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サブリースの家賃の入金が遅れたら?確認の順番と催告・解除・入居者の扱い

オーナー収益革命 編集部

サブリースの家賃の入金が遅れたら?確認の順番と催告・解除・入居者の扱い

サブリース会社からの家賃の入金が遅れたとき、オーナーが何を確かめ、どの順番で動けばよいかを整理します。遅延損害金、敷金、契約の解除、入居者との関係まで、契約書と法律の決まりに沿って説明します。

結論

  • サブリースの家賃の入金が遅れたら、まず契約書の支払期限と振込先を確かめ、会社に理由と支払予定日を書面で求めます。
  • 遅れた家賃には、契約に定めがなくても、法定利率(年3%)による遅延損害金を請求できます(民法419条)。
  • 国交省の特定賃貸借標準契約書では、家賃を3か月分以上払わず、催告しても払わないとき、オーナーは契約を解除できるとしています。解除しても、入居者との契約はオーナーが引き継ぎます。

「いつもの日に、サブリース会社から家賃が振り込まれていない」。通帳を見て、不安になったオーナーもいるでしょう。

1回の遅れなら、振込の手違いかもしれません。ただ、遅れが続くときは、会社の資金繰りが苦しくなっている合図のこともあります。慌てて動くと、入居者を混乱させたり、自分に不利な約束をしてしまったりします。

この記事では、入金が遅れたその日から、確かめることと打てる手を、軽い遅れから契約の解除まで、段階ごとに整理します。

サブリースの家賃の入金遅れとは

サブリースの家賃の入金遅れとは、サブリース会社が、契約で決めた支払期限までにオーナーへ家賃を払わないことです。入居者が家賃を払っているかどうかとは、別の問題です。

入居者の滞納とは別の話

サブリースでは、入居者が家賃を払うのはサブリース会社です。会社はその家賃とは別に、契約で決めた家賃をオーナーへ払う義務を負います。

標準契約書5条でも、会社は頭書の記載に従い、家賃をオーナーに払わなければならないとしています。入居者が滞納していることは、オーナーへの支払いを遅らせる理由になりません。

例外は免責期間

例外は、契約で決めた支払い免責期間です。標準契約書6条では、免責期間の間は、会社は家賃の支払い義務を負わないとしています。入金がないとき、まず免責期間に当たっていないかを確かめます。

入金が遅れたときに最初に確かめること

慌てて電話をする前に、手元で確かめることがあります。

  1. 契約書の頭書で、支払期限(当月分か翌月分か、毎月何日か)を確かめる
  2. 振込先の口座が、契約書に書いた口座と同じかを確かめる
  3. 支払期限が土日祝日に当たる場合の扱いが、契約に書かれているかを見る
  4. 退去後の免責期間など、支払いが止まる定めに当たっていないかを確かめる
  5. これまでの入金日と金額を、通帳で一覧にする

会社への問い合わせ

確かめたうえで、会社に連絡します。電話で話した場合も、あとでメールや書面で、理由と支払予定日を送ってもらいましょう。記録が残ることが大切です。

「今月は少し待ってほしい」と言われても、その場で家賃の減額や支払日の変更に同意しないでください。支払いの猶予と、家賃の条件の変更は別の話です。

遅れが続くときの段階的な対応

遅れの程度によって、打つ手は変わります。

段階状況オーナーの対応
1数日の遅れ、初めて理由と支払予定日を書面で確かめる
21か月分が払われない支払いを求める書面を送り、遅延損害金も計算しておく
3遅れがくり返される会社の業務と財産の状況の書類を見せてもらう
43か月分以上たまった期間を決めて催告し、解除を検討する

遅延損害金を計算する

民法419条では、お金を払う義務が遅れたときの損害賠償は、法定利率で決めるとしています。契約で決めた利率が法定利率より高ければ、その利率になります。

法務省によると、法定利率は年3%で、令和8年4月1日から令和11年3月31日までも年3%です。この損害賠償は、損害を証明しなくても請求でき、会社は不可抗力を理由に断れません。

