相続税の申告の流れと期限|10か月以内にやることを順番に整理(不動産がある場合)

相続税の申告は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に、申告と納税まで済ませる必要があります。不動産がある場合に何をどの順で進めるか、期限の並び、遺産の分け方が決まらないときの扱いを国税庁の案内に沿って整理します。
結論
- 相続税の申告の流れは、①相続人と遺産を確かめる、②財産を評価する、③遺産の分け方を決める、④申告書を作って税務署に出し、納税する、の順です。
- 期限は、亡くなったことを知った日(通常は亡くなった日)の翌日から10か月以内です。納税も同じ期限までに行います。
- 遺産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えると、申告が必要になります。特例を使って税額が0円になる場合も、申告が必要なことがあります。
親が亡くなり、実家やアパートを相続することになった。葬儀や役所の手続きに追われているうちに、相続税のことが気になり始めた。そんな方は多いと思います。
相続税の申告には、10か月という期限があります。長く感じますが、相続人を確かめ、不動産を評価し、遺産の分け方を話し合っていると、時間はあっという間に過ぎます。
この記事では、相続税の申告の流れを、期限の並び、不動産の評価、遺産の分け方が決まらないときの扱いに分けて説明します。数字や期限は国税庁の案内で確かめたものだけを書いています。
相続税の申告とは
意味を一言で
相続税の申告とは、亡くなった人から受け継いだ財産の額をもとに相続税を計算し、申告書を税務署に出すことです。申告書の提出先は、亡くなった人の住所が日本にある場合、その住所地を受け持つ税務署です。
申告が必要になる目安
相続税は、遺産の総額から基礎控除額を引いた残りにかかります。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。
たとえば法定相続人が3人なら、3,000万円+600万円×3人で4,800万円です。遺産の総額がこれを超えるかどうかが、申告が必要かどうかの最初の目安になります。
不動産の評価額は、売れる値段とは違う方法で計算します。「実家は古いから大した額ではない」と思っていても、土地の評価で基礎控除額を超えることがあります。早めに評価の目安を確かめます。
相続税の申告の流れ
全体の手順
相続税の申告は、次の順に進めるのが基本です。
- 遺言書があるかを確かめる
- 戸籍をそろえて、だれが相続人かを確かめる
- 預金・不動産・株・借入金など、遺産と借金の一覧を作る
- 不動産などの財産を評価し、遺産の総額を出す
- 相続人全員で、遺産の分け方を話し合う(遺産分割協議)
- 使える特例を確かめ、税額を計算する
- 申告書を作り、税務署に出す
- 期限までに相続税を納める
- 不動産の名義を変える(相続登記)
期限の並び
相続のあとには、相続税の申告のほかにも期限のある手続きがあります。前のほうの期限から順に見ていきます。
| 手続き | 期限 | 確かめた先 |
|---|---|---|
| 相続放棄(家庭裁判所への申述) | 自分のために相続があったことを知ったときから3か月以内 | 裁判所 |
| 亡くなった人の所得の申告(準確定申告) | 相続があったことを知った日の翌日から4か月以内 | 国税庁 |
| 相続税の申告と納税 | 亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内 | 国税庁 |
借金のほうが多いかもしれないときは、3か月の期限に間に合うように、遺産と借金の一覧を早めに作ります。亡くなった人に家賃収入があった場合は、準確定申告も必要になることがあります。
ポイント
- 相続税の申告と納税の期限は、知った日の翌日から10か月以内
- 相続放棄は3か月、準確定申告は4か月と、先に来る期限がある
- 基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の数
- 遺産の分け方が決まらなくても、申告の期限は延びない
不動産がある場合の評価のしかた
土地は路線価方式か倍率方式
相続税では、土地を国税庁の決めた方法で評価します。土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があります。
路線価方式は、道路ごとに決められた価額(路線価)を、土地の形などに応じて補正し、面積をかけて計算する方法です。路線価が決められていない地域では、固定資産税評価額に一定の倍率をかける倍率方式を使います。
建物は固定資産税評価額がもと
建物(家屋)は、固定資産税評価額に1.0をかけた金額で評価します。固定資産税評価額は、毎年届く固定資産税の通知書などで確かめられます。
| 財産 | 評価の方法 | 手元で確かめるもの |
|---|---|---|
| 土地(路線価のある地域) | 路線価方式 | 国税庁の路線価図、土地の形と面積 |
| 土地(路線価のない地域) | 倍率方式 | 固定資産税評価額と、国税庁の倍率表 |
| 建物 | 固定資産税評価額×1.0 | 固定資産税の通知書や評価証明書 |
貸しているアパートや貸している土地は、評価のしかたがさらに変わります。くわしい評価の計算は、税理士に確かめるのが安全です。
小規模宅地等の特例
亡くなった人が住んでいた土地や、事業や貸し付けに使っていた土地には、評価額を下げる特例があります。小規模宅地等の特例と呼ばれます。
| 土地の種類 | 限度の面積 | 減らす割合 |
|---|---|---|
| 特定居住用宅地等(住んでいた土地など) | 330㎡ | 80% |
| 特定事業用宅地等など(事業に使っていた土地) | 400㎡ | 80% |
| 貸付事業用宅地等(貸していた土地など) | 200㎡ | 50% |
この特例を使うには、相続税の申告書に特例を使う旨を書き、計算の明細書や遺産分割協議書の写しなどを付けて出す必要があります。特例で税額が0円になる場合も、申告しなければ使えません。くわしくは「小規模宅地等の特例」で整理しています。
