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定期借家と普通借家の違いとは?オーナーが選ぶ基準と契約手続き5ステップ

オーナー収益革命 編集部

定期借家と普通借家の違いとは?オーナーが選ぶ基準と契約手続き5ステップ

定期借家と普通借家は、契約が更新されるかどうかが大きな違いです。この記事では、両者の違いを表で比べ、オーナーがどちらを選ぶかの基準と、定期借家を結ぶ手続きを順番に説明します。

結論

  • 定期借家と普通借家のいちばんの違いは、契約の更新があるかどうかです。
  • 普通借家は、貸主が更新を断るのに「正当な事由」が要り、原則として更新が続きます。
  • 定期借家は、期間が来れば更新なく終わります。ただし書面での契約と、契約前の別の書面での説明が要ります。
  • 将来使う予定がある物件は定期借家、長く安定して貸したい物件は普通借家が向いています。

家を貸そうと考えたとき、「一度貸したら戻ってこないのでは」と不安になる方は多いです。実家をいずれ使うかもしれない。数年後に売るかもしれない。そんな事情があると、契約の形が気になります。

借家の契約には、普通借家と定期借家の2種類があります。どちらを選ぶかで、貸したあとの自由度が大きく変わります。この記事では、法律の決まりにそって違いを整理し、選び方と手続きをまとめます。

定期借家と普通借家の違いを一言で

普通借家とは

普通借家とは、期間が来ても原則として更新される借家契約です。貸主から更新を断るには「正当な事由」が必要で、借主の住まいが守られる仕組みです。

定期借家とは

定期借家(定期建物賃貸借)とは、決めた期間が終わると、更新されずに確定的に終わる借家契約です。借地借家法38条に定められています。続けて貸したいときは、双方が合意して「再契約」を結びます。

ポイント

  • 普通借家は「続くのが原則」、定期借家は「終わるのが原則」
  • 定期借家は、書面の契約と、契約前の別の書面での説明がそろって初めて成り立つ
  • 定期借家でも、双方が合意すれば再契約で住み続けてもらえる

違いを表で比べる

主な違いを表にまとめます。条文は借地借家法です。

項目普通借家定期借家
契約の更新原則として更新される更新されない(再契約は合意で可)
貸主が更新を断る条件正当な事由が必要(28条)期間満了で終了する
契約の方法定期借家のような書面の要件はない書面または電磁的記録が必要(38条1項・2項)
契約前の説明法律上の特別な決まりはない更新がないことを別の書面で説明(38条3項)
1年未満の期間期間の定めがない契約とみなされる(29条)1年未満でも決められる
期間満了の前の通知更新しないなら1年前から6か月前に通知(26条)期間1年以上なら1年前から6か月前に終了を通知(38条6項)
家賃の見直し増額・減額の請求ができる(32条)家賃改定の特約があれば32条は使われない(38条9項)

普通借家の「正当な事由」

普通借家で貸主が更新を断るには、正当な事由が要ります。判断では、貸主と借主それぞれが建物を必要とする事情、これまでの経過、建物の状態などが考えられます。立ち退き料のような申し出も、考え方の一つに入ります(28条)。

つまり、「自分で使いたい」だけでは認められない場合があるということです。ここが、オーナーが定期借家を検討する大きな理由です。

定期借家の「期間満了の通知」

定期借家で期間が1年以上のときは、満了の1年前から6か月前までに「期間満了で終わります」と借主に知らせます。これを忘れると、終了を借主に主張できません(38条6項)。

通知が遅れた場合は、通知した日から6か月がたてば終了を主張できます。期間1年未満の契約では、この通知はいりません(国土交通省の定期建物賃貸借Q&A)。

期間満了の通知を忘れると、予定の日に明け渡してもらえないことがあります。管理会社に任せる場合も、通知の担当と時期を契約書で決めておきましょう。

定期借家の中途解約と家賃の決まり

借主からの中途解約

居住用で床面積200平方メートル未満の定期借家では、借主に中途解約の道があります。転勤・療養・親族の介護などやむを得ない事情で住めなくなったとき、解約を申し入れられます。契約は申し入れから1か月で終わります(38条7項)。

この決まりより借主に不利な特約は無効です(38条8項)。「中途解約は一切できない」と書いても、この場面では効きません。

家賃の見直し

普通借家では、事情が変われば貸主も借主も家賃の増減を請求できます(32条)。定期借家で家賃改定の特約を決めた場合は、この32条は使われません(38条9項)。

期間中の家賃をあらかじめ決めておきたいときは、改定の特約を契約に入れることを検討します。

オーナーが選ぶ基準

定期借家が向いている場合

  • 数年後に自分や家族が住む予定がある
  • 売却や建て替えの時期がおおむね決まっている
  • 転勤の間だけ自宅を貸したい
  • 入居者の様子を見て、続けるかを決めたい

普通借家が向いている場合

  • 長く住んでくれる入居者を求めている
  • 物件を使う予定が当面ない
  • 更新料や更新の手続きを前提に運用している

募集条件への影響は、地域や物件によって違います。定期借家にすると申し込みが減るのでは、と心配な場合は、地元の管理会社に募集の見通しを聞くと判断しやすくなります。

迷ったときの分かれ道

  • 戻って使う時期がはっきりしているなら、定期借家で期間をその時期に合わせる
  • 使うかどうか自体が未定なら、定期借家で期間を区切り、満了前に再契約を考える
  • 当面使う予定がなく長く貸したいなら、普通借家で入居者の定着を優先する

