相続税の基礎控除とは?3,000万円+600万円×人数の数え方と申告が要る人

相続税の基礎控除は、遺産からこの額までは相続税がかからないという線引きです。法定相続人の数え方、人数ごとの早見表、基礎控除を超えたら申告が要るかを国税庁の説明に沿って整理します。
結論
- 相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。法定相続人が3人なら4,800万円です。
- 正味の遺産額が基礎控除額以下なら、相続税の申告も納税も要りません。超えると、申告と納税が必要です。
- 法定相続人の数は、相続を放棄した人も数に入れます。養子は、実子がいれば1人まで、実子がいなければ2人までです。
- 申告が要るかは、小規模宅地等の特例などを使う前の金額で判断します。特例で税額が0円になる人も、申告が必要です。
親が亡くなり、実家と預金が残った。相続税がかかるのか、申告が要るのか分からない。まずここで迷う方が多いはずです。
その答えを決めるのが「基礎控除」です。遺産がこの額までなら、相続税はかかりません。逆に、実家の土地の評価が思ったより高く、基礎控除を超えていたということもあります。
この記事では、国税庁の説明をもとに、相続税の基礎控除の計算、法定相続人の数え方、申告が要る人と要らない人の分かれ目を説明します。税額の計算のしかたや申告の手続きは、関係する記事にリンクしながら、基礎控除に絞ってお伝えします。
相続税の基礎控除とは
基礎控除の意味
相続税の基礎控除とは、遺産の合計から差し引ける、決まった額のことです。正味の遺産額がこの額を超えた部分にだけ、相続税がかかります。
国税庁は、基礎控除額を「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」の式で計算すると説明しています。
「正味の遺産額」とは
ここでいう正味の遺産額は、相続などでもらった財産に、死亡保険金などのみなし相続財産や一定の贈与財産を足し、非課税財産、葬式費用、債務を引いたものです。預金だけでなく、土地や建物、株なども含みます。
相続税の基礎控除の計算:人数ごとの早見表
早見表
法定相続人の数ごとの基礎控除額は、次のとおりです。
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
| 5人 | 6,000万円 |
人数が1人増えるごとに、600万円ずつ増えます。だれが相続人かで基礎控除の額が変わるため、まず相続人を正しく確かめることが出発点です。
計算の例
配偶者と子2人が相続人の場合は、3,000万円+600万円×3人=4,800万円です。正味の遺産額が5,000万円なら、200万円が基礎控除を超えるため、申告が必要になります。
ポイント
- 基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
- 正味の遺産額が基礎控除額以下なら、申告も納税も要らない
- 人数の数え方で額が変わるので、相続人を先に確かめる
法定相続人の数の数え方
だれが法定相続人になるか
国税庁の説明では、亡くなった方の配偶者は常に相続人です。そのほかは、次の順番で相続人になります。
- 第1順位:子(子が亡くなっていれば、その子や孫)
- 第2順位:父母や祖父母など(第1順位の人がいないとき)
- 第3順位:兄弟姉妹(第1順位も第2順位もいないとき。亡くなっていれば、その子)
内縁の関係の人は相続人に含まれません。
相続放棄をした人も数える
民法の上では、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。しかし、相続税の基礎控除を計算するときの法定相続人の数は、放棄がなかったものとして数えます。
たとえば子が3人いて、1人が放棄しても、基礎控除の計算では子3人として数えます。
