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相続

相続人が行方不明のとき不動産はどうする?不在者財産管理人と失踪宣告の使い分け

オーナー収益革命 編集部

相続人が行方不明のとき不動産はどうする?不在者財産管理人と失踪宣告の使い分け

相続人の1人と連絡がつかないと、遺産分割も不動産の売却も進みません。行方の探し方から、不在者財産管理人、失踪宣告、10年を過ぎたときの方法までを、裁判所の案内をもとに整理します。

結論

  • 遺産分割は相続人全員で行うため、行方不明の相続人がいると、そのままでは不動産を分けることも売ることもできません。
  • よく使われるのは、家庭裁判所に不在者財産管理人を選んでもらい、その管理人が家庭裁判所の許可を得て遺産分割に加わる方法です(民法第25条・第28条)。
  • 生死が7年間分からないときは、失踪宣告を申し立てられます。宣告を受けると、法律上は亡くなったものとみなされます(民法第30条・第31条)。
  • 相続から10年を過ぎていれば、行方の分からない相続人の持分を、地方裁判所の裁判で取得する方法も使えます(民法第262条の2)。

「弟とは20年以上連絡がなく、どこにいるのか分からない」。「父の家を売りたいのに、相続人の1人の住所がつかめない」。相続の相談では、こうした悩みもよく聞かれます。

相続人が1人でも欠けると、話し合いはまとまりません。だからといって、何もしないでいると、空き家の管理や相続登記の義務だけが残ります。

この記事では、相続人が行方不明のときに不動産をどう扱うかを、行方の探し方から裁判所の手続きまで順に説明します。

相続人が行方不明だと何が困るか

遺産分割ができない

遺産分割の協議は、相続人全員で行わないと成立しません。行方不明の人を外して決めた分け方は、後で問題になるおそれがあります。分け方の基本は「遺産分割協議で不動産を分ける方法」で説明しています。

売ることも貸すことも難しい

分け方が決まらないうちは、不動産は相続人の共有の状態です。売るには全員の同意が要るため、1人と連絡がつかないだけで止まります。

言葉の言い換え

  • 不在者:前の住所や居所を離れ、簡単には戻る見込みのない人
  • 不在者財産管理人:家庭裁判所に選ばれ、不在者の財産を管理する人
  • 権限外行為許可:管理人が、管理の範囲を超える行為をするための家庭裁判所の許可
  • 失踪宣告(しっそうせんこく):生死の分からない人を、法律上亡くなったものとみなす裁判

まず行方を探す

探す順番

  1. 亡くなった人の戸籍から、相続人全員を確かめる
  1. 行方の分からない相続人の戸籍の附票を取り、住所の移り変わりをたどる
  1. 最後の住所に手紙を送る
  1. 親族や知人に、最近の様子を聞く
  1. それでも分からないときに、裁判所の手続きを考える

戸籍の附票とは、その戸籍にいる間の住所の移り変わりが記録された書類です。裁判所に申し立てるときにも、不在の事実を示す資料として使います。

住所が分かっても、本人が話し合いに応じない場合は「行方不明」ではありません。その場合は、遺産分割調停などを考えます。

不在者財産管理人を選んでもらう

制度のしくみ

民法第25条第1項により、不在者が財産の管理人を置いていないときは、家庭裁判所が、利害関係人または検察官の請求で、財産の管理に必要な処分をします。その代表が、不在者財産管理人の選任です。

選ばれた管理人は、管理する財産の目録を作ります(民法第27条第1項)。管理人ができるのは、もともとは財産を守る行為や、性質を変えない範囲の利用・改良までです(民法第103条)。

