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レンタルスペース運営の始め方|向く用途と、旅館業にならないための線引き

オーナー収益革命 編集部

レンタルスペース運営の始め方|向く用途と、旅館業にならないための線引き

空き家や空室を、時間単位で貸すレンタルスペースとして運営する方法があります。この記事では、向く用途と始める手順、旅館業との線引き、管理規約や建物の用途で確かめる点を、法律と国の資料で整理します。

結論

  • レンタルスペースの運営とは、部屋や建物を、会議・撮影・教室・パーティーなどの用途に、時間単位で貸し出すことです。
  • 寝具を使って泊まれる状態で料金を受け取ると、名目が時間貸しでも旅館業に当たり得ます。泊めない運営にするのが線引きの基本です。
  • 始める前に、賃貸なら貸主の承諾、マンションなら管理規約、建物の用途、近隣への配慮の4つを確かめます。

「空き家を何かに使いたいが、ずっと人に貸すのは不安」。「駅に近い空室を、昼だけでも活かせないか」。そう考えたときに候補に挙がるのが、レンタルスペースです。

時間で貸すので、使う人の入れ替わりが多く、短い期間で始めて様子を見ることもできます。ただし、使い方によっては、宿泊の決まりや建物の決まりにかかわります。

この記事では、レンタルスペースの運営に絞って、向く用途、旅館業との線引き、始める手順を説明します。空き家の活用全体の比べ方は「空き家の活用方法の比較」で整理しています。

レンタルスペースとは

時間単位で部屋を貸す形

レンタルスペースとは、部屋や建物の一部を、1時間単位などの短い時間で、不特定の利用者に貸す形です。利用者は予約サイトなどで申し込み、使い終わったら退出します。

普通の賃貸との違いは、利用者がそこに住まないことです。部屋を「生活の場」としてではなく、「用事を済ませる場」として貸します。

言葉の言い換え

  • レンタルスペース:時間単位で貸す部屋。貸し会議室、撮影スタジオ、パーティールームなど
  • 宿泊:寝具を使って施設を利用すること(旅館業法2条5項)
  • 用途変更:建物の使い道を変えること。規模によって建築確認の手続きが要る
  • 転貸:借りている部屋を、さらに別の人に貸すこと。又貸し

レンタルスペースに向く用途と物件

よくある用途

レンタルスペースの用途は、物件の広さや立地で決まります。主な用途と、向く物件の特徴を表にまとめます。

用途向く物件の特徴運営で気をつける点
会議・打ち合わせ駅に近い、机と椅子が置けるネット環境、静かさ
撮影自然光が入る、内装に特徴がある機材の搬入、建物の傷
教室・ワークショップまとまった広さがある人数の上限、騒音
パーティー・集まり1階や戸建てで音が響きにくい夜間の騒音、ごみ、飲酒
個人の作業・自習小さな部屋でもよい鍵の受け渡し、防犯

物件を選ぶときの見方

レンタルスペースは、利用者が来やすい場所かどうかで予約の入り方が変わります。駅からの道のり、近くの同じような部屋の数、利用者が使う時間帯を、運営を始める前に見ておきます。

料金の相場や予約率は、場所や用途によって大きく違い、公的な統計もありません。予約サイトで近い部屋の料金と予約の空き具合を見るなど、自分の地域で確かめるのが確実です。

場面の例

たとえば、駅から歩ける場所に、親が住んでいた戸建てが空いているとします。1階の和室と居間をつなげれば、少人数の教室や打ち合わせに使える広さになります。2階は使わず鍵をかけ、貸す部分をはっきり分けておけば、管理の手間も抑えられます。

反対に、駅から遠く車でしか行けない場所なら、駐車スペースの有無が予約を左右します。物件の弱みを先に知っておくと、用途の選び方を間違えにくくなります。

旅館業との線引き

「泊める」と旅館業になり得る

レンタルスペースで一番気をつけたいのが、旅館業との線引きです。旅館業法2条は、旅館業を「宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業」とし、宿泊を「寝具を使用して施設を利用すること」と定めています。

