民泊の消防設備は何が必要?家主の居住と宿泊室50㎡で決まる用途と設備

民泊に必要な消防設備は、消防法令上の用途で変わります。家主の居住と宿泊室の広さによる用途の分かれ方、自動火災報知設備・消火器・誘導灯などの考え方、消防署での手続きを、消防庁の資料をもとに整理します。
結論
- 民泊の消防設備は、消防法令上の用途で決まります。民泊は原則としてホテルや旅館と同じ「5項イ」として扱われます。
- 例外は、家主が居住していて不在にならず、宿泊室の床面積の合計が50㎡以下の場合です。このときは一般の住宅として扱われます。
- 5項イの民泊には自動火災報知設備が必要です。延べ面積300㎡未満なら、無線式などの特定小規模施設用自動火災報知設備を使えます。
「民泊を始めたいが、消防の設備に何が要るのか分からない」。届出の準備を進めるなかで、多くの方がつまずくのが消防です。
民泊は住宅のまま営業できます。ただし消防の扱いは、住宅とは限りません。宿泊する人は建物に不慣れで、寝ている間は火事に気づきにくいためです。
この記事では、民泊の消防法令上の用途の分かれ方と、必要になる主な設備、消防署での手続きを整理します。
民泊の消防設備は「用途」で決まる
消防法令上の用途とは、消防法施行令の別表第一で建物の使われ方を分けた区分のことです。区分によって、必要な設備が変わります。
消防庁の通知(消防予第330号)では、民泊新法の届出住宅を、原則として「5項イ」として扱うとしています。5項イは、旅館やホテル、宿泊所などの区分です。
一般住宅として扱われる例外
同じ通知では、人を泊める間に家主が不在にならない旨の届出があり、宿泊室の床面積の合計が50㎡以下の場合は、住宅として扱うとしています。宿泊室とは、宿泊者が寝るための部屋のことです。
消防庁の用語集では、この条件は住宅宿泊事業法第6条の安全確保措置(非常用照明など)が必要になる条件と同じだと説明しています。
戸建てと共同住宅で判断の単位が違う
| 建物 | 家主の居住を判断する単位 | 用途の決まり方 |
|---|---|---|
| 一戸建て | 棟(建物)ごと | 家主不在または宿泊室50㎡超なら5項イ、それ以外は一般住宅 |
| 共同住宅 | 住戸ごと | 住戸ごとに判定し、その結果をもとに棟全体の用途を決める |
共同住宅の一部で民泊をすると、棟全体が「複合用途(16項イ)」などとして扱われることがあります。ほかの住戸を含む建物全体の設備に関わるため、管理組合や建物のオーナーとの相談が欠かせません。
一般住宅として扱われる民泊
一般住宅の扱いになっても、何も要らないわけではありません。消防法第9条の2により、住宅には住宅用火災警報器などの設置と維持が必要です。
消防庁の用語集では、5項イにならない民泊も含め、一般住宅では寝室などに住宅用火災警報器が必要としています。設置する場所の細かい決まりは、自治体の火災予防条例で定められています。
5項イの民泊で必要な主な設備
主な設備の一覧
| 設備 | 5項イで必要になる主な条件 | 根拠 |
|---|---|---|
| 自動火災報知設備 | 延べ面積にかかわらず必要 | 消防法施行令第21条 |
| 消火器 | 延べ面積150㎡以上。地階・無窓階・3階以上の階は別の条件あり | 同第10条 |
| 誘導灯 | 原則として必要。避難が容易な場合などは免除あり | 同第26条 |
| 防炎物品 | カーテンやじゅうたんなどは防炎性能のあるものを使う | 同第4条の3 |
| 防火管理者 | 建物全体の収容人員が30人以上 | 同第1条の2 |
このほか、建物の規模によってはスプリンクラー設備などが必要になります。自治体の条例で上乗せがあることもあります。
特定小規模施設用自動火災報知設備とは
延べ面積300㎡未満の5項イの建物などでは、「特定小規模施設用自動火災報知設備」を使えます。消防庁のリーフレットでは、次の特長を挙げています。
- 電池式の感知器なら、電源の配線工事が要らない
