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相続土地国庫帰属制度とは?使える土地の要件と負担金、申請から承認までの流れ

オーナー収益革命 編集部

相続土地国庫帰属制度とは?使える土地の要件と負担金、申請から承認までの流れ

相続した使わない土地を、国に引き取ってもらえる制度があります。申請できる人、引き取ってもらえない土地、審査手数料と負担金、申請から国のものになるまでの流れを、法務省の案内をもとに整理します。

結論

  • 相続土地国庫帰属制度とは、相続や遺贈で取得した土地を、一定の要件を満たせば国に引き取ってもらえる制度で、2023年4月27日に始まりました。
  • 建物がある土地、担保が付いた土地、境界がはっきりしない土地などは引き取ってもらえません。
  • 審査手数料は土地1筆あたり14,000円、承認されたら負担金を納めます。負担金は20万円が基本で、土地の種類によっては面積に応じて決まります。
  • 審査の標準処理期間は8か月で、負担金を納めた時点で土地は国のものになります。

「遠くの山林を相続したけれど、使い道も買い手もない」。こうした土地を持ち続けると、管理の手間と固定資産税がかかり続けます。

以前は、いらない土地だけを手放す方法はほとんどありませんでした。相続放棄をすると、ほかの財産もすべて手放すことになります。

そこでできたのが、相続土地国庫帰属制度です。この記事では、法務省の案内をもとに、使える人・使える土地・お金・流れを順に見ていきます。

相続土地国庫帰属制度とは

制度の意味

相続土地国庫帰属制度とは、相続や遺贈で土地を取得した相続人が、要件を満たせば、その土地を手放して国のもの(国庫)にできる制度です。法務省によると、2023年(令和5年)4月27日から始まっています。

できた背景

持ち主が分からない土地が増え、まちづくりや災害の復旧の妨げになっていました。いらない土地を持て余した相続人が、そのまま放っておくことが原因の一つです。制度は、こうした土地が生まれるのを防ぐためにつくられました。

相続放棄との違い

比べる点相続土地国庫帰属制度相続放棄
手放すもの要件を満たす土地だけ預金や家も含めた財産すべて
時期相続の後でも申請できる家庭裁判所へ期限内に申し立てる
お金審査手数料と負担金がかかる申し立ての費用など
相手法務局(国)家庭裁判所

相続放棄の期限や手続きは、家庭裁判所の案内で確かめてください。この記事は相続土地国庫帰属制度を中心に扱います。

申請できる人

相続や遺贈で土地を取得した人

法務省の案内では、申請できるのは相続などで土地を取得した人です。売買など相続以外で取得した人や、相続などで取得できない法人は、基本的に使えません。

遺贈の場合は、相続人に対する遺贈で取得した土地が対象です。法定相続人ではない人への遺贈で取得した土地は対象外です。

制度が始まる前の相続も対象

2023年4月27日より前に相続した土地も対象です。何十年も前に相続した土地でも申請できます。

共有の土地は全員で申請する

相続などで共有の持分を取得した場合は、共有者全員がそろって申請すれば使えます。同意しない共有者がいると申請できません。共有の解消については共有名義の不動産の解消で詳しく扱っています。

引き取ってもらえない土地の要件

法務省の案内では、引き取ってもらえない土地が2つの段階で決まっています。申請の時点で受け付けられない土地(却下)と、審査で認められない土地(不承認)です。

申請の時点で却下される土地

  • 建物がある土地
  • 担保権や、使ったり収益を得たりする権利が設定されている土地
  • 道路など、ほかの人が使う予定の土地
  • 土壌が汚染されている土地
  • 境界がはっきりしない土地、持ち主や範囲に争いがある土地

審査で不承認になる土地

  • 一定の勾配・高さのがけがあり、管理に大きな費用や手間がかかる土地
  • 管理や処分の妨げになる物が地上にある土地
  • 取り除く必要がある物が地下にある土地
  • 隣の土地の持ち主などと裁判をしないと、管理や処分ができない土地
  • そのほか、通常の管理や処分に大きな費用や手間がかかる土地

具体的にどんな物が妨げになるか

法務省の案内では、地上にあって妨げになる物の例として、果樹園の樹木、倒れるおそれのある枯れ木、放置車両、建物に当たらない廃屋などが挙げられています。地下の物の例としては、産業廃棄物、屋根瓦などの建築資材、古い建物の基礎、浄化槽、井戸などがあります。

がけについては、勾配30度以上かつ高さ5メートル以上のがけがあり、通常の管理に大きな費用や手間がかかる土地が対象とされています。

「境界が明らか」とはどういうことか

法務省の案内では、申請者が考える隣地との境界が図面に示されていて、隣の持ち主の考えと一致し争いがないことを指します。測量や境界確認書の提出までは求められていません。目印がなければ、申請者が目印を置いて示します。

建物がある場合

法務省のよくある質問では、建物がある土地は原則として却下され、建物は原則として取り壊してから申請するとされています。物置小屋のように建物に当たらないものは、管理に大きな費用や手間がかかるかで判断されます。

ポイント

  • 建物は先に取り壊し、建物の滅失登記をしておく
  • 境界は隣の持ち主と確かめ、争いがない状態にしておく
  • 抵当権などが残っていれば、先に抹消する
  • 共有なら、全員の同意をとってから進める

審査手数料と負担金

審査手数料

審査手数料は、土地1筆あたり14,000円です。申請書に収入印紙を貼って納めます。申請を取り下げた場合や、却下・不承認になった場合でも返ってきません。

負担金

承認されると、負担金を納めます。負担金は、国が管理するのにかかる10年分の標準的な費用をもとに、土地の種目ごとに決められます。

法務省のよくある質問では、負担金は20万円が基本とされています。市街化区域などの宅地や農地、森林は、面積に応じて20万円以上が必要になる場合があります。正確な額は、法務省の負担金の算定のページや、自動計算シートで確かめられます。