会社の状況の書類を見る

賃貸住宅管理業法32条では、サブリース会社は、業務と財産の状況を書いた書類を営業所などに備え置き、契約の相手の求めに応じて見せなければならないとしています。遅れがくり返されるときは、この書類を見せてもらいましょう。

預かっている敷金

標準契約書7条では、会社がオーナーに敷金を預けるとしています。会社が債務を払わないとき、オーナーは敷金をその支払いに充てられるとしています。手元の契約で敷金を受け取っているかを確かめておきましょう。

ポイント

  • まず支払期限・振込先・免責期間を契約書で確かめる
  • 理由と支払予定日は、必ず書面でもらう
  • 猶予に応じても、家賃の減額にはその場で同意しない
  • 遅延損害金は、契約に定めがなくても法定利率で請求できる

会社に送る書面に書くこと

支払いを求める書面は、短くても構いません。次の点を落とさずに書きます。

  • 契約の名前と、契約を結んだ日
  • 払われていない月と、その金額
  • 契約で決めた支払期限
  • いつまでに払ってほしいか(支払いの期限)
  • 期限までに払われないときに考えていること(遅延損害金の請求や解除の検討など)

感情的な言葉は入れず、事実と期限だけを書くのがこつです。書面の写しは、自分の手元にも残しておきます。

待つか、解除するかの判断の分かれ道

遅れがあっても、すぐに解除するのが良いとは限りません。解除すると、入居者の対応、集金、修繕の窓口を、オーナーが自分で引き受けることになるためです。

  • 待つ方向:遅れが短く、理由と支払予定日がはっきりしていて、約束どおりに払われている
  • 解除を考える方向:約束の日にも払われない、連絡がつきにくい、遅れの月がたまっていく
  • 先に準備する:解除したあとに管理を任せる先、入居者の名簿と敷金の額、家賃の新しい振込先

どちらに進む場合も、解除したあとの管理の受け皿を先に探しておくと、判断を急がずに済みます。

契約を解除するとき

遅れが続き、話し合っても払われないときは、契約の解除を考えます。

解除の条件

標準契約書18条1項では、会社が家賃を3か月分以上払わず、オーナーが相当の期間を決めて催告しても払わないとき、オーナーは契約を解除できるとしています。民法541条でも、相当の期間を決めて催告し、その期間に払わなければ解除できるとしています。

手元の契約書では、何か月分で解除できるかの書き方が違うことがあります。条文の番号と中身を確かめてください。

解除までの流れ

  1. 未払いの月と金額を一覧にする
  2. 支払いの期限を決めて、払うよう求める書面を送る(記録が残る方法で送る)
  3. 期限までに払われなければ、解除を知らせる書面を送る
  4. 入居者への連絡と、家賃の振込先の変更を準備する
  5. 会社から入居者の敷金と契約書を引き取る

解除したあと入居者はどうなる

標準契約書21条では、契約が終わると、オーナーが入居者との契約の貸主の立場を当然に引き継ぐとしています。会社の債務不履行で解除した場合も同じです。入居者は退去しなくてよく、オーナーが直接の貸主になります。

会社は、入居者から預かった敷金、契約書、引き継ぎに必要な書類をオーナーに引き渡すとしています。引き継いだ敷金は、入居者が退去するときにオーナーが返すことになります。

入居者に直接請求できる?

民法613条では、適法に転貸したとき、入居者は、オーナーと会社の契約で会社が負う債務の範囲で、オーナーに直接支払う義務を負うとしています。会社に請求することも、引き続きできます。

ただ、入居者に突然連絡すると、二重払いの心配や不安を招きます。直接の請求を考えるときは、弁護士に相談してから進めましょう。

会社の破産が心配なとき

標準契約書の別表第2の記載例では、会社の合併・解散・破産・差押えなどを、会社からオーナーに知らせる出来事に挙げています。会社の倒産が心配なときは、早めに弁護士に相談してください。

税金の扱いで気をつけること

国税庁によると、家賃は、契約で支払日が決まっていれば、その支払日の収入として計上するのが原則です。入金が遅れても、受け取っていない家賃を収入から外せるとは限りません。