- 感知器どうしが無線で通信するものは、感知器の間の配線が要らない
- 感知器が警報音を出すので、ベルなどの設置が要らない
- 受信機や中継器を置かず感知器だけなら、工事に消防設備士の資格は要らず、着工前の届出も要らない(設置後の届出は必要)
連動型の住宅用火災警報器は、感知の性能が違うため、特定小規模施設用自動火災報知設備として使えません。電波の環境や建物の階数などによって使えない場合もあります。
ポイント
- 民泊は原則5項イ。家主居住かつ宿泊室50㎡以下なら一般住宅
- 一般住宅でも住宅用火災警報器は必要
- 5項イは自動火災報知設備が必要。300㎡未満なら特定小規模施設用が使える
- 消火器・誘導灯・防炎物品・防火管理者も条件を確かめる
消防署での手続きの流れ
- 建物の図面を用意し、消防法令上の用途を確かめる
- 管轄の消防署に相談し、必要な設備と手続きを聞く
- 設備を設置する(工事の内容によっては着工前の届出が必要)
- 設置したら、消防署に設置の届出をして検査を受ける
- 消防法令適合通知書の交付を申請する
- 民泊の届出のときに、通知書を出す
平成30年版の消防白書では、観光庁などのガイドラインで、民泊の届出のときに消防法令適合通知書を出すよう求めていると説明しています。通知書は、消防署が図面の審査や必要に応じた現地確認をして交付します。
届出全体の流れは「民泊の届出の流れ」で説明しています。
始めたあとの点検と報告
消防用設備は、設置して終わりではありません。消防庁のリーフレットでは、5項イの点検は年2回としています。点検結果の報告は、消防法施行規則第31条の6により、5項イでは1年に1回です。
一般住宅として扱われる場合でも、住宅用火災警報器が動くかを定期的に確かめましょう。電池切れや故障は、ボタンを押すなどして確かめられるものが多くあります。
設備以外の防火の備え
消防庁のリーフレットでは、設備に加えて、宿泊者への説明などの防火安全対策を勧めています。
- 避難経路図を見やすい場所に掲げる
- 消火器の場所と使い方を伝える
- 喫煙の場所やルールを決めて伝える
- コンロやストーブなど火を使う器具の注意を伝える
- 火事のとき119番に伝える住所を、すぐ分かるように示す
民泊新法の安全措置との関係
消防の設備とは別に、民泊新法には、非常用照明などの安全確保措置の決まりがあります。消防庁の用語集では、消防で5項イになる条件と、この安全措置が必要になる条件は同じだと説明しています。
つまり、家主が不在になる民泊や、宿泊室が50㎡を超える民泊では、消防の設備と、民泊新法の安全措置の両方を考える必要があります。消防署と、民泊の届出窓口の両方で確かめましょう。
場面で考える
たとえば、自宅の一部で民泊をするFさん
Fさんは、自分が住む一戸建ての2部屋を貸したいと考えています。泊める間も家にいて、宿泊室の合計は50㎡以下です。
この場合は一般住宅として扱われる見込みです。Fさんは消防署に図面を持って相談し、住宅用火災警報器の位置を確かめました。
たとえば、空き家を丸ごと民泊にするGさん
Gさんは、住んでいない一戸建てを民泊にします。家主が不在になるので、5項イとして扱われます。
延べ面積は300㎡未満のため、無線式の特定小規模施設用自動火災報知設備を選べました。誘導灯が免除されるかどうかも、消防署で確かめました。
たとえば、分譲マンションの一室で始めたいJさん
Jさんは、所有する分譲マンションの一室で民泊を考えています。泊める間は不在になるため、その住戸は5項イとして扱われます。
消防署に相談すると、住戸ごとの判定をもとに棟全体の用途が決まると説明を受けました。建物全体の設備に関わる可能性があるため、Jさんは管理組合にも早めに相談することにしました。管理規約で民泊が禁じられていないかも、あわせて確かめます。
判断の分かれ道
- 自分が住む家の一部で、宿泊室が50㎡以下なら、一般住宅の扱いになるかを確かめる
- 家主が不在になるなら、5項イとして設備をそろえる前提で考える
