で説明しています。

管理会社との契約は自動では引き継がれない

管理会社との管理委託契約は、売主と管理会社の契約です。買主が同じ管理会社に任せるのか、別の会社にするのかを、早めに話し合っておきましょう。管理の任せ先の見直しは「管理会社の変更」が参考になります。

家賃の精算日を決める

引渡しの月の家賃をどちらが受け取るかは、売買契約で決めます。引渡し日を区切りに日割りで分けるなど、計算の方法を書いておくと、あとで揉めません。

入居者への通知を忘れない

貸主が変わったことと、新しい家賃の振込先を、入居者に知らせる必要があります。通知が遅れると、入居者が前の口座に振り込み続け、精算の手間が増えます。

オーナーチェンジで売却する流れ

  1. 入居者の一覧と契約書をそろえ、契約の種類と条件を確かめる
  2. 不動産会社に査定を頼み、家賃収入をふまえた価格の考え方を聞く
  3. 媒介契約を結び、賃貸経営をしたい買主を探してもらう
  4. 買主に資料を渡し、質問に答える
  5. 売買契約で、敷金・家賃の精算・管理会社の扱いを決める
  6. 代金を受け取り、所有権の移転の登記をする
  7. 入居者に、貸主の変更と新しい振込先を知らせる
  8. 敷金や契約書の原本、鍵などを買主に引き渡す

査定の種類は「査定の種類」、媒介契約の選び方は「一般媒介と専任媒介」で説明しています。

空室にしてから売るか迷ったとき

オーナーチェンジが向きやすい場合

  • 満室に近く、家賃が安定して入っている
  • 入居者との契約が長く続いていて、トラブルがない
  • 賃貸経営をしたい人に売りたい

空室にしてから売ることを考える場合

  • ほとんどの部屋が空いている
  • 戸建てなど、自分で住みたい人にも売れそうな物件
  • 入居者が自分から退去する予定がある

退去をお願いするときの注意

普通借家では、貸主から更新を断ったり解約を申し入れたりするには、借地借家法28条の「正当の事由」が必要です。建物を使う必要性や、これまでの経過、建物の状態などをふまえて判断されます。

売りたいという理由だけで、入居者に退去を求めることは簡単ではありません。退去を前提にした計画は、時間と費用がかかることも考えて立てましょう。

場面の例:アパートを売るCさん

Cさんは、相続した6部屋のアパートを売ることにしました。入居者は5部屋で、家賃の滞納はありません。

不動産会社と相談し、入居者が住んだまま、賃貸経営をしたい人に売る方針にしました。入居者の一覧と契約書をそろえ、敷金は売買代金で精算すると契約で決めました。引渡しのあと、管理会社を通じて入居者に新しい振込先を知らせています。

よくある失敗

  • 入居者の一覧が古く、家賃や敷金の額が実際と違っていた
  • 敷金の扱いを契約で決めず、退去のときに揉めた
  • サブリース契約を確かめずに売り出し、買主から解約の条件を聞かれて答えられなかった
  • 入居者への通知が遅れ、家賃が前の口座に振り込まれ続けた
  • 滞納を伝えずに売り、あとで買主との関係が悪くなった

言葉の言い換え

  • オーナーチェンジ:入居者が住んだまま、持ち主が変わること
  • 貸主の立場(賃貸人たる地位):家賃を受け取り、修繕や敷金の返還を引き受ける立場
  • 対抗要件:第三者に権利を主張するための条件
  • レントロール:入居者ごとの家賃や契約期間をまとめた一覧

売り出す前のチェックリスト

  • 入居者の一覧の家賃・共益費・敷金が、契約書と合っているか
  • 契約が普通借家か定期借家か、部屋ごとに分かっているか
  • 滞納や、入居者との話し合いが続いている件を書き出したか
  • サブリースや管理委託の契約で、解約の条件を確かめたか
  • 敷金と家賃の精算の方法を、売買契約に書く準備ができているか
  • 入居者への通知を、だれがいつ出すかを決めたか

買主から聞かれやすいこと

買主は、買ったあとの家賃収入と費用を見積もるために、細かい点を質問してきます。たとえば、各部屋の入居の時期、更新の予定、最近の修繕、設備の不具合などです。

答えられない点が多いと、買主は不安から価格を低く見積もったり、話を止めたりします。分からない点は「分からない」と正直に伝え、推測で答えないことが、あとのトラブルを防ぎます。

よくある質問

オーナーチェンジで売却するとき、入居者の同意は必要ですか?
必要ありません。民法605条の3により、売主と買主の合意で、入居者の承諾なしに貸主の立場を移せます。
敷金は、売ったあと誰が返しますか?
貸主の立場が移ると、敷金を返す義務も買主が引き継ぎます(民法605条の2第4項)。売主が預かっていた敷金の扱いは、売買契約で決めます。
入居者に売却を知らせる必要はありますか?
貸主が変わったことと新しい振込先は知らせる必要があります。知らせないと、家賃の支払先が分からず混乱します。
入居中で部屋の中を見せられなくても売れますか?
売ることはできます。部屋の中を見られない分、契約書や修繕の記録などの資料を丁寧にそろえることが大切です。
売るために入居者に退去してもらえますか?
普通借家では、貸主から更新を断るには借地借家法28条の正当の事由が必要です。売りたいという理由だけでは簡単ではありません。

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売却全体の流れは「不動産売却の流れ」、税金は「不動産売却の税金」、必要な書類は「売却の必要書類」にまとめています。売却に強い会社は業種別の会社一覧から探せます。売るか持ち続けるかを含めて考えたいときは、複数の会社にまとめて相談することもできます。

まとめ

  • オーナーチェンジは、入居者が住んだまま賃貸物件を売る方法
  • 入居者が住んでいれば、貸主の立場は承諾なしに買主へ移る
  • 敷金を返す義務も買主に移るため、売買契約で扱いを決める
  • 入居者の一覧・契約書・修繕の記録をそろえると話が早く進む
  • サブリースや管理会社の契約、家賃の精算、入居者への通知を忘れない

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