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民泊・シェアハウス

シェアハウスの共益費とは?含めるものの決め方と金額の出し方・見直し方

オーナー収益革命 編集部

シェアハウスの共益費とは?含めるものの決め方と金額の出し方・見直し方

シェアハウスの共益費に何を含め、金額をどう出し、入居者にどう説明して見直すかを、順番に整理します。国の標準契約書での考え方や、税金での扱いもあわせて説明します。

結論

  • シェアハウスの共益費とは、キッチンやリビングなど共用部分の維持管理にかかる費用を、入居者が分担して払うお金です。
  • 国土交通省の賃貸住宅標準契約書では、共益費は共用部分の光熱費・上下水道使用料・清掃費などに充てるもので、実費に相当する費用としています。
  • 金額は「含める項目を決める→年間の費用を見積もる→1人あたりに割る」の順で出し、中身を募集案内と契約書に書いておきます。

「共益費は、いくらにすればいいのだろう」。シェアハウスを始めるオーナーが、家賃の次に迷うのがここです。

共益費が安すぎると、光熱費が増えた分をオーナーが負担し続けることになります。高すぎると、入居者から「何に使っているのか」と聞かれ、不満のもとになります。

家賃全体の組み立て方は「シェアハウスの家賃設定」で説明しています。この記事では、共益費だけに絞って、中身の決め方、金額の出し方、説明と見直しを順番に説明します。

シェアハウスの共益費とは

シェアハウスの共益費とは、入居者みんなで使う部分の費用を、入居者が分担して払うお金です。部屋を使う対価である家賃とは、役割が違います。

標準契約書での共益費の考え方

国土交通省の賃貸住宅標準契約書5条では、共益費は、階段や廊下などの共用部分の維持管理に必要な光熱費、上下水道使用料、清掃費などに充てるものとしています。解説では、実費に相当する費用としています。

同じ解説では、一般の戸建て賃貸では通常、共益費は発生しないとしています。戸建てのシェアハウスでは、キッチンや浴室を入居者で使うため、共用部分の費用をどう分けるかを決めておく必要があります。

家賃・共益費・実費精算の違い

項目何の対価か金額の決め方
家賃部屋を使うこと部屋の条件で差をつける
共益費共用部分の維持管理共用部分の費用をもとに、1人あたりで決める
実費精算各部屋で使った電気など使った分を別に請求する

共益費に含めるものの決め方

まず、何を共益費に含めるかを決めます。よく候補になるのは次の項目です。

  • 共用部分(キッチン・リビング・廊下・浴室・トイレ)の電気・ガス・水道
  • インターネットの通信費
  • 共用部分の定期清掃
  • トイレットペーパー・洗剤・ごみ袋などの消耗品
  • 共用の家具・家電の小さな修理や買い替えの備え

含めるか迷う項目

迷いやすいのは、各部屋のエアコンや照明の電気代です。部屋ごとにメーターがない建物では、共用部分と分けて測れないことがあります。

決め方良いところ気をつけること
各部屋の光熱費も共益費に含める入居者に分かりやすい使う量の差や季節の変動をオーナーが負う
各部屋は実費で別に精算する使った分を反映できる測る仕組みと精算の手間が要る

共益費に含めないもの

建物そのものの大きな修繕や、固定資産税、建物の火災保険などは、オーナーが負担する費用です。共益費に入れず、家賃の中で考えるのが分かりやすい方法です。

共益費の金額の出し方

金額は、次の順番で出します。

  1. 共益費に含める項目を一覧にする
  2. 項目ごとに、1年間にかかる費用を見積もる(光熱費は季節の差も見る)
  3. 1年間の合計を12で割り、1か月あたりの額を出す
  4. 1か月あたりの額を、部屋の数で割る
  5. 空室が出たときに不足する額を、だれが負担するかを決める
  6. 近くの似た物件の募集案内と見比べ、最終の額を決める

