シェアハウスの火災保険の考え方|オーナーが入る保険と入居者に求める保険

シェアハウスでは、建物・家財・賠償の備えを、オーナーと入居者で分けて考えます。この記事では、オーナー側の火災保険の考え方、用途を変えたときに保険会社へ伝える理由、地震保険と賠償への備えを整理します。
結論
- シェアハウスの火災保険は、建物の保険をオーナーが入り、入居者の家財と賠償の備えは入居者に入ってもらう、と分けて考えるのが基本です。
- 戸建てや住まいをシェアハウスに変えたら、保険会社に使い方の変化を伝えます。保険法では、告知した事実の危険が高くなったときの決まりがあり、伝えないと契約を解除されるおそれがあります。
- 隣家からのもらい火では、失火責任法により、相手に重大な過失がなければ賠償を受けられません。自分の建物は自分の保険で守る必要があります。
「戸建てをシェアハウスにしたけれど、火災保険は前のままでよいのだろうか」。「入居者が火事を出したら、だれが何を払うのだろう」。シェアハウスを始めるオーナーが、気になりながら後回しにしやすいのが保険です。
シェアハウスは、何人もの入居者が台所や浴室を共同で使います。人の出入りが多く、火を使う人も増えます。家族で住んでいたころと同じ保険の考え方では、足りないところが出てきます。
この記事では、オーナー側から見たシェアハウスの火災保険の考え方を整理します。保険料や補償の中身は保険会社や商品によって違うので、契約の前に必ず保険会社や代理店に確かめましょう。
シェアハウスの火災保険とは
シェアハウスの火災保険とは、火事や自然災害などで建物や家財が受けた損害に備える保険のうち、シェアハウスとして使う建物にかけるものです。だれの何を守るかで、入る人が変わります。
まず、守る対象を3つに分けて考えると整理しやすくなります。「建物」「家財」「人や物に与えた損害の賠償」です。
| 守るもの | 主に入る人 | 例 |
|---|---|---|
| 建物 | オーナー | 建物本体、作り付けの設備 |
| 共用部の家具・家電 | オーナー(オーナーが用意した場合) | 共用の冷蔵庫、洗濯機、ソファ |
| 入居者の家財 | 入居者 | 服、パソコン、自分で持ち込んだ家具 |
| 入居者が建物に与えた損害 | 入居者(借家人の賠償の備え) | 入居者の失火で部屋が焼けた |
| 建物の不具合で他人に与えた損害 | オーナー(施設の賠償の備え) | 外壁が落ちて通行人がけがをした |
保険で出てくる言葉の言い換え
- 保険の対象:保険で守る物。建物と家財は別に決める
- 告知:契約のときに、保険会社に聞かれた大事なことを伝えること
- 危険増加:契約のあとに、損害が起きる可能性が高くなること
- 借家人の賠償:借りている人が、貸主に損害を与えたときの備え
オーナーが入る保険:建物と共用部の備品
建物の保険は、オーナーが自分で守る
建物の持ち主はオーナーです。入居者が入っている保険は、基本的に入居者自身の家財や賠償のためのものです。建物そのものの損害は、オーナーの保険で備えます。
空き家や貸家の保険の区分については「空き家の火災保険」でも説明しています。人が住む建物か、そうでないかで、保険会社の扱いが変わる場合があります。
共用部に置く物も、だれの物かを決める
シェアハウスでは、オーナーが共用部に冷蔵庫や洗濯機、家具を用意することがよくあります。これらはオーナーの物なので、入居者の家財の保険では守られません。
オーナーの保険で家財として備えるのか、補償の対象に入るのかを、保険会社に確かめましょう。何を用意したかを一覧にしておくと、相談がしやすくなります。
シェアハウスに変えたら保険会社に伝える
保険法の「告知」と「危険増加」
保険法4条では、損害保険の契約のとき、損害が起きる可能性に関する大事な事項のうち、保険会社が告知を求めたものについて、事実を伝えなければならないとしています。