負担金の納め方

項目内容
納める時期負担金の通知が届いた日の翌日から30日以内
納め方一括で納める(分けて納めることはできない)
期限を過ぎたら承認が効力を失う。もう一度申請するには最初からやり直し
面積のもと登記記録の地積。現況と違う場合は原則として登記を直す

承認の後に負担金を納めなかった場合も、審査手数料は返ってきません。負担金の額を前もって確かめてから申請しましょう。

場面の例

Cさんは、父から遠方の原野を相続しました。建物はなく、境界も隣の持ち主と確かめられていました。法務局に相談したうえで申請し、承認の通知と負担金の案内が届きました。Cさんは期限内に一括で納め、土地は国のものになりました。

一方、Dさんの土地には古い小屋が残っていました。小屋が建物に当たるかを法務局に相談し、取り壊してから申請することにしました。

申請から国のものになるまでの流れ

手続きの流れ

  1. 法務局に相談する(土地の状況や必要な書類を確かめる)
  2. 申請書と添付書類を準備する
  3. 土地がある都道府県の法務局・地方法務局の本局に提出する(窓口または郵送)
  4. 審査手数料を収入印紙で納める
  5. 法務局が書類を審査し、必要に応じて現地を調べる
  6. 承認されると、負担金の通知が届く
  7. 通知が届いた日の翌日から30日以内に負担金を一括で納める
  8. 納めた時点で、土地は国のものになる

申請先

申請先は、土地がある都道府県の法務局・地方法務局の本局の不動産登記の部門です。支局や出張所では受け付けていません。郵送は、書留郵便かレターパックプラスで送ります。

審査にかかる期間

法務省のよくある質問では、審査の標準処理期間は8か月とされています。事案によっては、これを超えることもあります。

申請できる人と代わりに頼める人

申請の手続きは、持ち主本人か法定代理人(親権者・成年後見人など)に限られ、手続きの代理は認められていません。申請書や添付書類の作成の代行は、弁護士・司法書士・行政書士に限って頼むことができます。

申請の前に法務局へ相談する

法務省の案内では、土地がある都道府県の法務局・地方法務局の本局で、事前予約制の相談を受け付けています。窓口・電話・ウェブ会議から選べ、1回30分です。土地が遠い場合は、近くの本局でも相談できます。

相談には、相談票、土地の状況のチェックシート、登記事項証明書や地図の写し、土地の写真などを用意します。持ち主本人のほか、家族や親族も相談できます。

制度が向いている土地・向かない土地

土地の様子制度との相性先に考えること
建物がなく、境界に争いがない申請を考えやすい負担金の額を計算する
古い家が建っているそのままでは申請できない建物ごと売れないか、取り壊すか
抵当権が残っているそのままでは申請できない抹消の手続き
不法占拠や排水の流れ込みがある不承認になりうる問題の解消が先
手入れされていない人工林不承認になりうる整備の要否を法務局に相談

自分の土地がどこに当たるか迷うときは、申請の前に法務局の相談を使うと、手数料をむだにせずに済みます。

制度を使う前に考えたいこと

売る・貸す道はないか

国に引き取ってもらうと、お金を払って手放すことになります。隣の持ち主が買ってくれる、地域の空き家バンクで買い手が見つかる、といった道がないかを先に確かめると、負担を減らせることがあります。空き家バンクへの登録も参考にしてください。

相続登記は先に済ませる

申請するには、相続した土地の持ち主であることが前提になります。2024年4月から相続登記は義務になりました。詳しくは相続登記の義務化をご覧ください。

建物を壊すかどうかの判断

建物がある土地は引き取ってもらえません。ただ、壊す前に、建物ごと売れないかを確かめる価値があります。壊す場合の流れと補助金は空き家の解体と補助金で紹介しています。

よくある質問

相続土地国庫帰属制度は誰でも使えますか?
相続や相続人への遺贈で土地を取得した人が使えます。売買で取得した土地や、法人が取得した土地は基本的に対象外です。
相続土地国庫帰属制度の費用はいくらですか?
審査手数料が土地1筆あたり14,000円で、承認後に負担金を納めます。負担金は20万円が基本で、市街化区域などの宅地や農地、森林は面積に応じて20万円以上になる場合があります。
建物がある土地でも申請できますか?
建物がある土地は原則として却下されます。建物は原則として取り壊してから申請します。
審査にはどれくらいかかりますか?
標準処理期間は8か月です。事案によってはこれを超えることがあります。
不承認になったら審査手数料は返ってきますか?
返ってきません。取り下げ・却下・不承認のいずれの場合も同じです。
共有の土地でも使えますか?
共有者全員がそろって申請すれば使えます。同意しない共有者がいると申請できません。

土地の手放し方の相談先

国に引き取ってもらう前に、売る道がないかを確かめたい方は、売買の会社や会社一覧から地域の会社を探せます。建物付きの土地をどう活かすか、まとめて聞きたい方は一括相談をご利用ください。制度の細かな要件は、土地がある法務局の相談窓口で確かめるのが確実です。

まとめ

  • 相続土地国庫帰属制度は、相続などで取得した土地を国に引き取ってもらえる制度で、2023年4月27日に始まりました
  • 建物がある土地、担保が付いた土地、境界がはっきりしない土地などは引き取ってもらえません
  • 審査手数料は1筆14,000円で、却下・不承認でも返ってきません
  • 負担金は20万円が基本で、通知の翌日から30日以内に一括で納めます
  • 審査の標準処理期間は8か月。負担金を納めた時点で国のものになります
  • 申請の前に、売る道・相続登記・建物の扱いを確かめましょう

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