遺産分割や不動産の売却は、この範囲を超えます。そのため、管理人は家庭裁判所の許可(権限外行為許可)を得て、不在者に代わって遺産分割に加わります(民法第28条)。

申立ての中身

裁判所の案内にある主な内容は次のとおりです。

項目内容
申し立てられる人利害関係人(不在者の配偶者、相続人にあたる人、債権者など)、検察官
申し立てる先不在者の従来の住所地または居所地の家庭裁判所
費用収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手
予納金財産の状況によって、管理の費用にあてるお金の納付を求められることがある
主な書類不在者の戸籍謄本と戸籍附票、管理人の候補者の住民票、不在の事実を示す資料、財産の資料

家庭裁判所は、不在者の財産の中から、管理人に相当な報酬を与えることができます(民法第29条第2項)。予納金の額は事案によって違うので、申し立てる家庭裁判所に確かめましょう。

遺産分割に加わるときの流れ

  1. 利害関係人が、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てる
  1. 家庭裁判所が管理人を選ぶ
  1. 管理人が財産の目録を作る
  1. ほかの相続人と管理人で、遺産分割の案を作る
  1. 管理人が家庭裁判所に権限外行為許可を申し立てる
  1. 許可を得て、遺産分割協議書に管理人が加わる

ポイント

  • 行方不明の相続人の代わりに、不在者財産管理人が遺産分割に加わる
  • 申立先は不在者の従来の住所地か居所地の家庭裁判所。費用は収入印紙800円分と切手
  • 遺産分割には、家庭裁判所の権限外行為許可が要る
  • 財産の状況によっては予納金を求められる

失踪宣告を使う

7年と1年

民法第30条第1項により、不在者の生死が7年間分からないときは、家庭裁判所は利害関係人の請求で失踪宣告をできます。戦争や船の沈没などの危難にあった人は、危難が去ってから1年間です(同条第2項)。

失踪宣告を受けた人は、7年の期間が満ちた時に亡くなったものとみなされます。危難の場合は、危難が去った時です(民法第31条)。

申立ての費用

裁判所の案内では、費用は収入印紙800円分と連絡用の郵便切手、官報公告料5,298円です。申し立てる先は、不在者の従来の住所地または居所地の家庭裁判所です。

不在者財産管理人との使い分け

比べる点不在者財産管理人失踪宣告
使える場面行方が分からない生死が7年間(危難は1年間)分からない
法律上の扱い生きている人として、管理人が代わりに行動亡くなったものとみなされる
不在者の相続分管理人が管理する亡くなったとみなされる時期によって、相続人の範囲が変わる
本人の事情が変わったとき本人が管理人を置くと命令が取り消される(民法第25条第2項)生きていると分かれば宣告が取り消される

民法第32条第1項により、生きていることが分かれば宣告は取り消されます。ただし、宣告のあとに事情を知らずに行った行為の効力には影響しません。

どの方法を選ぶかの分かれ道

状況ごとの考え方

  • 行方が分からず、早く分けたい:不在者財産管理人を選んでもらう
  • 生死が7年間分からない:失踪宣告を考える
  • 相続から10年を過ぎ、共有のまま不動産を整理したい:持分を取得する裁判を考える
  • 住所は分かるが、話し合いに応じない:遺産分割調停を考える

どれを選ぶかで、かかる時間や、行方不明の人の取り分の扱いが変わります。家族の考えと、不動産をいつまでにどうしたいかを先に整理しておきましょう。

待つ間の空き家の管理

手続きが終わるまで、家はだれも住まないまま残ることがあります。その間も、雨漏りや草木の手入れなど、近所に迷惑をかけない管理は必要です。点検の項目は「空き家の管理方法」にまとめています。

申し立ての前に集めるもの

  • 亡くなった人と相続人全員の戸籍
  • 行方の分からない相続人の戸籍謄本と戸籍の附票
  • 最後の住所に送った手紙と、戻ってきた封筒
  • 親族に聞いた話の記録(いつ、だれに、何を聞いたか)
  • 不動産の登記事項証明書と、預貯金などの資料

相続から10年を過ぎたとき

持分を取得する裁判

民法第262条の2第1項により、共有者の1人の居場所が分からないとき、ほかの共有者は裁判で、その持分を取得できます。相続の場合は、相続から10年を過ぎていないと使えません(同条第3項)。