期間の長さで迷うときは、「いつまでに物件が必要か」から逆算します。家族の予定や売却の見通しを先に書き出すと、決めやすくなります。

例:親の家をしばらく貸したいAさんの場合

たとえば、Aさんは親が住んでいた一戸建てを相続しました。将来は子どもが住むかもしれず、売る決心もついていません。

普通借家で貸すと、戻ってほしい時期に退去してもらえないおそれがあります。定期借家で期間を区切り、満了が近づいたら家族の予定を見て再契約を決める。こうすれば、貸しながら選択肢を残せます。

平成12年3月1日より前に結んだ居住用の普通借家は、当分の間、合意しても定期借家に切り替えられません(国土交通省の定期建物賃貸借Q&A)。古くからの入居者がいる物件では注意してください。

定期借家の契約手続き5ステップ

定期借家は、手順を一つ欠くと「更新のない契約」になりません。順番に進めます。

  1. 契約期間を決める。終わりの日を年月日で決めておく
  1. 契約書とは別の「事前説明の書面」を用意する。更新がないこと、期間満了で終わることを書く
  1. 契約を結ぶ前に、その書面を借主に渡して説明する。説明した記録を残しておく
  1. 書面(または電磁的記録)で契約を結ぶ。契約書に更新がない旨を書く
  1. 期間が1年以上なら、満了の1年前から6か月前までに終了の通知を出す

事前説明は「別の書面」で

事前説明は、契約書とは別の書面で行います。説明をしなかったときは、更新がないという定めが無効になります(38条5項)。つまり、普通借家と同じ扱いになってしまいます。

国土交通省のQ&Aでは、宅地建物取引業者が行う重要事項説明だけでは、この事前説明にならないとしています。仲介の会社が貸主の代理として事前説明をすることはできます。

電子での契約もできる

定期借家の契約は、電磁的記録で結んでも書面で結んだものとみなされます(38条2項)。事前説明の書面も、借主の承諾を得れば電子で渡せます(38条4項)。

国土交通省は「定期賃貸住宅標準契約書」を公開しています。事前説明の書面の書式も入っているので、ひな形として参考になります。

普通借家から定期借家へ切り替えるとき

居住用の場合

国土交通省のQ&Aが「合意しても切り替えられない」としているのは、平成12年3月1日より前に結んだ居住用の契約です。それ以後の契約でも、借主にとっては不利になる変更です。弁護士など専門家に確かめたうえで、丁寧に説明し、納得してもらうことが欠かせません。

居住用以外の場合

店舗や事務所など居住用以外の建物は、国土交通省のQ&Aで、合意解除のうえ新たに定期借家を結べるとされています。

定期借家でよくある失敗と避け方

説明の書面を作らずに契約した

契約書に「更新しない」と書いただけで、別の書面での事前説明をしていない例です。この場合、更新がないという定めは無効になり、普通借家と同じ扱いになります。説明の書面と、説明した記録をセットで残しましょう。

終了の通知を出し忘れた

期間1年以上の契約で、満了の1年前から6か月前までの通知を忘れる例です。通知が遅れると、通知の日から6か月がたつまで終了を主張できません。満了日を決めたら、通知を出す時期も予定表に入れておきます。

中途解約を一切認めない特約を入れた

居住用で床面積200平方メートル未満なら、やむを得ない事情による借主の解約は認められます。借主に不利な特約は無効になるため、条文に沿った書き方にしておきましょう。

契約前に確かめるチェックリスト

  • 物件をいつまでに使いたいか、家族で話し合ったか
  • 契約期間の終わりの日を年月日で決めたか
  • 契約書とは別の、事前説明の書面を用意したか
  • 事前説明を誰が行い、どう記録を残すか決めたか
  • 期間1年以上なら、終了の通知を誰がいつ出すか決めたか
  • 家賃改定の特約を入れるかどうか決めたか
  • 管理会社に任せる範囲を、管理の契約で決めたか

よくある質問

定期借家は1年未満の期間でも結べますか?
結べます。普通借家では1年未満は期間の定めがないとみなされますが、定期借家にはその決まりが使われません(借地借家法38条1項)。
定期借家の期間が終わったら、必ず退去してもらえますか?
期間1年以上の場合は、満了の1年前から6か月前までに終了の通知が必要です。通知を忘れると、通知した日から6か月がたつまで終了を主張できません。
定期借家で、借主は途中で解約できますか?
居住用で床面積200平方メートル未満なら、転勤や療養などやむを得ない事情のとき、申し入れから1か月で解約できます。それ以外の場合は契約の定めによります。
事前説明を仲介会社に任せてもよいですか?
仲介会社が貸主の代理として説明することはできます。ただし重要事項説明だけでは足りないため、別の書面での事前説明を行ってもらいましょう。
定期借家の再契約はできますか?
貸主と借主の双方が合意すれば、新しい契約として再契約できます。条件を見直す機会にもなります。
定期借家にすると家賃を下げる必要がありますか?
法律で決まった下げ幅はありません。募集への影響は地域や物件によって違うため、地元の管理会社に見通しを聞いて決めましょう。

契約の形を相談できる会社

定期借家と普通借家のどちらが合うかは、物件の今後の予定と、地域の募集状況で変わります。管理会社の一覧から地元の会社を探し、募集の見通しを聞いてみてください。社宅として法人に貸す方法なら、社宅の会社の一覧も参考になります。

今の管理会社に不満がある場合は、管理会社の変更も読んでみてください。売るか貸すかで迷っている方は、実家は売るか貸すかが役に立ちます。複数の会社にまとめて聞きたい場合は、一括相談の説明をご覧ください。

まとめ

  • 普通借家は原則更新され、貸主が断るには正当な事由が要る
  • 定期借家は期間満了で終わり、続けるなら合意で再契約する
  • 定期借家は書面の契約と、契約前の別の書面での説明が必須
  • 期間1年以上なら、満了の1年前から6か月前に終了を通知する
  • 将来使う予定がある物件は定期借家、長く貸すなら普通借家が目安

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