厚生労働省の「民泊サービスと旅館業法に関するQ&A」は、宿泊料には名目を問わず、休憩料、寝具賃貸料、室内清掃費などが含まれると説明しています。つまり、「時間貸しの利用料」という名目でも、寝具を使って泊まれる状態なら、旅館業に当たり得ます。

旅館業の許可を受けずに旅館業を営むと、旅館業法10条により、6月以下の拘禁刑か100万円以下の罰金、またはその両方が科されることがあります。

旅館業と部屋の貸し借りの違い

同じQ&Aは、旅館業がアパートなどの貸室業と違う点として2つを挙げています。1つは、宿泊者のいる部屋を含め、施設の衛生上の管理の責任が営業者にあると見られること。もう1つは、利用者がその部屋に生活の本拠を置かないことです。

レンタルスペースは、利用者が生活の本拠を置かない点では旅館業に近く、清掃もオーナー側が行います。だからこそ、寝具を置かない、泊めないという線が、区別の決め手になります。

線引きのために決めておくこと

泊めない運営にするには、決まりと設備の両方で線を引きます。

  • 布団やベッドなど、寝具を置かない
  • 利用できる時間帯を決め、深夜から朝までの連続利用を受け付けない
  • 利用規約に、宿泊や仮眠を目的とした利用はできない旨を書く
  • 予約サイトの説明でも、泊まれる部屋と誤解される表現を使わない

泊まれる形にしたいとき

泊まれる形で貸したい場合は、旅館業の許可、住宅宿泊事業の届出、特区民泊の認定のどれかが必要です。3つの違いは「民泊・旅館業・特区民泊の違い」、許可の手順は「簡易宿所の許可の流れ」で説明しています。

建物と契約で確かめる点

賃貸で借りている部屋なら貸主の承諾

借りている部屋をレンタルスペースにするのは、転貸にあたるのが一般的です。民法612条により、貸主の承諾なく転貸すると、契約を解除されるおそれがあります。承諾の取り方は「転貸の承諾」をご覧ください。

マンションなら管理規約

分譲マンションの1室を使う場合は、管理規約を確かめます。国土交通省のマンション標準管理規約12条は、専有部分を「専ら住宅として使用する」と定めています。不特定の人が出入りする時間貸しは、住宅としての使い方を超えると判断されるおそれがあります。

規約に定めがない、またははっきりしない場合は、始める前に管理組合に相談します。マンションでの活用の考え方は「民泊とマンションの管理規約」も参考になります。

建物の用途と面積

使い方によっては、建物の用途が住宅から別の用途に変わったと扱われます。建築基準法87条により、建物の用途を変えて特殊建築物とする場合で、その用途の部分の床面積の合計が200㎡を超えるときは、建築確認の手続きが要ります(6条1項1号)。

たとえば、集会場は特殊建築物の用途の1つとして、建築基準法の別表第一に挙げられています。どの用途に当たるかは使い方で変わるため、自治体の建築の窓口で確かめます。用途変更の考え方は「空き家の店舗への転用」で詳しく説明しています。

レンタルスペース運営の始め方

始めるまでの流れを、順番にまとめます。

  1. 物件の条件を確かめる(賃貸なら貸主の承諾、マンションなら管理規約、建物の用途)
  1. 用途を決める(会議、撮影、教室など。泊めない形にする)
  1. 内装と設備をそろえる(机・椅子、照明、ネット環境、消火器などの備え)
  1. 利用規約を作る(利用時間、人数の上限、禁止事項、ごみの扱い、キャンセル)
  1. 鍵の受け渡しの方法を決める(暗証番号式の鍵、受け渡しの手順)
  1. 予約サイトに登録し、写真と説明を整える
  1. 近隣にあいさつし、問い合わせ先を伝える
  1. 運営を始め、清掃と点検の記録を残す

飲食を出すなら保健所に相談

部屋を貸すだけでなく、飲み物や食事を作って出す場合は、別の許可が要ることがあります。出し方によって扱いが変わるため、始める前に保健所に相談します。

運営で起きやすいトラブルと備え

騒音とごみ

レンタルスペースは、利用者が毎回替わります。住んでいる人と違い、近隣の事情を知らないまま使うことが多いので、騒音とごみのトラブルが起きやすくなります。

  • 夜の利用時間を短めに区切る
  • 音を出してよい時間と、出してはいけない時間を規約に書く
  • ごみは持ち帰りか、分別の方法を部屋に掲示する
  • 近隣からの連絡先を1つに決めておく

