不動産売買契約書の印紙税はいくら?軽減措置の税額表と貼り忘れの過怠税

不動産売買契約書には、契約金額に応じた印紙税がかかります。令和9年3月31日までの軽減措置の税額表、だれが払うか、2通作るときや写しの扱い、貼り忘れたときの過怠税を、国税庁の説明をもとに整理します。
結論
- 不動産売買契約書の印紙税は、契約書に書いた金額で決まります。令和9年3月31日までに作る契約書は、軽減措置で税額が下がります(国税庁)。
- たとえば契約金額が1,000万円超5,000万円以下なら、軽減後の税額は1万円です。
- 売主と買主がそれぞれ署名した契約書を2通作れば、2通とも課税されます。貼り忘れると、原則として本来の税額の3倍の過怠税がかかります。
「売買契約書に貼る印紙は、いくらのものを買えばいいのか」「売主と買主のどちらが払うのか」。不動産を売るときに、意外と迷うのが印紙税です。
印紙税は金額が小さいと思われがちですが、高い物件では数万円になります。貼り忘れれば、さらに大きな負担になります。
この記事では、軽減措置の税額表、だれが払うか、2通作るときの扱い、貼り忘れたときのことを順に説明します。
印紙税とは
意味を一言で
印紙税とは、契約書や領収書など、法律で決められた文書を作ったときにかかる国の税金です。収入印紙を文書に貼り、消印をして納めるのが一般的です。
不動産売買契約書は「第1号文書」
不動産の売買契約書は、印紙税法の「第1号の1文書(不動産の譲渡に関する契約書)」にあたります。税額は、契約書に書いた契約金額によって決まります。
国税庁は、文書の名前ではなく、書かれている中身で課税文書かどうかを判断するとしています。「覚書」や「念書」という名前でも、売買の内容を証明する文書なら課税されることがあります。
「契約金額」とは
税額を決める契約金額は、契約書に書かれた金額です。国税庁は、取引の金額が直接書かれていなくても、単価や数量などから当事者の間で金額を計算できる場合は、その金額を記載金額とするとしています。
言葉の言い換え
| 言葉 | ふだんの言い方 |
|---|---|
| 課税文書 | 印紙税がかかる文書 |
| 記載金額 | 契約書に書いた契約の金額 |
| 本則 | 軽減措置がないときの、もともとの税額 |
| 消印 | 貼った印紙と文書にまたがって印を押すこと |
| 過怠税 | 印紙を貼らなかったときなどにかかる、重い税 |
不動産売買契約書の印紙税の軽減措置
軽減の対象と期間
平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作る不動産の譲渡に関する契約書は、契約金額が10万円を超えるものについて、税額が軽くなります。
軽減後の税額表
国税庁の説明による、軽減後の税額です。
| 契約金額 | 本則の税額 | 軽減後の税額 |
|---|---|---|
| 10万円超50万円以下 | 400円 | 200円 |
| 50万円超100万円以下 | 1,000円 | 500円 |
| 100万円超500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 1万円 | 5,000円 |
| 1,000万円超5,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
| 1億円超5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
| 5億円超10億円以下 | 20万円 | 16万円 |
| 10億円超50億円以下 | 40万円 | 32万円 |
| 50億円超 | 60万円 | 48万円 |
契約金額が1万円以上10万円以下なら200円、1万円未満なら非課税です。金額の書かれていない契約書は200円です。
計算の例
3,000万円の中古アパートを売る契約書なら、1,000万円超5,000万円以下にあたります。令和9年3月31日までに作れば、税額は1通あたり1万円です(数字は説明のための仮のものです)。
