民泊の180日ルールとは? 日数の数え方と、残りの期間を賃貸で活かす方法

民泊新法の民泊は、1年に180日までしか人を泊められません。日数の正しい数え方、数えなくてよい場合、超えたときの扱い、残りの期間を1か月以上の賃貸で活かすときの注意点を整理しました。
結論
- 民泊の180日ルールとは、民泊新法(住宅宿泊事業法)で人を泊められる日数を、1年に180日までとする決まりです。
- 1年は毎年4月1日の正午から翌年4月1日の正午まで、1日は正午から翌日の正午までで数え、届出住宅ごとに通算します。
- 残りの期間は、宿泊の前に結んだ1か月以上の賃貸借契約で貸すことができ、その期間は180日に数えません。
民泊新法で営業できるのは、1年に180日までです。言いかえると、1年の半分近くは宿泊に使えません。
「何日目から数えるのか」「同じ日に2組泊めたら2日なのか」。数え方を間違えると、知らないうちに上限を超えてしまうおそれがあります。
この記事では、180日の数え方と、残りの期間を賃貸で活かす方法を、法律と観光庁のガイドラインにそって説明します。
民泊の180日ルールとは
180日ルールとは、民泊新法の民泊で人を泊められる日数の上限です。法律では、住宅宿泊事業を「1年間で180日を超えないもの」と決めています。
上限を超えて泊めたい場合は、旅館業法の許可(簡易宿所など)が必要です。制度ごとの違いは「民泊・旅館業・特区民泊の違い」をご覧ください。
180日の数え方
1年と1日の区切り
- 1年は、毎年4月1日の正午から、翌年4月1日の正午まで
- 1日は、正午から翌日の正午まで
1月から12月の暦の1年ではない点に注意しましょう。4月1日の正午を境に、日数がリセットされます。
数え方のルール
| こんな場合 | 数え方 |
|---|---|
| 同じ日に別のグループが泊まった | 同じ届出住宅なら1日 |
| 1つの届出住宅に複数の棟や住戸がある | どれかに泊めれば1日 |
| 短い時間だけ泊めた、日付をまたがなかった | 宿泊料を受けて泊めたなら1日 |
| 募集していたが泊まらなかった | 数えない(実際に泊めた日数で数える) |
| 宿泊者が予約日に来なかった(no-show) | 自治体が認めれば数えない |
| 宿泊の前に1か月以上の賃貸借契約を結んだ | 自治体が認めれば数えない |
表は、観光庁の住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)をもとにまとめています。
届出住宅ごとに通算する
日数は、事業者ごとではなく、届出住宅ごとに数えます。持ち主や事業者が変わっても、同じ期間内の日数は合計されます。
中古の家を買って民泊を始めるときは、その年度にすでに何日泊めているかを、届出先の自治体に確かめておきましょう。
条例で、営業できる期間をさらに短くしている自治体があります。180日より少ない上限になることもあるので、必ず確かめてください。
180日を超えたらどうなる?