養子の数え方
基礎控除の計算に入れる養子の数には、上限があります。実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までです。養子が何人いても、この数を超えて基礎控除を増やすことはできません。
数え方の比較
| 場面 | 基礎控除の計算での数え方 |
|---|---|
| 相続を放棄した子がいる | 放棄がなかったものとして数える |
| 実子1人と養子2人 | 実子1人+養子1人で2人 |
| 実子なしで養子3人 | 養子2人まで |
| 内縁の配偶者 | 相続人に含まれない |
法定相続人の数は、死亡保険金の非課税限度額(500万円×法定相続人の数)の計算にも使います。数え方を間違えると、両方の計算がずれます。
人数の数え方の例
子が親より先に亡くなっていて、その子(亡くなった方の孫)が2人いる場合は、孫2人が相続人になります。配偶者がいれば、配偶者と孫2人で3人と数え、基礎控除額は4,800万円です。
子も親もいなくて、兄弟姉妹が3人いる場合は、兄弟姉妹3人が相続人です。配偶者がいなければ3人で、基礎控除額は4,800万円になります。
基礎控除を超えるかを見積もる手順
4つのステップ
申告が要るかの見当をつけるには、次の順に進めます。
- 戸籍を取り寄せ、法定相続人がだれで何人かを確かめる
- 基礎控除額を、3,000万円+600万円×人数で出す
- 財産を一覧にする(土地・建物・預金・株・死亡保険金など)。土地は路線価などで評価する
- 債務と葬式費用を引いた正味の遺産額と、基礎控除額を比べる
死亡保険金の非課税との違い
基礎控除と同じく、法定相続人の数を使うのが死亡保険金の非課税です。似ていますが、使う場面が違います。
| 項目 | 基礎控除 | 死亡保険金の非課税 |
|---|---|---|
| 式 | 3,000万円+600万円×法定相続人の数 | 500万円×法定相続人の数 |
| 何から引くか | 遺産の合計 | 相続人が受け取った死亡保険金 |
| 使える人 | 遺産全体に1回 | 受取人が相続人の場合(放棄した人は除く) |
申告が要る人・要らない人
基礎控除以下なら申告も納税も不要
国税庁は、相続などで取得した財産の価額の合計額が、遺産に係る基礎控除額の範囲内なら、申告も納税も必要ないと説明しています。
特例を使う前の金額で判断する
この合計額は、小規模宅地等の特例などを使わない場合の金額で判断します。そのため、特例を使えば税額が0円になる人でも、特例を使う前の合計が基礎控除額を超えるなら、申告が必要です。
小規模宅地等の特例は、相続税の申告書に特例を受ける旨を書き、決まった書類を添えて受けるものです。配偶者の税額軽減も、申告書に明細を書いて提出して受けます。
申告の期限
申告と納税の期限は、亡くなったことを知った日(通常は亡くなった日)の翌日から10か月以内です。手続きの順番は「相続税の申告の流れ」で説明しています。
基礎控除を超えたら税額はどう出す?
超えた部分だけに税がかかる
基礎控除を超えても、遺産全体に税がかかるわけではありません。基礎控除を引いた残り(課税遺産総額)を、法定相続分で分けたものとして、それぞれに税率を掛けます。
小さな例
配偶者と子2人が相続人で、正味の遺産額が5,000万円とします。基礎控除額は4,800万円なので、課税遺産総額は200万円です。
法定相続分で分けると、配偶者100万円、子はそれぞれ50万円です。どれも1,000万円以下なので税率は10%で、相続税の総額は10万円+5万円+5万円=20万円になります。配偶者が受け取った分は、配偶者の税額軽減で0円になる場合があります。
このように、基礎控除を少し超えただけなら、税額は大きくならないこともあります。それでも申告は必要なので、期限に間に合うよう準備します。
不動産がある家は基礎控除を超えやすい?