2つの契約を1通に書いた場合
不動産の譲渡と、ほかの第1号の契約を1通に書いた場合は、金額を合わせて判定します。国税庁の例では、建物4,000万円と定期借地権2,000万円を1通に書くと、合計6,000万円として税額は3万円です。
ポイント
- 税額は、契約書に書いた契約金額で決まる
- 令和9年3月31日までに作る契約書は軽減される
- 1,000万円超5,000万円以下なら、軽減後は1万円
- 金額を書かない契約書は200円
だれが払うのか
法律上は作った人
国税庁の説明では、印紙税は課税文書を作ったときに納める義務が生まれ、作った人が納めます。1通の契約書を2人以上で一緒に作った場合は、その人たちが連帯して納める義務を負います。
実際の負担は話し合いで
売主と買主のどちらがどれだけ負担するかは、当事者の話し合いで決めてかまわないとされています。だれが何通分を負担するかは、契約書の条文や事前の打ち合わせで確かめておきましょう。
印紙税の負担を見積もる例
土地と建物をまとめて売る
土地2,000万円、建物1,500万円のアパートを1通の契約書でまとめて売る例です(数字は説明のための仮のものです)。契約金額は合わせて3,500万円なので、1,000万円超5,000万円以下にあたり、軽減後の税額は1通1万円です。
正本を2通作れば、合わせて2万円です。売主と買主が1通分ずつ負担するなら、それぞれ1万円になります。
高い物件を売る
6,000万円の物件なら、5,000万円超1億円以下にあたり、軽減後の税額は1通3万円です。本則の6万円と比べると、軽減の効果は大きくなります。
2通とも課税される
1つの契約で2通以上の契約書を作っても、それぞれが契約の成立を証明するために作ったものなら、すべて課税されます。売主と買主が1通ずつ持つ形なら、2通とも印紙が必要です。
写しや副本でも課税されることがある
「写し」「副本」と書いた文書でも、次のどちらかに当てはまれば課税されます。
- 契約の双方、または持っている人以外の一方が署名や押印をしている
- 正本と同じであることなどを、契約の当事者が証明している
課税されない例
- 正本を複写機でコピーしただけで、署名や押印、証明がないもの
- 持っている人が自分の印だけを押したもの
- ファクシミリや電子メールで送られたものを、受け取った側が印刷したもの
印紙代を節約するために、片方は署名のないコピーで持つという方法をとる場合は、後で契約内容を証明する力に差が出ないかも考えてから決めましょう。
正本を2通作るか、1通とコピーにするか
比べてみる
| 作り方 | 印紙税 | 気をつけること |
|---|---|---|
| 署名した正本を2通作り、1通ずつ持つ | 2通とも課税 | 印紙代は2通分 |
| 署名した正本を1通作り、もう一方はコピーを持つ | 正本の1通だけ課税 | コピーには署名や証明を入れない |
| 写しに双方が署名して持つ | 写しも課税 | 名前が「写し」でも課税される |
判断の分かれ道
どの作り方にするかは、印紙代だけで決めないことが大切です。後で契約の内容を確かめる場面では、相手の署名のある書面を持っているかが意味を持つことがあります。売却を任せる会社や、契約にかかわる専門家とも相談して決めましょう。
作る日と軽減の期限
いつ作ったかで決まる
国税庁の説明では、印紙税は課税文書を作ったときに納める義務が生まれます。軽減措置も、令和9年3月31日までに「作られた」契約書が対象です。
場面の例:契約が年度をまたぐ
売り出しが長引いて、契約が令和9年の春ごろになりそうなケースです。契約書を作る日が令和9年3月31日までか、4月1日以後かで、使える税額が変わり得ます。4月1日以後の扱いは、国税庁の発表を確かめてから見積もりましょう。
場面の例:相続した実家を売る
兄弟で相続した実家を売る場合、売主が複数になります。1通の契約書を全員で作れば、全員が連帯して納める義務を負います。だれがいくら負担するかは、売る前に話し合っておくと安心です。持ち分の整理は「共有名義の解消」で説明しています。