空室のときの考え方

共益費を部屋の数で割ると、空室が出たときに不足が出ます。共用部分の光熱費は、入居者が減っても、すぐには半分になりません。

不足をオーナーが負担すると決めておくのが、入居者にとって分かりやすい形です。満室の前提で割るか、空室を見込んで少し余裕をもたせるかは、収支を見て決めます。

日割りの決まり

賃貸住宅標準契約書5条3項では、1か月に満たない期間の共益費は、1か月を30日として日割りにするとしています。月の途中で入居や退去があるときの計算を、契約書に書いておきましょう。

ポイント

  • 共益費は「共用部分の維持管理の費用」に絞って考える
  • 各部屋の光熱費は、含めるか別に精算するかを先に決める
  • 金額は、年間の費用を見積もってから1人あたりに割る
  • 空室で足りない分をだれが負担するかも決めておく

入居者への説明のしかた

共益費は、中身が見えないと不満のもとになります。次の3か所に、同じ内容を書きます。

  • 募集の案内:共益費の額と、含まれる項目
  • 契約書:共益費の額、支払期限、含まれる項目、改定のしかた
  • 入居時の説明:清掃の頻度、消耗品の補充のしかた、光熱費の扱い

運営会社に任せる場合

サブリースでシェアハウスを任せる場合、入居者から共益費を受け取るのは会社です。国土交通省の特定賃貸借標準契約書では、会社が入居者と結ぶ契約の条件として、共益費の幅を「何円から何円」と決めておく欄があります。オーナーの考えがあれば、この欄で伝えておきましょう。

共益費の見直し方

光熱費の単価が変わると、決めた共益費では足りなくなることがあります。

見直しの決まりを契約に入れる

賃貸住宅標準契約書5条4項では、維持管理費の増減で共益費が不相当になったときは、協議の上で改定できるとしています。解説では、電気料金が改定された場合を例に挙げています。

入居中の人の共益費を一方的に変えることはできません。改定のしかたを、あらかじめ契約書に書いておくことが大切です。

見直しの進め方

  1. 共益費に含めた項目の、実際の支払いを1年分まとめる
  2. 受け取った共益費の合計と比べる
  3. 足りない、または余っている理由を項目ごとに確かめる
  4. 新しく入る人の共益費から変えるか、入居中の人と協議するかを決める
  5. 変える場合は、理由と新しい額を書面で知らせる

たとえば、光熱費が増えた場合

たとえば、5部屋のシェアハウスを運営するEさん。共益費に各部屋の電気まで含めていたため、冬の電気代が共益費の合計を大きく上回りました。

Eさんは1年分の支払いを項目ごとにまとめ、共用部分の費用と各部屋の電気を分けました。新しく入る人からは、各部屋の電気を実費で精算する形に変え、内訳を契約書に書きました。

定額にするか、実費にするかの判断の分かれ道

共益費の決め方には、毎月同じ額を受け取る「定額」と、かかった分をもとに精算する「実費精算」があります。

  • 定額が向く:入居者の入れ替わりが多い、精算の手間をかけたくない、光熱費の変動が小さい
  • 実費精算が向く:部屋ごとにメーターがある、光熱費の季節差が大きい、長く住む入居者が多い
  • 組み合わせる:共用部分は定額、各部屋の電気は実費、という分け方もある

どれを選んでも、入居者から見て「何にいくら払っているか」が分かることが大切です。

内訳の書き方の例

募集案内や契約書には、金額の内訳までは書かなくても、含まれる項目と頻度を書くと伝わりやすくなります。

項目書き方の例
共用部分の光熱費キッチン・リビング・廊下・浴室の電気・ガス・水道
通信費共用のインターネット回線
清掃共用部分の定期清掃(頻度を書く)
消耗品トイレットペーパー・洗剤・ごみ袋
含まないもの各部屋の電気(実費で精算する場合)

共益費の記録のつけ方

見直しの根拠を示すには、日ごろの記録が欠かせません。

  1. 共益費に含めた項目ごとに、支払いの領収書や明細を月ごとにまとめる
  2. 受け取った共益費を、入居者ごと・月ごとに記録する
  3. 季節ごとの光熱費の変化を、前の年と見比べる
  4. 1年に1回、受け取った額と支払った額の差をまとめる

