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相続登記を自分でする手順とは?必要書類・申請書・登録免許税と注意点

オーナー収益革命 編集部

相続登記を自分でする手順とは?必要書類・申請書・登録免許税と注意点

相続登記は、司法書士に頼まず自分で申請することもできます。法務局の案内をもとに、集める書類と作る書類、申請書と登録免許税の計算、提出のしかたまでを順に説明し、自分でできるかの見極め方もまとめます。

結論

  • 相続登記は、法務局の様式と記載例を使えば自分で申請できます。
  • 流れは「不動産を確かめる→戸籍などを集める→遺産分割協議書などを作る→申請書を作る→登録免許税を納めて法務局に出す」の順です。
  • 登録免許税は、固定資産課税台帳の価格(1,000円未満切り捨て)の1,000分の4です。
  • 相続人が多い、戸籍が古くて読めない、不動産がいくつもある場合は、司法書士に頼むことも考えましょう。

「相続登記を自分でやれば、費用を抑えられるのでは」。そう考えて調べ始める方は少なくありません。

相続登記は、2024年4月から義務になりました。期限があるので、先送りはできません。一方で、書類が多く、どこから手をつければよいか分かりにくい手続きでもあります。

この記事では、法務局の案内をもとに、自分で申請するときの手順と書類を順に整理します。途中でつまずきやすい点と、自分でできるかの見極め方もまとめます。

相続登記を自分でするとは

本人申請の意味

相続登記を自分でするとは、司法書士などの代理人を立てず、相続人が自ら法務局に登記を申請することです。法務局では「本人申請」と呼び、登記手続案内という相談の窓口も設けています。

ただし、法務局は申請書や書類の作成を代わりに行うことはできないとしています。書類は自分で作る必要があります。

期限の確認

相続で不動産を取得したと知った日から3年以内に、登記の申請が必要です。詳しくは「相続登記の義務化」をご覧ください。

相続登記を自分でする手順

  1. 相続する不動産を確かめる(登記事項証明書、固定資産課税明細書)
  1. 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本を集める
  1. 相続人の戸籍謄本と、新しく持ち主になる人の住民票を集める
  1. 遺言書の有無を確かめ、なければ遺産分割協議書を作る
  1. 法務局の様式で申請書を作り、登録免許税を計算する
  1. 不動産のある地域を管轄する法務局に、窓口・郵送・オンラインで提出する

手順1:不動産を確かめる

土地と建物は別々に登記されています。私道や離れた場所の土地を持っていることもあります。毎年4月ごろに届く固定資産課税明細書で、漏れがないか確かめます。

明細書に載らない土地がある場合もあるため、市区町村で名寄帳(持ち主ごとの不動産の一覧)を取り寄せると安心です。登記事項証明書は法務局で取れ、申請書に書く不動産の表示の元になります。

手順を始める前に決めること

  • だれがどの不動産を相続するか(遺言か、話し合いか、法定相続分か)
  • だれが書類集めと申請を受け持つか
  • 費用(交付手数料・登録免許税)をだれが負担するか
  • いつまでに申請するか(期限から逆算する)

ここが決まらないまま書類を集め始めると、途中で方針が変わり、書類を取り直すことになりがちです。

相続登記に必要な書類

集める書類

法務局の「相続による所有権の移転の登記の申請に必要な書類とその入手先等」では、遺産分割協議による場合、次の書類が挙げられています。

だれの書類どこで
亡くなった方出生から死亡までの戸籍・除籍謄本、改製原戸籍本籍地の市区町村
亡くなった方住民票の除票または戸籍の附票(登記上の住所と本籍が違う場合)住所地または本籍地の市区町村
相続人戸籍謄本(死亡日以降に発行されたもの)本籍地の市区町村
相続人印鑑証明書(遺産分割協議書に押した印のもの)住所地の市区町村
新しい持ち主住民票住所地の市区町村
不動産固定資産課税明細書(申請する年度のもの)市区町村から送付