貼り忘れたときの過怠税
過怠税の金額
印紙を貼らなかった場合は、本来の印紙税の額とその2倍、合わせて3倍の過怠税がかかります。
自分から税務署に「印紙税不納付事実申出書」を出し、調査で決まることを知る前であれば、1.1倍に軽くなります。
消印を忘れた場合
貼った印紙に消印をしなかった場合は、その印紙の額面と同じ金額の過怠税がかかります。
申し出るときの流れ
- 貼り忘れた契約書を見つけたら、すぐに税額を確かめる
- 所轄の税務署に「印紙税不納付事実申出書」を出す
- 決まった過怠税を納める
経費にはならない
過怠税は、全額が法人税の損金にも、所得税の必要経費にもなりません。貼り忘れは、本来の印紙代より重い負担になります。
よくある失敗と防ぎ方
本則の税額で印紙を買う
軽減措置の期間中なのに、本則の税額の印紙を貼ってしまうことがあります。必要以上の印紙代を払うことにならないよう、税額表の「軽減後」の欄で確かめてから用意しましょう。
写しなら印紙は要らないと思い込む
「写し」と書いても、双方が署名や押印をしていれば課税されます。印紙を貼らずに持っていると、後で過怠税がかかるおそれがあります。名前ではなく、署名や証明があるかで判断しましょう。
消印を忘れる
印紙を貼っただけで、消印をしないままにすると、その印紙の額面と同じ過怠税がかかります。貼ったら、その場で消印をする習慣をつけましょう。
金額を書き直した契約書を作る
契約の途中で代金が変わり、契約書を作り直すことがあります。新しい契約書も、書かれた金額で印紙税がかかります。何通作るかを含めて、作り直す前に確かめましょう。
印紙を貼る手順
- 契約金額から、軽減後の税額を確かめる
- 契約書の通数分の収入印紙を用意する
- 契約書に印紙を貼る
- 印紙と契約書にまたがるように消印をする
- 印紙代をだれが負担したかを記録しておく
売る前のチェックリスト
- 契約金額を確かめ、税額表で税額を見る
- 作る日が令和9年3月31日までかを確かめる
- 契約書を何通作るか、だれが持つかを決める
- 印紙代をだれが負担するかを決める
- 当日、印紙を貼って消印する
売却の手順全体は「不動産売却の流れ」で説明しています。
よくある質問
- 不動産売買契約書の印紙税はいくら?
- 契約金額で決まります。令和9年3月31日までに作る契約書なら、たとえば1,000万円超5,000万円以下で1万円です。
- 印紙税は売主と買主のどちらが払う?
- 法律上は作った人が納め、一緒に作った場合は連帯して納めます。実際の負担は、当事者の話し合いで決めてかまいません。
- 契約書のコピーにも印紙は必要?
- 署名や押印、証明のないただのコピーは課税されません。署名や押印がある写しは、課税されることがあります。
- 印紙を貼り忘れたらどうなる?
- 原則として本来の税額の3倍の過怠税がかかります。調査の前に自分から申し出れば、1.1倍に軽くなります。
- 印紙税の軽減措置はいつまで?
- 令和9年3月31日までに作る契約書が対象です。それ以後に作る契約書の扱いは、国税庁の発表を確かめてください。
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売るときにかかる税金の全体は「不動産売却の税金の基本」、必要な書類は「売却の必要書類」で説明しています。相続した家を売るなら「空き家の3,000万円特別控除」も参考になります。
売却の相談先は売却の会社一覧や会社一覧から探せます。まとめて聞く方法は一括相談の説明をご覧ください。
まとめ
- 不動産売買契約書は第1号の1文書で、契約金額により税額が決まる
- 令和9年3月31日までに作る契約書は、10万円超の金額で軽減される
- 1,000万円超5,000万円以下なら軽減後1万円、5,000万円超1億円以下なら3万円
- 作った人が納め、共同で作れば連帯して納める。負担は話し合いで決めてよい
- 署名した契約書を2通作れば、2通とも課税される
- 貼り忘れは3倍、自分から申し出れば1.1倍の過怠税




