空き家の草木で近隣トラブルを防ぐには?越境した枝の扱いと民法233条の改正点

空き家の庭木や雑草は、手入れが止まると隣の家への越境や苦情の原因になります。2023年4月に変わった越境した枝のルールと、トラブルを防ぐ手入れの手順、苦情が来たときの対応を整理します。
結論
- 空き家の草木による近隣トラブルは、越境した枝や根、落ち葉、害虫、見通しの悪さから起こります。いちばんの対策は、越境する前に定期的に手入れをすることです。
- 2023年4月1日施行の改正民法233条で、隣の人は、催告しても相当の期間内に切られないときなどに、越境した枝を自分で切り取れるようになりました。
- 法務省の資料では、この「相当の期間」は基本的に2週間程度と考えられ、隣の人が切った費用は、基本的に竹木の所有者に請求できると考えられるとされています。
「遠方に住んでいて、実家の庭の様子が分からない」。「隣の方から、枝が伸びて困っていると電話があった」。空き家を持つ方から、こうした相談が増えています。
人が住んでいない家では、庭木や雑草の手入れが止まりがちです。草木は1年で大きく育つため、気づいたときには隣の敷地や道路にはみ出していることもあります。
この記事では、空き家の草木がなぜトラブルになるのか、法律ではどう扱われるのか、どう手入れをすれば防げるのかを順に見ていきます。
空き家の草木が近隣トラブルになる理由
どんな困りごとが起きるか
空き家の草木で隣の方が困るのは、主に次のような場面です。
- 枝が境界を越えて、隣の家の屋根や車に当たる
- 落ち葉が隣の雨どいや側溝に詰まる
- 根が隣の敷地に伸びて、塀や舗装を持ち上げる
- 雑草が茂って、虫や小動物が集まる
- 道路側の木が育って、車や歩く人の見通しが悪くなる
どれも一度に起きるわけではありません。少しずつ積み重なり、ある日まとめて苦情として届くことが多いのです。
「竹木」と「越境」の意味
民法では、木や竹のことを「竹木(ちくぼく)」と書きます。庭木、生け垣、竹やぶなどがあたります。
越境とは、枝や根が土地の境界線を越えて、隣の土地に入り込んでいる状態のことです。上空に枝がはみ出しているだけでも、越境にあたります。
空き家では気づくのが遅れる
住んでいる家なら、伸びた枝にすぐ気づけます。空き家では、隣の方が先に気づき、所有者の連絡先が分からずに困ることがあります。
連絡先が分からないまま時間がたつと、隣の方の不満は大きくなります。草木の問題は、手入れそのものより、連絡がつかないことで深刻になりがちです。
越境した枝のルールと民法233条の改正
改正前は「切らせる」しかなかった
法務省の資料によると、改正前の民法では、隣の竹木の根は自分で切り取れても、枝は竹木の所有者に切除させる必要がありました。所有者が切らない場合は、裁判を起こして判決を得るほかありませんでした。
空き家が増え、所有者が分からない竹木も多くなりました。このため、2023年4月1日施行の改正で、枝のルールが見直されました。
改正後に隣の人が自分で切れる3つの場合
改正後の民法233条3項では、次のいずれかにあたるとき、越境された土地の所有者は、その枝を自分で切り取れます。
- 竹木の所有者に枝を切るよう催告したのに、相当の期間内に切らないとき
- 竹木の所有者が分からない、または所在が分からないとき
- 急迫の事情があるとき
催告(さいこく)とは、相手に対して「切ってください」と求めることです。法務省の資料では、この「相当の期間」は、事案によるものの、基本的に2週間程度と考えられるとされています。
根は以前から自分で切れる
民法233条4項では、隣の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができると定めています。根については、催告がなくても隣の人が切れるということです。
共有の木と、隣地に入って切る場合