本人・配偶者・父母や祖父母・子や孫の戸籍は、本籍地以外の市区町村の窓口でも請求できます(一部を除く)。

作る書類

  • 登記申請書
  • 遺産分割協議書(遺産分割の場合)
  • 相続関係説明図(戸籍の原本を返してほしい場合)
  • 委任状(代理人に頼む場合)

戸籍集めのコツ

戸籍は、亡くなった方の最後の本籍地から取り始め、古い順へさかのぼります。届いた戸籍に「どこから移ってきたか」が書かれているので、それを手がかりに次を請求します。

改製原戸籍とは、法律の改正で戸籍の様式が作り直される前の、古い戸籍のことです。昔の戸籍は手書きで読みにくいこともあります。分からないときは、市区町村の窓口で「出生から死亡までそろっているか」を聞きましょう。

遺産分割協議書のポイント

  • だれがどの不動産を相続するかを、登記事項証明書のとおりに書く
  • 相続人全員が署名し、実印を押す
  • 全員の印鑑証明書を一緒にそろえる
  • 複数ページになるときは、ページの間に契印をする

遺言書がある場合

自筆証書遺言で法務局に保管されているものは「遺言書情報証明書」が必要です。それ以外の自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認が必要です。

法定相続情報一覧図を使う

法定相続情報証明制度では、相続関係を一覧にした図と戸籍の束を法務局に出すと、登記官が確認した写しを無料で交付してもらえます。この写しがあれば、登記の申請で戸籍の束を出す必要がなくなります。

ポイント

  • 戸籍は「亡くなった方の出生から死亡まで」すべてが必要
  • 印鑑証明書は、遺産分割協議書に押した実印のもの
  • 固定資産課税明細書は、申請する年度のものを使う
  • 相続関係説明図を付けると、戸籍の原本を返してもらえる

申請書の作り方

様式と記載例を使う

法務局のサイトには、法定相続・遺産分割・遺言などの場面ごとに、申請書の様式と記載例があります。自分の場面に合う記載例を選び、それに沿って書くのが近道です。

主な記載事項

  • 登記の目的(所有権移転)
  • 原因(「令和○年○月○日相続」)
  • 亡くなった方と相続人の氏名・住所
  • 課税価格と登録免許税
  • 不動産の表示(登記事項証明書のとおりに書く)

記載例では、申請人の氏名のふりがな、生年月日、メールアドレスも書く形になっています。2026年10月5日以降の申請では、登記名義人となる方の国籍等の申出も必要になりました。

様式や記載例は改められることがあります。申請の直前に、法務局のサイトで最新のものを確かめましょう。

登録免許税の計算

計算のしかた

相続による所有権の移転の登録免許税は、課税標準の1,000分の4です。課税標準は固定資産課税台帳の価格で、明細書の「価格」または「評価額」の欄を見ます。「固定資産税課税標準額」ではない点に注意します。

計算の例

土地の価格が8,234,500円、建物の価格が2,105,300円で、同じ申請書で出す場合です。

  1. 価格を合計する:10,339,800円
  1. 1,000円未満を切り捨てる:10,339,000円
  1. 1,000分の4を掛ける:41,356円
  1. 100円未満を切り捨てる:41,300円

免税になる場合

法務局によると、不動産の価額が100万円以下の土地の相続登記などは、2027年3月31日までの間、登録免許税が免税されることがあります。申請書に根拠となる条文を書かないと免税を受けられないため、法務局の案内で書き方を確かめます。

納め方

登録免許税が3万円以下なら、収入印紙を台紙に貼って申請書と一緒に出せます。それを超える場合は、原則として現金で納め、領収証書を貼ります。収入印紙には割印や消印をしないよう、法務局は案内しています。

提出前のチェックリスト

  • 申請書の不動産の表示が、登記事項証明書と一字一句同じか
  • 亡くなった方の戸籍が、出生から死亡まで途切れずにそろっているか
  • 登記上の住所と最後の住所が違うとき、つながりを示す書類があるか
  • 遺産分割協議書に全員の署名と実印があり、印鑑証明書がそろっているか
  • 課税価格に、明細書の「価格」または「評価額」を使ったか
  • 収入印紙の額が、計算した登録免許税と合っているか
  • 申請書に、日中に連絡がつく電話番号を書いたか

