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不動産売却の費用は何がかかる?仲介手数料の上限・印紙税・登記・税金の一覧

オーナー収益革命 編集部

不動産売却の費用は何がかかる?仲介手数料の上限・印紙税・登記・税金の一覧

不動産を売るときは、仲介手数料、契約書の印紙税、登記の費用、利益に応じた税金などがかかります。それぞれの決まり方と上限、見落としやすい費用、手元に残るお金の見積もり方を整理します。

結論

  • 不動産売却の費用は、主に「仲介手数料」「印紙税」「登記の費用」「売却益にかかる税金」の4つです。
  • 仲介手数料には国の上限があり、400万円を超える物件なら「売買価格の3%+6万円」に消費税を足した額が上限です。
  • 印紙税は契約金額で決まり、2027年3月31日までに作る売買契約書には軽減された税額が使われます。
  • 税金は利益が出たときだけかかります。ほかに、ローンの返済や引っ越し、片付けなど物件ごとの費用を足して見積もります。

「家を売ったら、いくら手元に残るのだろう」。売却を考え始めた方が、最初に気になるのがこの点です。

売れた金額がそのまま入るわけではありません。手数料や税金が差し引かれ、思ったより少なかったという声も聞かれます。

この記事では、売却でかかる費用を種類ごとに分け、国が決めている上限や税額を示します。最後に、自分の物件で手元に残るお金を見積もる手順もまとめます。

不動産売却の費用とは

売るときに出ていくお金の全体

不動産売却の費用とは、物件を売って引き渡すまでに、売り主が払うお金のことです。会社に払う手数料、国に納める税金、手続きの実費、物件の状態に応じた準備の費用に分かれます。

費用の一覧

費用の種類だれに払うか決まり方
仲介手数料不動産会社国の告示で上限あり。上限の範囲で会社と決める
印紙税国(契約書に印紙を貼る)契約金額で決まる
登記の費用国(登録免許税)と、頼む場合は司法書士税は不動産の数で決まる。報酬は事務所ごとに違う
譲渡所得の税金国と住んでいる市区町村利益と所有期間で決まる
ローンの返済にかかる費用金融機関借りている金融機関の決まりによる
測量・解体・片付けなど各業者物件の状態と頼む内容による

上の4つはほとんどの売却でかかります。下の2つは、物件によってかかったりかからなかったりします。

よく出る言葉の言い換え

  • 媒介:不動産会社が売り主と買い主の間に入ること。仲介と同じ意味
  • 譲渡所得:売って得た利益のこと。売った金額そのものではない
  • 取得費:その不動産を買ったときの代金や、買うときにかかった費用
  • 登録免許税:登記をするときに国に納める税
  • 抵当権:ローンを借りるときに、金融機関が家や土地につける担保の登記

費用を払う時期

費用は一度に出ていくわけではありません。印紙税は売買契約のとき、仲介手数料は契約時と引き渡し時に分けて払うことがあります。登記の費用とローンの返済は引き渡しの日、税金は翌年の確定申告のあとです。

払う時期を知っておくと、手元のお金が足りなくなる心配を減らせます。とくに税金は売ってから時間がたって払うため、売ったお金を使い切らないよう取り分けておきます。

仲介手数料の上限と計算のしかた

仲介手数料とは

仲介手数料とは、不動産会社が買い手を探し、契約をまとめたことへの報酬です。宅地建物取引業法にもとづき、国土交通大臣が上限を告示で定めています。会社は上限を超えて受け取ることはできません。

価格を3つに分けて計算する

売り主・買い主のどちらか一方から受け取れる上限は、売買価格を3つの部分に分けて計算します。

売買価格の部分上限の率(消費税込み)
200万円以下の部分5.5%
200万円を超え400万円以下の部分4.4%
400万円を超える部分3.3%

400万円を超える物件では、まとめると「売買価格の3%+6万円」に消費税を足した額になります。たとえば3,000万円で売れた場合、上限は96万円に消費税を足した105万6,000円です。