保険法29条では、契約のあとに、告知した事項の危険が高くなった場合の決まりがあります。内容が変わったら遅滞なく知らせる約束があるのに、故意または重大な過失で知らせなかったときなどは、保険会社が契約を解除できるとしています。
家族で住んでいた家をシェアハウスに変えると、建物の使い方が変わります。保険会社に知らせないまま事故が起きると、保険金が払われないおそれがあります。用途を変える前に連絡しましょう。
保険会社に伝えたいこと
- 建物を、何人が住むシェアハウスとして使うか
- 改修の内容(部屋の数を増やした、台所を広げたなど)
- 共用部にオーナーが置く家具や家電
- 運営を自分でするか、運営会社に任せるか
- 使い始める日
改修のときの建物と消防の確認は「シェアハウス改修の建物・消防」で説明しています。
もらい火と失火責任法:オーナーが知っておきたいこと
隣家からのもらい火は、自分の保険で備える
失火責任法では、失火の場合には民法709条(不法行為の損害賠償)を適用しないとしています。ただし、失火した人に重大な過失があったときは別です。
つまり、隣の家の火事が燃え移っても、相手に重大な過失がなければ、相手に賠償を求められないことがあります。建物を自分の保険で守っておく理由はここにあります。
入居者の失火で建物が焼けたとき
入居者とオーナーの間には、賃貸借の契約があります。民法では、借りた物を返すまで善良な管理者の注意で保存すること(400条)、借りたあとに生じた損傷を、退去のときに原状に戻すこと(621条)が決められています。
入居者の失火で部屋が焼けたときは、不法行為ではなく、契約にもとづく責任(民法415条)が問題になります。そのため、入居者には借家人の賠償の備えに入ってもらうことが大切です。
建物の不具合で他人に損害を与えたとき
民法717条では、建物などの設置や保存に不具合があって他人に損害を与えたとき、まず占有者が責任を負います。占有者が必要な注意をしていたときは、所有者が賠償しなければなりません。
シェアハウスの共用部で、設備の不具合から入居者や来訪者がけがをすることも考えられます。オーナー側の賠償の備えも、保険会社に相談しておきましょう。
ポイント
- 建物はオーナーの保険、入居者の家財と賠償は入居者の保険で備える
- シェアハウスに変えたら、使い始める前に保険会社に知らせる
- もらい火は、相手に重大な過失がなければ賠償を受けられない
- 建物の不具合による事故は、所有者が責任を負うことがある
地震保険をつけるか
財務省によると、地震保険の対象は居住用の建物と家財です。火災保険では、地震を原因とする火災や、地震で延焼・拡大した損害は補償されません。
地震保険は火災保険にセットで入る方式で、火災保険の保険金額の30%から50%の範囲で決めます。限度は建物5,000万円、家財1,000万円です。すでに火災保険に入っていれば、契約期間の途中からでも加入できます。
シェアハウスは人が住む建物ですが、店舗などと合わせて使う場合もあります。自分の建物が対象になるかは、保険会社に確かめましょう。
入居者に求める保険と契約の決め方
入居者に入ってもらう保険
入居者の家財は、入居者自身の保険で守ります。あわせて、借家人の賠償の備えと、ほかの入居者や近隣に損害を与えたときの備えにも入ってもらうと安心です。
契約とルールに書いておくこと
- 入居のときに、保険への加入を条件にするか
- 加入を確かめる書類(保険の証券の写しなど)を出してもらうか
- 更新のときに、保険も更新されているかを確かめるか
- 台所の火の扱いや、たばこのルール
契約やルールの決め方は「シェアハウスのルールと契約」にまとめています。
よくある失敗とチェックリスト
よくある失敗
- 家族で住んでいたころの保険のまま、使い方の変化を知らせていない
- 共用部の家具や家電が、だれの保険にも入っていない
- 入居者が保険に入ったかを、入居のときにしか確かめていない