払われないまま回収が難しくなったときの扱いは、税理士に相談しましょう。

たとえば、2か月続けて遅れた場合

たとえば、アパートをサブリースに出しているCさん。2か月続けて、支払日から1週間ほど遅れて家賃が入りました。

Cさんは、入金日の一覧を作り、会社に理由と今後の支払予定を書面で求めました。あわせて、業務と財産の状況の書類も見せてもらいました。遅れの理由がはっきりし、次に遅れたときの対応も決めておけたので、慌てずに済みました。

たとえば、解除を選んだ場合

一方、3か月分の家賃が払われず、連絡もつきにくくなったDさん。期限を決めて書面で支払いを求めましたが、期限を過ぎても入金はありませんでした。

Dさんは、先に新しい管理会社を探してから、解除を知らせる書面を送りました。入居者の名簿と敷金を引き取り、新しい振込先を入居者に知らせたことで、入居者の家賃の支払いも途切れずに続きました。

よくある失敗

  • 電話の口約束だけで待ち、記録が残っていなかった
  • 猶予の話の流れで、家賃の減額にも同意してしまった
  • 免責期間に当たっていることに気づかず、会社を責めてしまった
  • 解除の前に入居者へ連絡し、入居者を混乱させた
  • 解除のあと、入居者の敷金を引き取っていなかった

入金遅れで出てくる言葉の言い換え

  • 催告(さいこく):期限を決めて、払うよう求めること
  • 遅延損害金:支払いが遅れたことへの損害賠償。利率で計算する
  • 法定利率:契約に定めがないときに使う、法律で決まった利率
  • 債務不履行:契約で決めた義務を果たさないこと
  • 転貸人の地位の承継:入居者との契約の貸主の立場を、オーナーが引き継ぐこと

入金が遅れたときのチェックリスト

  • 契約書の支払期限と振込先を確かめた
  • 免責期間に当たっていないかを確かめた
  • 入金日と金額の一覧を作った
  • 会社から理由と支払予定日を書面でもらった
  • 遅延損害金の利率(契約の利率か法定利率か)を確かめた
  • 会社の業務と財産の状況の書類を見せてもらった
  • 解除の条件(何か月分か、催告が必要か)を確かめた
  • 解除したときの入居者・敷金・振込先の引き継ぎを準備した

よくある質問

1日でも遅れたら遅延損害金を請求できる?
支払期限を過ぎれば、遅れた日数に応じた遅延損害金を請求できます。利率は、契約に定めがなければ法定利率の年3%です。
入居者が滞納しているので払えないと言われたら?
会社はオーナーへ契約で決めた家賃を払う義務を負います。入居者の滞納は、免責などの特別な定めがない限り、遅れの理由になりません。
何か月遅れたら解除できる?
標準契約書では、3か月分以上の不払いと、相当の期間を決めた催告が条件です。手元の契約書の条文を確かめてください。
解除したら入居者は出ていく?
標準契約書21条では、オーナーが貸主の立場を引き継ぐため、入居者は住み続けられます。入居者の敷金も、オーナーが引き継ぎます。
どこに相談すればいい?
賃貸住宅管理業法35条では、だれでも国土交通大臣に申し出て、適当な措置を求められます。お金の回収や解除は、弁護士への相談が確実です。

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相談先の使い分けは「サブリースのトラブルの相談先」、免責期間は「サブリースの免責期間」で説明しています。契約の終わらせ方は「サブリースの解約」、減額を求められたときは「サブリースの賃料減額」、会社を替えるときは「管理会社の変更」をご覧ください。

解除後の管理を任せる先を探すときは、管理会社・不動産会社の一覧から比べられます。一括相談なら、状況をまとめて伝えて複数の会社に相談できます。

まとめ

  • 入金が遅れたら、支払期限・振込先・免責期間を契約書で確かめる
  • 理由と支払予定日は書面でもらい、減額にはその場で同意しない
  • 遅れた家賃には、法定利率(年3%)の遅延損害金を請求できる
  • 標準契約書では、3か月分以上の不払いと催告で解除できる
  • 解除しても入居者は住み続け、オーナーが貸主の立場と敷金を引き継ぐ

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