800万円以下の物件の特例

2024年7月1日から、800万円以下の物件(告示では「低廉な空家等」)に特例ができました。会社は仲介にかかる費用を考えて、通常の計算を超えて受け取れます。上限は30万円の1.1倍、つまり消費税込みで33万円です。

名前に「空家」とありますが、実際に空き家かどうかは問いません。特例の額を受け取るには、媒介契約を結ぶときに、あらかじめ金額を説明して合意しておく必要があります。

上限はあくまで「これ以上は受け取れない」という額です。実際の金額は、媒介契約を結ぶときに書面で確かめましょう。

印紙税:売買契約書に貼る印紙

契約金額で税額が決まる

不動産の売買契約書は、印紙税がかかる文書です。契約書に印紙を貼り、消印をして納めます。売り主と買い主が1通ずつ持つ場合は、それぞれの1通に印紙が要ります。

2014年4月1日から2027年3月31日までに作る契約書は、軽減された税額になります。主な区分は次のとおりです。

契約金額本来の税額軽減後の税額
500万円を超え1,000万円以下1万円5,000円
1,000万円を超え5,000万円以下2万円1万円
5,000万円を超え1億円以下6万円3万円

気をつけたいこと

契約書の写しに署名や押印をして原本と同じように使うと、写しにも印紙税がかかることがあります。何通作るか、だれが原本を持つかを、契約の前に会社と決めておきましょう。

登記の費用:抵当権の抹消と住所の変更

抵当権の抹消

住宅ローンが残っている家を売るときは、引き渡しまでにローンを返し、抵当権(金融機関の担保の登記)を消します。これを抵当権の抹消登記といいます。

抹消登記の登録免許税は、不動産1個につき1,000円です。土地1筆と建物1棟なら2個なので2,000円になります。

住所や氏名が変わっている場合

登記簿の住所が今の住所と違うときは、売る前に住所の変更登記が要ることがあります。登録免許税は、不動産1個につき1,000円です。

司法書士に頼む場合

登記は自分で申請することもできますが、売買では司法書士に頼むのが一般的です。報酬は事務所ごとに違うので、見積もりを取って確かめます。

ポイント

  • 仲介手数料は上限が決まっている。実際の額は媒介契約書で確かめる
  • 印紙税は契約金額で決まり、2027年3月31日までの契約書は軽減される
  • 抵当権の抹消と住所の変更は、登録免許税が不動産1個につき1,000円
  • 司法書士の報酬やローンの手数料は、頼む先ごとに違う

売却益にかかる税金

利益が出たときだけかかる

売って利益(譲渡所得)が出たときは、所得税と住民税がかかります。利益は、売った金額から、買ったときの金額などの取得費と、仲介手数料などの売るための費用を引いて計算します。

税率は所有期間で変わる

区分売った年の1月1日時点の所有期間所得税住民税
長期5年を超える15%5%
短期5年以下30%9%

どちらも、所得税額の2.1%の復興特別所得税が加わります。所有期間は売った日ではなく、売った年の1月1日の時点で数える点に気をつけます。

特例で税金が軽くなることも

住んでいた家を売るときは、利益から最高3,000万円を引ける特例があります。特例を受けるには確定申告が必要です。税金の計算は「不動産売却の税金」、相続した空き家の特例は「空き家の3,000万円特別控除」で詳しく説明しています。

物件によってかかる費用

ローンの返済に関する費用

ローンを一度に返すとき、金融機関によっては手数料がかかります。金額や、いつまでに申し出るかは金融機関ごとに違うので、早めに問い合わせます。

測量・解体・片付け

土地の境界がはっきりしないときは、測量が必要になることがあります。古い家を壊して更地で売る場合は解体費、家具が残っていれば片付けの費用もかかります。どれも物件の状態で大きく変わるため、見積もりを取ってから判断します。