相続で空き家を兄弟で共有している場合、庭木も共有になります。民法233条2項では、竹木が共有のときは、各共有者がその枝を切り取ることができるとされています。
また、民法209条では、枝の切り取りのために必要な範囲で、隣地を使えることが定められています。使う場合は、あらかじめ目的・日時・場所・方法を通知することが原則です。
| 場面 | 改正前 | 改正後(2023年4月1日から) |
|---|---|---|
| 越境した枝 | 所有者に切らせる。切らなければ裁判 | 催告後に相当の期間内に切らないときなどは、隣の人が切れる |
| 越境した根 | 隣の人が切れる | 隣の人が切れる(民法233条4項) |
| 共有の竹木の枝 | 原則として共有者全員の同意が必要 | 各共有者が切れる(民法233条2項) |
切った費用は誰が負うか
法務省の資料では、隣の人が自分で枝を切った費用は、基本的に竹木の所有者に請求できると考えられるとしています。空き家の所有者にとっては、放っておくと、自分で頼むより不利な条件で費用を求められるおそれがあるということです。
ポイント
- 枝は原則として竹木の所有者が切る決まりは、今も変わっていません
- 催告しても相当の期間(基本的に2週間程度)切られないときなどは、隣の人が切れます
- 根は、隣の人が自分で切り取れます
- 隣の人が切った費用は、基本的に所有者に請求できると考えられています
空き家の草木を放置するリスク
けがや物の損害の責任
民法717条2項では、竹木の植え方や支え方に問題があって他人に損害が出たときの責任について、建物などの工作物と同じ扱いにすると定めています。台風で枯れ枝が折れ、隣の車を傷つけた、といった場面が考えられます。
管理不全空家として指導を受けることも
草木の繁茂は、空き家の管理状態が悪いと判断される材料の一つになります。管理が不十分な空き家は、市区町村から指導を受け、固定資産税の扱いにも関わることがあります。くわしくは管理不全空家と固定資産税で説明しています。
隣の方から苦情が来ても、相手の敷地に無断で入って作業をしてはいけません。作業の日時と方法を先に伝え、了解を得てから進めましょう。
空き家の草木の手入れで近隣トラブルを防ぐ
手入れの基本の手順
- 敷地の境界と、隣の家・道路との位置関係を確かめる
- 境界を越えそうな枝、道路側の木、枯れた木を書き出す
- 剪定(せんてい)や草刈りを、自分でするか業者に頼むかを決める
- 作業の前に、隣の方へ日時と内容を伝える
- 作業のあとの写真を残し、次の手入れの時期を決める
剪定とは、伸びた枝を切って形を整えることです。高い木やはしごが必要な作業は、けがのおそれがあるため、無理をせず専門の業者に頼みましょう。
隣の方に連絡先を伝えておく
いちばん効く備えは、隣の方に連絡先を伝えておくことです。「気になることがあれば、ここへ」と一言添えるだけで、苦情は相談に変わります。
自分で連絡を受けにくい場合は、空き家の管理を任せる会社を窓口にする方法もあります。管理の頼み方は空き家の管理方法にまとめています。
木そのものを減らす判断
毎年の手入れが重いときは、木を伐る(きる)ことも選択肢です。思い出のある木でも、管理できない状態で残すと、かえって近隣との関係を損ねることがあります。
将来売る予定があるなら、庭の状態は印象にも関わります。売るか、貸すか、残すかの方向とあわせて考えると、手入れにかける手間を決めやすくなります。
手入れのチェックリスト
- 隣の家や道路に、枝がはみ出していない
- 雨どいや側溝に落ち葉がたまっていない
- 根が塀や舗装を持ち上げていない
- 枯れた木や、折れそうな枝がない
- 雑草が人の背丈ほどに育っていない
- 隣の方が、所有者の連絡先を知っている
苦情が来たときの対応
まず話を聞き、現地を確かめる
苦情の連絡が来たら、まずお詫びをして、どこで何が困っているかを聞き取ります。そのうえで、日を決めて現地を確かめます。遠方なら、写真を送ってもらう方法もあります。
対応の手順