法務局の登記手続案内を使う

法務局では、自分で申請する方向けに登記手続案内を行っています。書類を作ってもらうことはできませんが、手続きの進め方や書類の不足を相談できます。利用のしかたは法務局ごとに違うため、管轄の法務局のサイトで確かめてから出かけましょう。

提出してから登記が終わるまで

提出後の流れ

  1. 法務局が申請書と書類を調べる
  1. 書き間違いや書類の不足があれば、法務局から連絡が来る(補正)
  1. 指示に従って直し、登記が完了する
  1. 相続関係説明図を付けていれば、戸籍などの原本が返される
  1. 登記事項証明書を取り、新しい名義になったかを確かめる

補正の連絡に備える

申請書には、日中に連絡がつく電話番号を書いておきます。補正の連絡を受けたら、何をどう直すかを確かめ、指定された方法で対応します。自分で作った書類の控えを手元に残しておくと、やりとりがスムーズです。

自分でするか、司法書士に頼むか

状況自分でしやすい頼むほうが安心
相続人の数少ない多い、連絡が取れない人がいる
戸籍そろえやすい古い戸籍が多く読みにくい
不動産1〜2件いくつもの地域にある
分け方合意している意見が分かれている

自分でするときの手間を見積もる

自分で申請すると、司法書士への報酬はかかりません。その代わり、戸籍の請求、書類の作成、法務局とのやりとりに、自分の時間を使うことになります。平日に役所や法務局へ行けるか、郵送やオンラインで進められるかも、判断の材料にしましょう。

途中で難しいと感じたら、集めた書類を持って司法書士に相談することもできます。自分で始めたことが、むだになるわけではありません。

場面の例

Cさんは、母の自宅を一人で相続することで、きょうだいと合意していました。法定相続情報一覧図を取り、記載例どおりに申請書を作って郵送しました。補正の連絡が一度ありましたが、電話で確かめて直せました。

よくある失敗

  • 戸籍が途中で途切れていて、追加で取り寄せる
  • 不動産の表示を、登記事項証明書と違う書き方にする
  • 課税標準に「固定資産税課税標準額」を使ってしまう
  • 私道など、明細書に載らない土地を申請し忘れる

よくある質問

相続登記は自分でできますか?
できます。法務局の様式と記載例を使い、必要な書類をそろえて申請します。
相続登記を自分でするといくらかかりますか?
登録免許税は課税標準の1,000分の4です。ほかに戸籍や住民票などの交付手数料がかかります。
相続人のうち1人だけで申請できますか?
法定相続分どおりに登記するなら、相続人のうち1人が全員分を申請できます。
申請は郵送やオンラインでもできますか?
できます。管轄の法務局に、窓口・郵送・オンラインのいずれかで出せます。
相続登記の期限に間に合わないときは?
相続人申告登記という申出で、ひとまず義務を果たせます。ただし、売るときなどは別に相続登記が必要です。
法定相続情報一覧図は必要ですか?
必須ではありません。ただ、無料で交付され、登記の申請で戸籍の束の代わりに使えるため、戸籍が多いときほど便利です。

登記のあとに考えること

登記が済んだら、その家をどうするかを考える段階です。売る流れは「相続した実家の売却の流れ」、共有になった場合は「共有名義の解消」、売るときの書類は「売却の必要書類」をご覧ください。相談先は会社一覧から探せます。まとめて聞くなら一括相談が便利です。

まとめ

  • 相続登記は、法務局の様式と記載例を使えば自分で申請できます
  • 戸籍は亡くなった方の出生から死亡まですべて集めます
  • 登録免許税は課税標準(1,000円未満切り捨て)の1,000分の4です
  • 100万円以下の土地などは、2027年3月31日まで免税になることがあります
  • 申請は窓口・郵送・オンラインのどれでもできます
  • 相続人が多いなど複雑なときは、司法書士に頼むことも考えましょう

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