音のトラブルの基本は「賃貸の騒音トラブル」でも整理しています。

建物の傷と備品の破損

撮影やパーティーでは、壁や床が傷つくことがあります。利用前後の部屋の写真を残し、破損したときの扱いを規約に書いておくと、話し合いがしやすくなります。

保険で補える範囲は、契約している保険によって違います。今の火災保険が、不特定の人に貸す使い方を対象にしているかを、保険会社に確かめます。

よくある失敗

よくあるのは、ソファを置いたところ、夜通しの利用や仮眠に使われる例です。もう1つは、規約を作らずに始め、ごみや音の苦情が続いて運営をやめる例です。始める前に「泊めない」「騒がない」「散らかさない」を決まりにしておきます。

始める前のチェックリスト

  • 賃貸なら、貸主から転貸と用途の承諾を書面でもらったか
  • マンションなら、管理規約の用途の条文と管理組合の考えを確かめたか
  • 使う部分の床面積と、用途変更の手続きの要否を自治体に確かめたか
  • 寝具を置かず、深夜から朝までの利用を受け付けない設定にしたか
  • 利用規約に、宿泊の禁止、人数、音、ごみ、破損の扱いを書いたか
  • 火災保険の対象に、不特定の人に貸す使い方が入っているか

他の活用方法との比べ方

レンタルスペースは、短い期間で試せる一方、予約が入らなければ収入はありません。長く安定した収入を求めるなら賃貸、土地だけなら駐車場など、ほかの方法と比べて決めます。

活用方法収入の安定手間始めやすさ
レンタルスペース予約次第で変わる清掃と予約対応が毎回ある内装が少なくて済むことが多い
普通の賃貸入居が決まれば安定しやすい入居中は少ない募集と契約の準備が要る
マンスリーマンション入居の入れ替わり次第入れ替わりごとに清掃家具・家電の用意が要る

マンスリーマンションは「マンスリーマンションの運営」、土地の活用は「トランクルームで土地活用」でも紹介しています。

よくある質問

レンタルスペースの運営に許可は必要ですか?
寝具を使わず、泊めない形で時間貸しするなら、旅館業法の「宿泊」には当たりません。寝具を使って泊まれる形にすると、旅館業の許可などが必要になり得ます。
仮眠できるソファを置いてもよいですか?
寝具を使った利用は宿泊に当たり得ます。泊めない運営にするなら、仮眠や宿泊を目的とした利用を規約で禁じ、寝具は置かないのが安全です。
分譲マンションの1室でもできますか?
管理規約によります。標準管理規約は専有部分を住宅として使うと定めているため、始める前に規約と管理組合の考えを確かめます。
借りている部屋をレンタルスペースにできますか?
貸主の承諾が必要です。承諾なく転貸すると、民法612条により契約を解除されるおそれがあります。
用途変更の手続きは必要ですか?
使い方と面積によります。特殊建築物の用途に変え、その部分の床面積が200㎡を超えるときは、建築確認の手続きが要ります。

空き家や空室の使い道をまとめて相談する

レンタルスペースが合うか、賃貸や売却のほうがよいかは、物件の場所と広さ、かけられる手間で変わります。一括相談なら、物件の条件を伝えて、複数の会社の考えを比べられます。会社は会社一覧からも探せます。泊まれる形も考えるなら「空き家を民泊に」、駐車場との比べ方は「駐車場経営の始め方」もご覧ください。

まとめ

  • レンタルスペースは、部屋を時間単位で、住まない利用者に貸す形
  • 寝具を使って泊まれる状態で料金を受け取ると、旅館業に当たり得る
  • 賃貸なら貸主の承諾、マンションなら管理規約を先に確かめる
  • 用途と面積によっては、用途変更の建築確認が要る
  • 騒音・ごみ・破損は、利用規約と記録で備える

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