- 連絡の日付、相手の名前、困っている内容を記録する
- 現地を確かめ、越境している枝や根の場所を写真に残す
- 作業の時期と方法を決め、相手に伝える
- 作業を終えたら、相手に報告し、今後の連絡先を伝える
よくある失敗
一つ目は、催告を受けたのに返事をしないことです。相当の期間が過ぎれば、隣の方が自分で切ることができ、その費用を求められることもあります。
二つ目は、隣の方に「そちらで切ってください」とお願いしたまま、費用や切る範囲を決めないことです。あとで行き違いになりやすいため、書面やメールで残しましょう。
三つ目は、一度切って安心してしまうことです。草木はまた伸びます。季節ごとに見る予定を決めておくことが大切です。
場面の例
Bさんは、相続した実家の隣の方から、庭の柿の木の枝が駐車場にはみ出していると手紙を受け取りました。
Bさんはすぐに電話でお詫びし、2週間後に業者に剪定を頼むと伝えました。作業の日は隣の方に伝えてから進め、終わったあとの写真を送りました。あわせて連絡先を渡したことで、その後の困りごとも早く相談してもらえるようになりました。
手入れを自分でするか、任せるかの分かれ道
自分でするのが向く場合
近くに住んでいて、低い生け垣や雑草が中心なら、自分で手入れをする方法が向いています。季節ごとに様子を見られるため、伸び始めのうちに手を打てます。
任せるのが向く場合
遠方に住んでいる、高い木がある、道路や隣の屋根に近い枝がある、といった場合は、専門の業者や空き家の管理を任せる会社に頼むほうが安全です。費用は作業の内容や地域によって違うため、作業の範囲を決めてから見積もりを取りましょう。
頼むときに伝えること
- 敷地の場所と、隣の家・道路との位置
- 越境している枝や、気になる木の場所
- 作業の前に、隣の方へあいさつをしてほしいか
- 作業の前と後の写真を送ってほしいこと
- 次の手入れの時期の目安
よくある質問
- 隣の空き家の枝が越境しています。自分で切ってもいいですか?
- 原則は、木の所有者に切るよう求めます。催告しても相当の期間内に切られないとき、所有者が分からないとき、急迫の事情があるときは、自分で切り取れます(民法233条3項)。
- 「相当の期間」はどれくらいですか?
- 法務省の資料では、事案によるものの、基本的に2週間程度と考えられるとしています。
- 根が越境しているときは?
- 隣の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取れます(民法233条4項)。
- 隣の人が切った費用は、空き家の所有者が払うのですか?
- 法務省の資料では、基本的に竹木の所有者に請求できると考えられるとしています。費用を抑えるためにも、越境する前の手入れが大切です。
- 空き家の木が倒れて隣に被害が出たら、責任はありますか?
- 竹木の植え方や支え方に問題があって損害が出たときは、責任を問われることがあります(民法717条2項)。枯れ木や傷んだ枝は早めに手当てしましょう。
空き家の管理と活用の相談先
草木の手入れが続けられないときは、管理を任せるか、活用や売却を考える時期かもしれません。管理の頼み方は空き家の管理方法、活用の選び方は空き家の活用方法の比較、解体を考える方は空き家の解体と補助金で紹介しています。もしもの備えは空き家の火災保険も参考になります。売却を任せる会社は売買の会社一覧から比べられ、複数の会社にまとめて聞きたい方は一括相談をご利用いただけます。
まとめ
- 空き家の草木は、枝や根の越境、落ち葉、害虫、見通しの悪さで近隣トラブルになります
- 2023年4月1日から、催告後に相当の期間内に切られないときなどは、隣の人が越境した枝を切れるようになりました
- 「相当の期間」は基本的に2週間程度、隣の人が切った費用は基本的に所有者に請求できると考えられています
- 根は、隣の人が自分で切り取れます
- 定期的な手入れと、隣の方に連絡先を伝えておくことが、いちばんの備えです