- 運営会社が保険に入っていると思い込み、中身を見ていない
- 改修で部屋を増やしたのに、建物の保険の金額を見直していない
保険は、入ったときの建物の状態をもとに決まります。改修や備品の追加のたびに、保険会社に伝える習慣をつけておきましょう。
たとえば、実家をシェアハウスにしたDさん
Dさんは、相続した実家を改修して、シェアハウスとして貸すことにしました。火災保険は、親が住んでいたころの契約が残っていました。
Dさんは、使い始める前に保険会社に連絡し、シェアハウスとして使うことと改修の内容を伝えました。共用部に置く家電の一覧も作り、補償の対象に入るかを確かめました。入居者には、家財と賠償の備えに入ってもらうことを契約の条件にしました。
たとえば、運営会社に任せているHさん
Hさんは、シェアハウスの運営を運営会社に任せています。保険も会社が手配していると思っていましたが、契約書を読み直すと、会社が入っているのは会社自身の賠償の保険だけでした。
Hさんは、建物の保険は自分の名義で入り直し、共用部の備品の扱いも保険会社に確かめました。会社とは、事故が起きたときの連絡の順番と、保険会社への報告をだれがするかを書面で決めました。
事故が起きたときの流れ
火事や水漏れが起きたとき、慌てないように流れを決めておきましょう。
- 入居者の安全を確かめ、必要なら消防や警察に連絡する
- 運営会社や管理会社に連絡し、被害の範囲を確かめる
- 被害の写真を撮り、日時と様子を記録する
- オーナーの保険会社に連絡する。入居者の失火なら、入居者にも保険会社への連絡を頼む
- 修理の見積もりを取り、保険会社の確認を受けてから直す
入居者が退去するときの精算は、契約の定めと原状回復の考え方で決まります。日ごろから、だれがどの保険に入っているかの一覧を作っておくと、事故のときに話が早く進みます。
見直しのチェックリスト
- 保険の契約者と、建物の名義はそろっているか
- 建物の使い方を、今の状態で保険会社に伝えているか
- 共用部の備品は、補償の対象に入っているか
- 地震保険をつけるかを決めたか
- 入居者の保険の加入を、入居と更新のときに確かめているか
よくある質問
- シェアハウスの火災保険は、オーナーと入居者のどちらが入りますか?
- 建物はオーナー、入居者の家財と賠償の備えは入居者、と分けるのが基本です。共用部の備品は、オーナーが用意したならオーナーの保険で考えます。
- 戸建てをシェアハウスにしたら、保険会社に連絡が必要ですか?
- 使い方が変わるので、使い始める前に連絡しましょう。保険法の決まりにより、知らせないと契約を解除されるおそれがあります。
- 隣の家の火事が燃え移ったら、隣の人に払ってもらえますか?
- 失火責任法により、相手に重大な過失がなければ賠償を受けられません。自分の建物は自分の保険で備えます。
- シェアハウスでも地震保険に入れますか?
- 地震保険の対象は居住用の建物と家財です。対象になるかと金額は、保険会社に確かめましょう。
- 運営会社に任せれば、保険も任せられますか?
- 運営会社が入る保険と、オーナーが入る保険は別です。だれが何に入るかを、契約の前に書面で確かめましょう。
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シェアハウスにする前の全体の確認は「戸建てをシェアハウスに」、運営会社の比べ方は「シェアハウス運営会社の選び方」で説明しています。運営を任せる会社を探すならシェアハウスの会社一覧を見るか、複数の会社にまとめて相談することもできます。
まとめ
- 建物はオーナー、入居者の家財と賠償は入居者が備える
- シェアハウスに変えたら、使い始める前に保険会社に知らせる
- もらい火は、相手に重大な過失がなければ賠償を受けられない
- 地震保険は火災保険にセットで入り、限度は建物5,000万円・家財1,000万円
- 入居者の保険の加入は、入居と更新のときに確かめる