旅館業法の許可を受けずに180日を超えて泊めると、超えた分は旅館業法違反になります。
2か月ごとの定期報告では、泊めた日数を自治体に報告します。宿泊者名簿も3年間保存するので、日数の記録と名簿が合っているかを確かめておくと安心です。予約サイトの設定や管理業者との連絡で、日数を常に把握できるようにしておきましょう。
ポイント
- 1年は4月1日正午から。暦の1月始まりではない
- 同じ日に何組泊めても、同じ届出住宅なら1日
- 日数は届出住宅ごとに通算。事業者が変わってもリセットされない
- 超えた分は旅館業法違反になる。日数を常に把握する
残りの期間は「1か月以上の賃貸」で活かせる
1か月以上の賃貸借は日数に数えない
ガイドラインでは、滞在が1か月以上になり、宿泊の契約ではなく賃貸借契約を結んだ場合は、自治体が認めれば180日に数えないとしています。長期の出張者や、期間を決めて部屋を借りたい人が相手として考えられます。
民泊新法の「住宅」の条件には、入居者を募集している家も含まれます。住宅として貸すことと民泊は、もともと両立しやすい考え方です。
賃貸借契約は宿泊の前に結ぶ
宿泊の契約で泊まり始め、結果的に1か月以上になった場合に、後から賃貸借契約に切り替えることは認められません。賃貸借契約は、泊まり始める前に結んでおく必要があります。
短期の賃貸借契約を結ぶときは、書面か電磁的記録で契約書を作ります。
1か月未満の「マンスリー」に注意
ガイドラインが引用している厚生労働省の考え方では、旅館業にあたるかどうかの目安は原則1か月です。これより短い期間のサービスは、基本的に旅館業と判断されます。
名前だけ「マンスリー」でも、実際に数日単位で貸していれば、宿泊の営業とみなされるおそれがあります。賃貸に回す期間は、1か月以上の契約にするのが基本です。
短い賃貸は「定期借家」で確実に終わらせる
普通の賃貸借で1年未満にすると
普通の建物の賃貸借で期間を1年未満にすると、法律上は期間の定めのない契約とみなされます。決めた時期に確実に部屋を返してもらえない可能性があります。
定期借家契約の決まり
短い期間で確実に終わらせたいときは、定期借家契約(定期建物賃貸借)を使います。借地借家法には、次の決まりがあります。
- 期間を決め、公正証書などの書面で契約する(電磁的記録でも可)
- 契約の前に、契約書とは別の書面を渡して、更新がなく期間満了で終わることを説明する
- 期間が1年以上なら、満了の1年前から6か月前までに、終了することを通知する
1年未満の定期借家なら、3の通知は要りません。
2の事前の説明をしなかったときは、「更新がない」という定めは無効になります。入居者の承諾があれば、書面の代わりにメールなどの電磁的な方法で渡すこともできます。
契約書は、国土交通省が公表している「定期賃貸住宅標準契約書」のひな形を土台にすると、必要な項目の漏れを防ぎやすくなります。
床面積200㎡未満の住まいでは、入居者は転勤や療養などやむを得ない事情があれば、解約を申し入れてから1か月で契約を終えられます。短い契約でも、この点は前提にしておきましょう。
民泊と賃貸を組み合わせるときの注意
標識は賃貸中も掲げたまま
ガイドラインでは、入居者を募集している家で民泊をする場合、入居者が決まって賃貸で使っている間も、標識を掲げ続けることが求められています。
借りた家を転貸するときは別の決まりも
ガイドラインでは、人に貸す事業のために持ち主から家を借りる契約を結ぶ場合、賃貸住宅管理業法の「特定転貸事業者」に当たると注意しています。持ち主への書面の交付と説明など、別の義務が生じます。
年間の予定表を先に作る
賃貸で貸している間は、民泊の予約は受けられません。観光の多い季節は民泊、それ以外は1か月以上の賃貸、のように年間の予定表を先に作ると、予約の重なりを防げます。
予定表には、民泊で泊めた日数の累計も書き込んでおきましょう。年度の終わりが近づいたときに、あと何日泊められるかがすぐに分かります。
組み合わせ方の例
- 観光の多い季節は民泊、それ以外は1〜数か月の定期借家
- 出張の需要が強い地域は、法人向けの中期の賃貸を中心にする
- 建物を改修して、日数の上限がない簡易宿所への切り替えを考える