申し立てる先は、不動産の所在地の地方裁判所です(非訟事件手続法第87条第1項)。取得した人は、時価に見合うお金を払う必要があります(民法第262条の2第4項)。手続きの全体は「共有名義の不動産の解消」で説明しています。

場面の例

Dさんは、亡くなった父の家を売ろうとしましたが、弟と20年以上連絡がとれていませんでした。戸籍の附票をたどって最後の住所に手紙を送っても、返事はありませんでした。

Dさんは弟の最後の住所地の家庭裁判所に、不在者財産管理人の選任を申し立てました。選ばれた管理人が許可を得て遺産分割に加わり、売ったお金のうち弟の分は管理人が管理することになりました。

管理人の候補者を考える

申立てでは、管理人の候補者の住民票などを出します。だれが選ばれるかは家庭裁判所が決めるので、候補者がそのまま選ばれるとは限りません。

相続人のうち1人を候補者にすると、ほかの相続人との利害がぶつかることがあります。候補者をだれにするかは、申し立てる家庭裁判所や専門家に相談して決めましょう。

相続登記の義務はどうなるか

不動産登記法第76条の2第1項により、相続で不動産を取得した人は、取得を知った日から3年以内に登記を申請します。分け方が決まらないうちは、相続人であることを登記官に申し出る相続人申告登記を使えます(同法第76条の3)。

この申出をすると、3年以内の登記の義務を果たしたものとみなされます(同条第2項)。くわしくは「相続登記の義務化」をご覧ください。

よくある失敗

  • 行方不明の相続人を外して協議書を作り、登記や売却で止まった
  • 戸籍の附票を取らず、最後の住所を調べないまま申し立てた
  • 空き家の管理を後回しにし、建物の傷みが進んだ
  • 相続登記の期限を忘れ、相続人申告登記もしなかった

戻ってきたときのことも考えておく

行方不明だった人が、あとで見つかることもあります。不在者財産管理人の手続きでは、本人の取り分は管理人が管理しています。失踪宣告は、生きていることが分かれば取り消されます。どちらを選ぶ場合も、本人の取り分の扱いを家族で共有しておきましょう。

よくある質問

相続人が行方不明のまま遺産分割はできますか?
できません。不在者財産管理人を選んでもらい、家庭裁判所の許可を得た管理人が代わりに加わる方法があります。
不在者財産管理人の申立てにはいくらかかりますか?
裁判所の案内では、収入印紙800円分と連絡用の郵便切手です。財産の状況によっては予納金を求められます。
失踪宣告は何年たったら申し立てられますか?
生死が7年間分からないときです。危難にあった人は、危難が去ってから1年間です。
行方不明の相続人がいても、家を売ることはできますか?
不在者財産管理人が家庭裁判所の許可を得て遺産分割に加われば、分けたあとに売る道があります。相続から10年を過ぎていれば、持分を取得する裁判も使えます。
行方不明の相続人がいると、相続登記の義務はどうなりますか?
義務は残ります。分け方が決まらないうちは相続人申告登記をすると、3年以内の義務を果たしたものとみなされます。

相続した不動産を相談したいときに

相続した空き家で最初にすることは「空き家を相続したら最初にやること」、売る流れは「相続した実家の売却の流れ」で説明しています。売却を手がける会社は売買の会社の一覧から探せます。

手続きが長くなりそうなときは、一括相談の使い方をご覧のうえ、管理や売却の進め方をまとめて相談してみてください。

まとめ

  • 行方不明の相続人がいると、そのままでは遺産分割も売却もできない
  • まず戸籍の附票などで行方を探し、分からなければ裁判所の手続きを考える
  • 不在者財産管理人が家庭裁判所の許可を得て、遺産分割に加わる方法が基本
  • 生死が7年間分からなければ失踪宣告を申し立てられる
  • 相続から10年を過ぎれば、地方裁判所で持分を取得する裁判も使える

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