引っ越しと仮住まい

住みながら売る場合は、引っ越し代がかかります。次の家が決まる前に引き渡すなら、仮住まいの家賃も考えておきます。

場面の例:相続した実家を売るBさん

Bさんは、親から相続した実家を売ることにしました。ローンは残っていません。そこで、抵当権の抹消の費用はかからないと考えました。

一方で、家の中には家具がそのまま残っていました。境界の目印も一部が見当たりません。会社に相談すると、片付けと測量の見積もりを先に取るよう勧められました。費用の一覧を作ってから売り出し価格を決めたことで、手元に残る額の見通しが立ちました。

手元に残るお金を見積もる手順

  1. 査定額をもとに、売れそうな価格を仮に決める
  2. 仲介手数料の上限を計算し、会社に実際の額を確かめる
  3. 契約金額から印紙税の額を確かめる
  4. ローンの残りと、返済にかかる手数料を金融機関に聞く
  5. 登記の費用と、測量・解体・片付けの見積もりを取る
  6. 利益が出そうなら、税金の額と使える特例を確かめる
  7. 売れそうな価格からすべてを引き、手元に残る額を出す

見積もりでよくある失敗

  • 税金を忘れ、手元に残る額を多めに見てしまう
  • 所有期間を売った日で数え、短期の税率になることに気づかない
  • 片付けや測量の費用を、売り出したあとで知る
  • 住宅ローンの残りが売値より多いことに、契約の直前で気づく

ローンの残りが売れる見込みの額より多いときは、売り方そのものを考え直す必要があります。早めに金融機関と会社の両方に相談しましょう。

売り出す前のチェックリスト

  • 登記簿の名義と住所が、今の自分と合っているか
  • ローンの残りと、一度に返すときの手数料を金融機関に聞いたか
  • 媒介契約書で、仲介手数料の額と払う時期を確かめたか
  • 契約書を何通作り、印紙をだれが負担するか決めたか
  • 境界の目印や、建物の図面がそろっているか
  • 家の中に残す物と片付ける物を決めたか
  • 買ったときの契約書や領収書を探したか

最後の項目は税金の計算に使います。買ったときの金額が分からないと、利益が大きく計算されることがあるためです。

よくある質問

不動産売却の費用は全部でいくらかかる?
物件の価格、ローンの有無、利益の額によって変わるため、一律には言えません。仲介手数料・印紙税・登記・税金を種類ごとに計算して足し合わせます。
仲介手数料は値引きしてもらえる?
国が決めているのは上限なので、上限より低い額で合意することはできます。金額は媒介契約を結ぶ前に話し合い、書面で確かめます。
800万円以下の物件だと手数料が高くなる?
特例により、消費税込みで33万円まで受け取れる場合があります。特例の額を受け取るには、契約前に会社が金額を説明し、合意しておく必要があります。
買取の場合も仲介手数料はかかる?
不動産会社が自ら買い主になる買取なら、仲介ではないので仲介手数料はかかりません。会社が別の買い手を紹介する場合は仲介になるので、どちらの形かを確かめます。
売って損が出たら税金はかからない?
利益が出なければ、譲渡所得の税金はかかりません。住んでいた家の売却で損が出たときに使える特例もあるので、税務署や税理士に確かめましょう。

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まとめ

  • 主な費用は、仲介手数料・印紙税・登記の費用・売却益の税金の4つ
  • 仲介手数料の上限は、400万円を超える物件なら売買価格の3%+6万円に消費税
  • 800万円以下の物件は、特例で消費税込み33万円まで受け取れる場合がある
  • 印紙税は契約金額で決まり、2027年3月31日までの契約書は軽減される
  • 抵当権の抹消は不動産1個につき1,000円の登録免許税
  • 税金は利益が出たときだけ。所有期間は売った年の1月1日時点で数える

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