土地の評価で判断が変わる
実家の土地や賃貸アパートがあると、預金だけの場合よりも遺産の合計が大きくなりがちです。土地は路線価方式か倍率方式で評価します。評価の方法は「相続税の土地評価と路線価」をご覧ください。
場面の例
親の自宅と預金を、子2人が相続する場面を考えます。法定相続人は2人なので、基礎控除額は4,200万円です。預金だけを見ると基礎控除の内に収まりそうでも、自宅の土地を評価して足すと超える、ということがあります。
この場合、自宅の土地に小規模宅地等の特例を使えれば、税額が0円になることもあります。ただ、それでも特例を使う前の合計が基礎控除額を超えていれば申告が必要です。特例の要件は「小規模宅地等の特例」で確かめてください。
判断の分かれ道
- 財産の合計がはっきり基礎控除額を下回る:申告は不要。念のため財産の一覧は残しておく
- 合計が基礎控除額の前後:土地の評価を正しく出してから判断する
- 合計が基礎控除額を超え、特例で0円になりそう:特例を使うために申告する
- 合計が基礎控除額を大きく超える:税額の計算と、納税の資金を早めに考える
よくある失敗と、その避け方
失敗1:預金だけで判断する
土地や建物、死亡保険金を足し忘れ、申告が要らないと思い込む例です。財産は、不動産も含めて一覧にしてから判断します。
失敗2:放棄した人を数から外す
相続放棄をした人を外して数えると、基礎控除額が小さく出ます。基礎控除の計算では、放棄がなかったものとして数えます。
失敗3:「特例で0円」なので申告しない
特例は、申告して初めて使えます。期限を過ぎてから気づくと、思わぬ税がかかることがあります。
失敗4:財産を集め始めるのが遅い
申告の期限は、亡くなった日の翌日から10か月以内です。戸籍の取り寄せや土地の評価には時間がかかります。基礎控除を超えるかの見当だけでも、早めにつけておくと、期限に追われずに済みます。
よく出てくる言葉の言い換え
- 基礎控除:遺産の合計から、だれにでも差し引ける決まった額
- 法定相続人:民法で決まった、遺産を受け継ぐ立場の人
- 正味の遺産額:財産から債務や葬式費用などを引いた残り
- 相続放棄:家庭裁判所で、遺産を一切受け継がないと決める手続き
- 特例:条件を満たすと評価や税額を減らせる決まり
申告が要るかを確かめるチェックリスト
- 戸籍で、法定相続人がだれで何人かを確かめた
- 相続放棄をした人も数に入れた
- 養子の数え方の上限を確かめた
- 土地・建物・預金・株・死亡保険金を一覧にした
- 債務と葬式費用を一覧にした
- 特例を使う前の合計と基礎控除額を比べた
よくある質問
- 相続税の基礎控除はいくらですか?
- 3,000万円+600万円×法定相続人の数です。相続人が配偶者と子2人の3人なら4,800万円です。
- 基礎控除以下なら申告しなくてよいですか?
- 特例を使う前の財産の合計が基礎控除額以下なら、申告も納税も要りません。
- 相続放棄をした人は基礎控除の人数に入りますか?
- 入ります。基礎控除の計算では、放棄がなかったものとして法定相続人の数を数えます。
- 養子を増やせば基礎控除も増えますか?
- 数に入れられる養子は、実子がいれば1人、実子がいなければ2人までです。それを超えて増やすことはできません。
- 小規模宅地等の特例で税額が0円になる場合も申告は必要ですか?
- 必要です。特例を使う前の合計が基礎控除額を超えるなら申告が要り、特例は申告書に書いて受けます。
- 基礎控除を超えたらどのくらい税金がかかりますか?
- 基礎控除を引いた残りを法定相続分で分けたものとして、税率を掛けて計算します。法定相続分の考え方は関係する記事で説明しています。
次に読みたい記事と相談先
基礎控除を超えた場合の分け方の考え方は「法定相続分と不動産」、話し合いの進め方は「遺産分割協議と不動産」で説明しています。名義変更は「相続登記の義務化」もあわせてご覧ください。
相続した実家やアパートをどう活かすか迷うときは、会社の一覧から探すか、一括相談の使い方をご覧のうえ、まとめて相談してみてください。
まとめ
- 相続税の基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数
- 正味の遺産額が基礎控除額以下なら、申告も納税も要らない
- 法定相続人の数は、相続放棄をした人も数え、養子は1人か2人まで
- 申告が要るかは、特例を使う前の合計で判断する
- 特例で0円になる人も申告が必要で、期限は亡くなった日の翌日から10か月以内