- 延べ面積が300㎡未満なら、特定小規模施設用自動火災報知設備を候補にする
- 共同住宅なら、棟全体の用途が変わらないかを先に確かめる
言葉の言い換え
| 言葉 | 意味 |
|---|---|
| 5項イ | 旅館やホテルなど宿泊施設の区分 |
| 一般住宅 | 消防法令上、住宅として扱われる建物 |
| 自動火災報知設備 | 火災を感知して建物内に知らせる設備 |
| 防炎物品 | 燃えにくい性能を持つカーテンやじゅうたん |
| 収容人員 | 建物に出入りし、勤務し、居住する人の数 |
消防署に相談する前のチェックリスト
- 建物の各階の平面図と、宿泊室の床面積を用意したか
- 泊める間に家主が不在になるかを決めたか
- 建物の延べ面積と階数を確かめたか
- 共同住宅なら、建物全体の状況を管理組合などに確かめたか
- カーテンやじゅうたんを防炎物品にする準備をしたか
よくある失敗
- 住宅のまま営業できるから、消防も住宅と同じだと思い込む
- 連動型の住宅用火災警報器で足りると考えてしまう
- 共同住宅の一室で始め、建物全体の設備に関わると知らなかった
- 届出の直前に消防署へ行き、工事が間に合わない
運営を任せる場合の注意
住宅宿泊管理業者や運営代行会社に運営を任せても、設備をそろえる判断や費用は、物件の持ち主や事業者の側で考える必要があります。点検をだれが手配するか、結果をだれが報告するかを、委託の契約で決めておきましょう。
宿泊室を広げるときも用途が変わる
最初は一般住宅として扱われていても、宿泊室を増やして合計が50㎡を超えたり、泊める間に家を空けるようになったりすると、5項イの扱いになります。運営の形を変えるときは、そのたびに消防署へ相談してください。
設備をそろえる順番
- 用途の判定を消防署で確かめる
- 必要な設備と、免除される設備を一覧にする
- 工事に資格や着工前の届出が要るかを確かめる
- 設置後の届出と検査の日程を、民泊の届出日から逆算する
宿泊者に伝える内容を形にする
避難経路図や消火器の使い方は、宿泊者が読める言葉で用意します。外国からの宿泊者が多いなら、複数の言葉で用意すると伝わりやすくなります。チェックインの案内と一緒に渡すと、目を通してもらいやすくなります。
よくある質問
- 民泊に自動火災報知設備は必要ですか?
- 5項イとして扱われる民泊では必要です。家主が居住して不在にならず、宿泊室の合計が50㎡以下なら、一般住宅として扱われます。
- 民泊の消防設備は自分で付けられますか?
- 特定小規模施設用自動火災報知設備で、感知器だけの方式なら、消防設備士の資格がなくても設置できます。設置後の届出は必要です。
- 民泊に消火器は必要ですか?
- 5項イでは延べ面積150㎡以上で必要です。地階や3階以上の階などは別の条件があるため、消防署で確かめてください。
- 消防法令適合通知書とは何ですか?
- 消防署が、建物が消防法令に合っているかを確かめて交付する書面です。民泊の届出のときに提出を求められます。
- マンションの一室でも消防設備は必要ですか?
- 必要になることがあります。住戸ごとに用途を判定し、その結果で棟全体の用途が決まるため、管理組合とも相談してください。
- 一般住宅扱いの民泊なら消防の手続きは不要ですか?
- 住宅用火災警報器の設置は必要です。用途の判定を含め、管轄の消防署に確かめてください。
民泊の相談先を探すには
民泊を扱う会社は民泊の不動産会社一覧で探せます。制度の選び方は「民泊・旅館業・特区民泊の違い」、運営を任せる場合は「住宅宿泊管理業者への委託」をご覧ください。
まとめ
- 民泊の消防設備は、消防法令上の用途で決まる
- 民泊は原則5項イ。家主居住かつ宿泊室50㎡以下なら一般住宅
- 一般住宅でも住宅用火災警報器は必要
- 5項イは自動火災報知設備が必要。300㎡未満なら特定小規模施設用を使える
- 届出の前に消防署へ相談し、消防法令適合通知書を用意する