遺産の分け方が決まらないときの申告
期限は延びない
遺産の分け方の話し合いがまとまらなくても、10か月の申告期限は延びません。この場合は、各相続人が法定相続分などの割合で財産を受け継いだものとして計算し、期限までに申告と納税をします。
使えない特例がある
分け方が決まらないまま申告すると、小規模宅地等の特例と、配偶者の税額の軽減は使えません。配偶者の税額の軽減とは、配偶者が受け継いだ財産のうち、1億6千万円か法定相続分のどちらか多い金額までは相続税がかからない仕組みです。
ただし、申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を付けて出し、申告期限から3年以内に分け方が決まれば、そのあとで特例を使えます。
分け方が決まったあとの手続き
分け方が決まって税額が変わったときは、次の手続きをします。
- 税額が増えるとき:修正申告をする
- 税額が減るとき:分け方が決まったことを知った日の翌日から4か月以内に、更正の請求をする
共有のまま話し合いが長引くと、売るにも貸すにも全員の合意が必要になり、動きが取りにくくなります。共有の解き方は「共有名義の解消」で整理しています。
申告のあとにやること
不動産の名義を変える
相続した不動産は、名義を相続人に変える相続登記が必要です。相続登記は義務になっています。くわしくは「相続登記の義務化」をご覧ください。
相続による所有権の移転登記の登録免許税は、不動産の価額(原則として固定資産税評価額)の1,000分の4です。個人が令和9年3月31日までに受ける相続による登記で、課税標準が100万円以下の土地などは、免税の措置があります。
相続した不動産をどう活かすか決める
申告と登記が終わったら、相続した不動産を住む・貸す・売るのどれにするかを決めます。売る場合の流れは「相続した実家の売却」、売るときの税金は「空き家の3,000万円特別控除」で整理しています。
使い道のない土地を国に引き取ってもらう制度もあります。「相続土地国庫帰属制度」もあわせてご覧ください。
相続税の申告でよくある失敗
失敗1:不動産の評価を後回しにした
預金は額がすぐ分かりますが、不動産は評価に時間がかかります。後回しにすると、基礎控除額を超えるかどうかの判断が遅れ、10か月の期限が迫ってしまいます。
失敗2:特例があるから申告不要と思い込んだ
小規模宅地等の特例や配偶者の税額の軽減は、申告をして初めて使える仕組みです。「税額は0円になるはず」と申告しないでいると、特例が使えなくなるおそれがあります。
失敗3:分け方の話し合いを始めるのが遅れた
遺産の分け方が決まらないと、特例が使えないまま申告することになります。四十九日のあとなど、早めに話し合いの場を持つと、余裕を持って進められます。
始める前のチェックリスト
- 遺言書があるかを確かめた
- 戸籍をそろえ、相続人を確かめた
- 不動産・預金・借入金の一覧を作った
- 土地と建物の評価の目安を出した
- 基礎控除額を超えるかを確かめた
- 相続放棄・準確定申告・相続税の申告の期限を書き出した
場面別:申告の進め方の例
実家と預金だけを相続する場合
親が一人で住んでいた実家と預金を、子ども2人で相続する場面を考えます。法定相続人が2人なら、基礎控除額は3,000万円+600万円×2人で4,200万円です。
まず預金の残高と、実家の土地と建物の評価の目安を出し、合計が4,200万円を超えるかを見ます。超えそうなときは、実家にだれかが住み続けるかどうかで、小規模宅地等の特例が使えるかが変わります。分け方の話し合いと、特例の確認を同時に進めます。
賃貸アパートを相続する場合
亡くなった人がアパートを持っていた場合は、家賃の入金先や管理会社との契約も引き継ぐことになります。亡くなった年の家賃収入については、準確定申告が必要になることがあります。
アパートの土地は、貸付事業用宅地等として特例の対象になる場合があります。だれがアパートを引き継ぐかを先に決めると、申告も管理の引き継ぎも進めやすくなります。
よく出てくる言葉の言い換え
- 法定相続人:民法で決められた、相続する権利のある人
- 遺産分割協議:相続人全員で、だれが何を受け継ぐかを話し合うこと
- 修正申告:出した申告書の税額が少なかったときに、正しい額で出し直すこと
- 更正の請求:出した申告書の税額が多すぎたときに、減らすよう求めること
よくある質問
- 相続税の申告期限はいつですか?
- 亡くなったことを知った日(通常は亡くなった日)の翌日から10か月以内です。納税も同じ期限までに行います。
- 遺産が基礎控除額より少なければ、申告は必要ですか?
- 遺産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下なら、相続税はかからず申告も必要ありません。
- 特例で税額が0円になる場合も、申告は必要ですか?
- 小規模宅地等の特例や配偶者の税額の軽減を使って0円になる場合は、申告が必要です。申告しなければ特例は使えません。
- 遺産の分け方が決まらないと、申告期限は延びますか?
- 延びません。法定相続分などで分けたものとして期限までに申告し、分け方が決まったあとで修正申告や更正の請求をします。
- 相続税の申告書はどこに出しますか?
- 亡くなった人の住所が日本にある場合は、その住所地を受け持つ税務署に出します。
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まとめ
- 相続税の申告は、相続人と遺産の確認、評価、分け方の決定、申告と納税の順に進める
- 申告と納税の期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内
- 基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の数
- 土地は路線価方式か倍率方式、建物は固定資産税評価額×1.0で評価する
- 特例は申告して初めて使える。分け方が決まらなくても期限は延びない