どの形が合うかは、地域の需要や建物によって違います。民泊と賃貸の両方に慣れた会社に相談すると、予定の組み方まで提案を受けやすくなります。
180日の使い方を場面で考える
たとえば、観光地に一戸建てを持つFさんの場合
Fさんの家は、季節によって旅行者の数が大きく変わる地域にあります。旅行者が多い時期に民泊の日数を集め、少ない時期は1か月以上の賃貸に回す形が考えられます。
この場合は、賃貸の入居者が出ていく時期と、民泊の予約を受け始める時期が重ならないように、定期借家の期間を決めておきます。
たとえば、年度の途中で民泊用の家を買ったGさんの場合
Gさんは、前の持ち主が民泊をしていた家を、年度の途中で買いました。日数は届出住宅ごとに通算するので、その年度に残っている日数は180日より少ないかもしれません。
買う前に、前の持ち主からその年度の宿泊の実績を聞き、届出先の自治体にも確かめておくと安心です。
180日ルールでよくある失敗
1月から数えてしまう
暦の1年で数えると、4月をまたいだときに日数を数え間違えます。予定表は、4月1日の正午を区切りにして作りましょう。
複数の予約サイトの日数を合わせていない
いくつかの予約サイトで受け付けると、合計の日数が見えにくくなります。泊めた日を1か所にまとめて記録し、管理業者とも同じ記録を見られるようにします。
賃貸借契約を後から結ぶ
宿泊で泊まり始めた人と、後から賃貸借契約を結んでも、日数を数えない扱いにはなりません。1か月以上貸す相手とは、泊まり始める前に契約を結びます。
日数を管理するチェックリスト
- 予定表を4月1日の正午を区切りにして作ったか
- 条例で、180日より短い上限になっていないか確かめたか
- 泊めた日数の累計を、1か所で記録しているか
- 賃貸に回す期間は、1か月以上の契約にしているか
- 定期借家の事前説明の書面を用意したか
- 賃貸中も標識を掲げたままにしているか
賃貸に回す期間の相手の探し方
賃貸に回す期間は、短い期間だけ住まいが必要な人が相手になります。転勤や長期の出張、家の建て替えの間の仮住まいなどが考えられます。
会社が社員のために部屋を借りる場合は、社宅を扱う会社を通して話が来ることもあります。募集のときは、定期借家で期間が決まっていることを、最初にはっきり伝えておきましょう。
180日ルールで出てくる言葉の言い換え
- 届出住宅:民泊新法で届け出た住宅。日数はこの単位で数える
- no-show(ノーショー):予約した宿泊者が、連絡なく来なかったこと
- 賃貸借契約:家を貸して家賃を受け取る契約。宿泊の契約とは別のもの
- 定期借家契約:更新がなく、決めた期間が終われば契約が終わる貸し方
- 旅館業:宿泊料を受けて人を泊める営業。180日を超えて泊めるなら、この許可が必要
よくある質問
- 民泊の180日はいつからいつまでですか?
- 毎年4月1日の正午から翌年4月1日の正午までの1年で数えます。
- 同じ日に2組泊めたら2日になりますか?
- 同じ届出住宅なら1日です。日数は宿泊者の数ではなく、泊めた日で数えます。
- 180日を超えたらどうなりますか?
- 旅館業法の許可がなければ、超えた分は旅館業法違反になります。
- 残りの期間をマンスリーで貸してもよいですか?
- 宿泊の前に結んだ1か月以上の賃貸借契約なら、自治体が認めれば180日に数えません。1か月未満の貸し方は、宿泊の営業とみなされるおそれがあります。
- 宿泊料を受け取らずに知人を泊めた日も数えますか?
- 日数は、宿泊料を受けて届出住宅に実際に人を泊めた日で数えます。
- 物件を買った場合、前の持ち主の日数は引き継がれますか?
- 日数は届出住宅ごとに数え、事業者が変わっても同じ期間内は通算します。届出先の自治体に実績を確かめましょう。
民泊と賃貸の両方を相談する
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まとめ
- 民泊新法の上限は、4月1日正午からの1年で180日。届出住宅ごとに通算する
- 同じ日に何組泊めても1日。実際に泊めた日で数える
- 超えた分は、旅館業法の許可がなければ違反になる
- 宿泊の前に結んだ1か月以上の賃貸借は、自治体が認めれば日数に数えない
- 短い賃貸は、事前説明の書面をそろえた定期借家契約で行う