記録があれば、入居者から質問を受けたときにも、落ち着いて説明できます。確定申告の準備にも役立ちます。

入居者から共益費について聞かれたら

共益費の質問は、不満の芽であると同時に、説明の足りない点を教えてくれる合図です。よくある質問と、答え方の考え方は次のとおりです。

  • 「何に使われているのか」:含まれる項目と清掃の頻度を、契約書の記載に沿って伝える
  • 「ほかの人と同じ額なのはなぜか」:共用部分は全員で使うため、同じ額で分けていると伝える
  • 「部屋をあまり使っていないのに高い」:共益費は共用部分の費用で、各部屋の使い方とは別だと伝える
  • 「上がるのはなぜか」:1年分の記録をもとに、どの項目が増えたかを示す

答えたあと、同じ質問が続くようなら、募集案内や入居時の説明の書き方を見直しましょう。

共益費と税金の扱い

国税庁によると、共同住宅の共用部分の費用を入居者が分担して払う共益費は、消費税では非課税の住宅の家賃に含まれます。一方、家賃とは別に受け取る、各部屋の電気・ガス・水道の利用料は、非課税の家賃には含まれません。

所得税では、家賃と同じく、契約で支払日が決まっていれば、その日の収入として計上するのが原則です。扱いに迷うときは、税理士に確かめてください。

貸付期間が1か月未満の場合は、非課税の住宅の貸付けから外れます。短い期間の利用を受けるときは、扱いが変わることに気をつけてください。

よくある失敗

  • 含める項目を決めずに金額だけ決め、光熱費の増加を負担し続けた
  • 共益費の中身を案内に書かず、入居者から何度も質問された
  • 改定のしかたを契約書に書いておらず、見直しの話し合いが難しくなった
  • 建物の大きな修繕費まで共益費でまかなおうとして、不満が出た
  • 1年分の支払いをまとめておらず、見直しの根拠を示せなかった

共益費を決める前のチェックリスト

  • 共益費に含める項目の一覧を作った
  • 各部屋の光熱費を、含めるか実費で精算するかを決めた
  • 項目ごとの1年間の費用を見積もった
  • 空室のときの不足をだれが負担するかを決めた
  • 日割りの計算方法を契約書に書いた
  • 改定のしかたを契約書に書いた
  • 募集案内・契約書・入居時の説明で、同じ内容を伝える準備をした

よくある質問

共益費と管理費は違う?
名前が違っても、共用部分の費用を入居者が分担するお金なら、役割は同じです。大切なのは名前より、含まれる中身を書くことです。
共益費に光熱費を含めてよい?
含めても、別に精算しても構いません。含めると分かりやすく、別に精算すると使った分を反映できます。
共益費はあとから上げられる?
入居中の人の額を一方的に変えることはできません。契約書に改定のしかたを書いておき、費用の増減を示して協議します。
共益費に消費税はかかる?
国税庁によると、共用部分の費用を分担する共益費は、非課税の住宅の家賃に含まれます。別に受け取る各部屋の光熱費の利用料は扱いが違います。
共益費の相場はいくら?
含める項目や建物の大きさ、地域によって大きく違います。近くの似た物件の募集案内を見て、含まれる中身と合わせて比べてください。

関係する記事と相談先

家賃と共益費の組み立ては「シェアハウスの家賃設定」、契約とルールは「シェアハウスのルールと契約」で説明しています。退去時の精算などのもめごとは「シェアハウスのトラブルと予防策」、消費税の全体は「賃貸の消費税」をご覧ください。

運営を任せる会社は、シェアハウスの運営会社の一覧で比べられます。一括相談なら、建物の条件をまとめて伝えて相談できます。

まとめ

  • シェアハウスの共益費は、共用部分の維持管理の費用を入居者が分担するお金
  • 含める項目を先に決め、各部屋の光熱費の扱いも決める
  • 金額は、年間の費用を見積もってから1人あたりに割る
  • 空室時の不足、日割り、改定のしかたを契約書に書く
  • 中身は、募集案内・契約書・入居時の説明で同じように伝える

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